電気用品安全法 第46条の2 【電気用品の提出】
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第46条の2のポイント

1.立入検査場所で、電気用品の検査ができなかった場合は、該当品を提出し検査を受けることになります。

2.PL訴訟等も含めて、電気用品のサンプルを必ず数台は保管しておくようにしましょう。


法律の内容

法

  経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に検査をさせ、又は同条第四項の規定により機構に検査を行わせた場合
  において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる電気用品
  あつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

2 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第五十五条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事
  又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者
  又は占有者に対し補償しなければならない。

3 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする






第46条   第46条の3


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電気用品安全法

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消費生活用製品安全法

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