電気用品安全法 第46条の2 【電気用品の提出】
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第46条の2のポイント

1.立入検査場所で、電気用品の検査ができなかった場合は、該当品を提出し検査を受けることになります。

2.PL訴訟等も含めて、電気用品のサンプルを必ず数台は保管しておくようにしましょう。


法律の内容

法

  経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行わせた場合
  において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品
  あつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第五十五条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事
  又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者
  又は占有者に対し補償しなければならない。

3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする



施行令
第9条(都道府県又は市が処理する事務)
   法第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて
   電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く)を行う者に関するもの(以下この条に
   おいて「立入検査等事務」という)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。
   この場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定として
   それぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
     一  その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、
        かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
     二  その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事

2  前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を
   経済産業大臣に報告しなければならない。





第46条     第46条の3


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