法律の内容 |
届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定電気用品について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は
国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと
又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2 経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第三十三条の規定に違反していると
認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第四十条の二の規定による命令をしなければならない。
3 経済産業大臣は、前項の場合において、第四十条の二の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、
遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4 前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、
第二項中「第三十三条の規定」とあるのは「第四十二条の三第一項の規定又は同条第二項において準用する
第三十三条第二項の規定」と、同項及び前項中「第四十条の二」とあるのは「第四十二条の三第二項において準用する
第四十条の二」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。