電気用品安全法 第45条 【報告の徴収】
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第45条のポイント

1.経済産業大臣の命令により、電気用品の製造販売情報等について報告の指示が出た場合は、速やかに報告しなければ
  なりません。

2.電気用品の製造、販売管理は、
   (1)型式区分単位で
   (2)型名別、生産時期別、生産工場別
  に生産台数(又は輸入台数)及び販売台数を管理するようにしましょう。


法律の内容

法

  経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは販売の
  事業を行う者又は第二十八条第二項に規定する事業を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を
  させることができる。


施行令

第3条 (報告の徴収)
  法第四十五条第一項 の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる
  事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先
  並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品
  製造又は輸入の業務に関する事項とする。

2 法第四十五条第一項 の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、
  その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品
  販売の業務に関する事項とする。






第44条   第46条


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電気用品安全法

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