電気用品安全法 第55条の2 【都道府県または市が処理する事務】
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法律の内容

法

  この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が
  行うこととすることができる。



施行令

第5条 (都道府県又は市が処理する事務)
  法第四十五条第一項 第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、
  電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く)を行う者に関するもの(以下この条に
  おいて「立入検査等事務」という)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。
  この場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定として
  それぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
    一 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合
       当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、
       当該都道府県知事及び当該市長)
    二 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合
       当該町村を包括する都道府県の知事

2 前項の規定により立入検査等事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を
  経済産業大臣に報告しなければならない。


第7条 (事務の区分)
  法第五条第一項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第四十五条第一項第四十六条第一項及び
  第四十六条の二第一項に規定する事務並びに第五条第二項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、
  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする



施行規則

第46条 (経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
  都道府県知事は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、
  様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を
  経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2 市長は、法第四十五条第一項の規定により報告の徴収を行つたときは、令第五条第二項の規定により、遅滞なく、
  様式第十九による報告書を、当該報告の徴収に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を
  経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県
  の知事に提出することができる。


第47条 
  都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第五条第二項の規定に
  より、その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、
  当該立入検査又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に
  提出しなければならない

2 都道府県知事は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する
  事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る
  事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない

3 市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせたときは、令第五条第二項 の規定により、
  その年度中の立入検査又は質問の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第二十による報告書を、当該立入検査
  又は質問に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければ
  ならない。この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。

4 市長は、その職員に、法第四十六条第一項の規定により立入検査又は質問をさせた場合であつて、法令に違反する事実が
  あると認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちに、様式第二十一による報告書を、当該立入検査又は質問に係る事務所
  事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
  この場合において、当該市長は当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。


第48条
  都道府県知事は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第五条第二項の規定に
  より、遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する
  経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

2 市長は、法第四十六条の二第一項の規定により電気用品を提出すべきことを命じたときは、令第五条第二項 の規定により、
  遅滞なく、様式第二十二による報告書を、当該命令に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長を
  経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
  この場合において、当該市長は、当該報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる






第55条   第56条


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