法律の内容 |
第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により研究所若しくは機構の行う
適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2 前項の手数料は、経済産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、研究所の行う適合性
検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものに
ついては機構の収入とする。