1.経済産業大臣の命令により、電気用品の製造販売情報等について報告の指示が出た場合は、速やかに報告しなければ
なりません。
2.電気用品の製造、販売管理は、
(1)型式区分単位で
(2)型名別、生産時期別、生産工場別
に生産台数(又は輸入台数)及び販売台数を管理するようにしましょう。

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、電気用品の製造、輸入若しくは
販売の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人を含む)又は第二十八条第二項に
規定する事業を行う者に対し、その業務(特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対しては、その業務及び当該
届出事業者の業務)に関し報告をさせることができる。
2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告を
させることができる。

第七条(報告の徴収)
法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる 事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる
販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該
電気用品の製造又は輸入の業務に関する事項(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する
事項を含む)とする。
2 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、
その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品
の販売の業務に関する事項とする。
3 法第四十五条第一項の規定により経済産業大臣が特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し報告をさせること
ができる事項は、当該届出事業者の輸入に係る電気用品の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する
事項並びに当該電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに
当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の
輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項とする。
第9条(都道府県又は市が処理する事務)
法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて
電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く)を行う者に関するもの(以下この条に
おいて「立入検査等事務」という)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。
この場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定として
それぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
一 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、
かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
二 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
2 前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を
経済産業大臣に報告しなければならない。
