法律の内容 |
経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第三十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき
二 前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第三十三条第二項、第三十四条、第三十五条第一項、
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第四十二条の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第三十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 前条第二項において準用する第四十条又は第四十条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
五 不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。
六 経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の
全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき
七 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、
その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第四十六条第二項に
規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、
妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なく陳述がされず、若しくは虚偽の陳述が
されたとき
九 次項の規定による費用の負担をしないとき。
2 前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
3 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
4 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な
事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければ
ならない。
第2条の3 (外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
法第四十二条の四第二項の政令で定める費用は、同条第一項第八号 の検査のため同号の職員(同条第三項 の規定により
独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)が
その検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、
その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
第30条 (国内登録検査機関に係る規定の準用)
第二十四条から第二十八条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、
・第二十四条中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第三十四条」と、
・第二十五条中「法第三十五条」とあるのは「法第四十二条の三第二項 において準用する法第三十五条」と、
・第二十六条中「法第三十六条」とあるのは「法第四十二条の三第二項 において準用する法第三十六条」と、
・第二十七条中「法第四十二条第一項」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第一項」と
・第二十八条中「法第四十二条第二項 」とあるのは「法第四十二条の三第二項において準用する法第四十二条第二項」と
読み替えるものとする。
第31条 (旅費の額)
令第二条の三の旅費の額に相当する額(以下「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律
(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という)の規定の例により計算した旅費の額とする。
この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者で
あるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
第32条 (在勤官署の所在地)
旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第一項第六号 の在勤官署の
所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目三番一号とする
第33条 (旅費の額の計算に係る細目)
旅費法第六条第一項 の支度料は、旅費相当額に算入しない。
2 検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所又は事業所ごとに三日として旅費相当額を計算する。
3 旅費法第六条第一項 の旅行雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
4 経済産業大臣が、旅費法第四十六条第一項 の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を
支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
5 機構が、旅費法第四十六条第一項 の規定の例により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を
支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。