第54条のポイント |
1.輸出用に電気用品を製造・輸入する場合は、特例措置があり、PSE技術基準等は適用外になります。
2.トラベルグッズ等についても特例対象となりますが、外国安全基準の取得、日本国内では使用できない構造、
使用できない旨の注意表示、販売時のパスポートの提示等様々な制約があり、簡単に製造・輸入・販売できません。
法律の内容 |
輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる
第4条 (輸出用電気用品の特例)
届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第八条(当該電気用品が特定電気用品である
場合にあつては、同条及び法第九条第一項)の規定は、適用しない。
2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し又は販売の目的で陳列しようとするとき
は、法第二十七条第一項の規定は、適用しない。