第57条のポイント |
製造・輸入した電気用品に対する違反内容及び罰則内容が規定されています。
(1)届出事業者による電気用品表示の違反
(2)特定電気用品の適合性検査違反品への製品への電気用品表示
(3)電気用品表示のない製品を販売した場合
(4)電気用品表示のない製品(部品)を組み込んで使用した場合
(5)登録検査機関が業務に違反した場合
(6)危険等防止命令に違反した場合
法律の内容 |
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第二項の規定に違反して表示を付した者
二 第十二条(第一号に係る部分に限る)の規定による禁止に違反した者
三 第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
四 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気用品を使用した者
五 第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反した者
六 第四十二条の五の規定による命令に違反した者