電気用品安全法 第53条 【手数料】
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved
法律の内容

法

  第四十二条の二第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により研究所若しくは機構の行う
  適合性検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料は、経済産業大臣の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、研究所の行う適合性
  検査を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構の行う適合性検査を受けようとする者の納付するものに
  ついては機構の収入とする。






第52条   第54条


【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 法律(条文) > 第53条 【手数料】

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ