電気用品安全法 第55条 【経過措置】
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第55条のポイント

  電気用品安全法及び関連規定の改廃は、パブリックコメントの徴収を行い、一定期間を設けた後に適用となります。
  パブリックコメントの徴収は、経済産業省 電気用品安全法のホームページで掲載されます。


法律の内容

法

  この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は経済産業省令で、
  その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。






第54条   第55条の2


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

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