Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved
法律の内容
研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
【広告】
電気用品安全法
家庭用品品質表示法
消費生活用製品安全法
総務省電波利用ホームページ
経産省 リサイクル関連
トップページ
>
法律(条文)
> 第50条 【研究所又は機構の処分等についての審査請求】
PSEの手引き