電気用品安全法 第46条 【立入検査等】
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第46条のポイント

1.経済産業大臣の命令により、届出事業者及び登録検査機関は立入検査を受けいれなければいけません。

2.立入検査は、通知後約1週間前後で該当事業所に検査官が訪れ、
   (1)届出事業者の届出書類の管理状態の確認
   (2)電気用品の技術基準適合性の確認
   (3)要求検査の追行状況の確認
   (4)書類記載事項の確認
   (5)設備、施設の管理状態の確認
  などをするようです。常日頃から、ドキュメント管理を明確に行っていく必要があります。


法律の内容

法

  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者
  又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、
  書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、
  業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前二項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項又は第二項の規定による立入検査又は質問を行わせることが
  できる。

5 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他
  必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

6 機構は、前項の指示に従つて第四項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければ
  ならない。

7 第四項の規定により立入検査又は質問をする機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければ
  ならない。

8 第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


施行規則

第34条 (立入検査の身分証明書)
  法第四十六条第三項 の証明書は、様式第十五及び様式第十六によるものとする。

2 法第四十六条第七項 の証明書は、様式第十六の二及び様式第十六の三によるものとする。






第45条   第46条の2


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