1.経済産業大臣の命令により、届出事業者及び登録検査機関は立入検査を受けいれなければいけません。
2.立入検査は、通知後約1週間前後で該当事業所に検査官が訪れ、
(1)届出事業者の届出書類の管理状態の確認
(2)電気用品の技術基準適合性の確認
(3)要求検査の追行状況の確認
(4)書類記載事項の確認
(5)設備、施設の管理状態の確認
などをするようです。常日頃から、ドキュメント管理を明確に行っていく必要があります。

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者
(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む)又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者
の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問
させることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、
業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることが
できる。
5 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他
必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
6 機構は、前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなけれ
ばならない。
7 第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ
ならない。
8 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第9条(都道府県又は市が処理する事務)
法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて
電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く)を行う者に関するもの(以下この条に
おいて「立入検査等事務」という)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。
この場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定として
それぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
一 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、
かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
二 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
2 前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を
経済産業大臣に報告しなければならない。

第34条の3(立入検査等の身分証明書)
法第四十六条第三項 の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。
2 法第四十六条第七項 の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。
