法律の内容 |
第九条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。
以下「外国登録検査機関」という)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく 適合性検査を行わなければならない。
2 第三十三条第二項、第三十四条から第三十七条まで、第四十条、第四十条の二及び第四十二条の規定は、外国登録検査機関
に準用する。
この場合において、第四十条及び第四十条の二中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
第30条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)
第二十四条から第二十八条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。
この場合において、
・第二十四条中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十四条」と、
・第二十五条中「法第三十五条」とあるのは「法第四十二条の三第二項 において準用する法第三十五条」と、
・第二十六条中「法第三十六条」とあるのは「法第四十二条の三第二項 において準用する法第三十六条」と、
・第二十七条中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第一項」と
・第二十八条中「法第四十二条第二項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第二項」と
読み替えるものとする