法律の内容 |
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定は、
その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない
3 第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる
機会を与えなければならない
第35条 (意見聴取会)
法第五十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律大六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が
議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2 法第五十一条第一項の予告は、意見の聴取の期日の二十一日前までに行うものとする。
3 前項の予告は、当該審査請求に係る参加人に対してもするものとする
第36条 (利害関係人)
法第五十一条第三項の利害関係人(参加人を除く)として意見の聴取に参加して意見を述べようとする者は、意見の聴取の
期日の十四日前までに様式第十八による書面をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
2 議長は、前項の規定により書面を提出した者が当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認めるときは、
その者にその旨を意見の聴取の期日の三日前までに通知しなければならない。
第37条 (参考人)
議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を
求めることができる。
第38条 (議長の議事整理権)
議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、陳述又は証拠の提示を制限することができる
2 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を
退去させることができる。
第39条 (期日又は場所の変更)
議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を審査請求人又は参加人、第三十七条の規定により
意見聴取会への出席を求められた者及び第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと
認められた者に通知しなければならない。
第40条 (調書)
議長は、意見聴取会が終了したときは、遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成し、経済産業大臣に提出しなければ
ならない
一 件名
二 意見聴取会の期日及び場所
三 議長の職名及び氏名
四 意見聴取会に出席して意見を述べた者又はその代理人の氏名又は名称及び住所
五 意見聴取会において述べられた意見の要旨
六 証拠が提示されたときは、その旨
七 その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
第44条 (調書の閲覧)
審査請求人、参加人又は第三十六条第二項の規定により当該事案について利害関係のあることが疎明されたと認められた者は
第四十条の調書を閲覧することができる。