電気用品安全法 第50条 【研究所又は機構の処分等についての審査請求】

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法律の内容

  研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法 
 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。






第46条の3   第51条   


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