1.輸出用に電気用品を製造・輸入する場合は、特例措置があり、PSE技術基準等は適用外になります。 2.トラベルグッズ等についても特例対象となりますが、外国安全基準の取得、日本国内では使用できない構造、 使用できない旨の注意表示、販売時のパスポートの提示等様々な制約があり、簡単に製造・輸入・販売できません。
輸出用の電気用品については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる