技術基準:J60335-1(家庭用機器) 接続端子・ネジ接続
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

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3.電気性能
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5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

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3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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はじめに

   ここでは、次の内容を説明します
     1.外部導体接続用端子
     2.X型取付機器及び固定配線に接続する機器の端子
     3.X型取付機器の素線の接触範囲確認試験
     4.ネジ接続全般
     5.ネジ・ナットの強度試験
     6.接続部品
     7.接続の規制


1接続端子

A.外部導体接続用端子

  【適用規則】H27版:26.1項、26.7項、26.8項、26.9項、26.10項、26.11項、26.11A項
        3版H14:26.1.1項、26.1.2項、26.9項、26.8項、26.7項、26.3項、26.10項


1.外部導体を接続するための端子類は、次の端子類であること。
  (1)JIS C 2814-2-1に従ったねじ形端子
  (2)JIS C 2814-2-2に従ったねじなし形端子
  (3)IEC 60999-1に従った締付装置(連結端子など)

2.端子は、工具を用いずに着脱できないカバーを取外さないと接触できないこと

3.X形取付用端子は、外郭のカバー又は一部を取外さないと接触できないこと。
  但し、外部に接地端子があるクラス0Ⅰ機器の接地線を除く。

4.可触可能な接地端子は、次を満足すること
  (1)接地導体を接続するために工具を必要とすること
  (2)電源コードをその接続とは無関係な締付手段が設けられていること。

5.接地端子を含む固定配線への接続用端子は、相互に近接していること

6.ピラー端子は、次のいずれかを満足すること
  (1)穴に差し込んだ導体の端が見えること
  (2)公称ねじ径の半分以上あり、長さ2.5mm以上の導体がねじ穴を通り抜けること。

7.ねじ締め形端子・ねじなし端子は、次を満足すること
  (1)平形平行金糸コードの接続に使用していないこと。
  (2)導体端部にねじ端子と共に用いる場合は、接続部に5Nの引張力を加えたとき損傷しないこと

8.クラス0Ⅰ機器は、保護接地端子を外郭の見やすい位置に配置するか又は接地用口出し線が設けてあること。

9.スイッチ類の端子が外部導体用端子として使用される場合は、本項を満足すること。

10.Y形Z 形取付クラスⅡ機器は、充電部~他の金属部間の沿面距離及び空間距離の付加絶縁を満足するための隔壁が
   ある場合を除いて、次の方法で単独で取り付けられていないこと。
    ・半田付
    ・圧着端子
    ・溶接



B.X型取付機器及び固定配線に接続する機器の端子

  【適用規則】H27版:26.2項、26.3項、26.4項、26.6項   
        3版H14:26.1.1項、26.1.2項、26.2項、26.4項、26.5項、26.6項


1.特別に準備したコードをもつ機器及び半田付接続を除き、ねじ・ナット類で電線が接続できる端子があること。
  (1)ねじ・ナット類は、他の部品固定と兼用していないこと。
     但し、電源導体取付時に外れる恐れが無い場合は、内部導体の締付けと兼用することができる。
  (2)導体を所定の位置に維持するため、半田付けだけに依存していないこと。
  (3)半田付接続のみの場合は、半田付が外れた時に、充電部~他の金属部間の沿面距離及び空間距離の付加絶縁
     満足するための隔壁があること
  (4)金属表面間を十分な接触圧力で締め付けたときに、導体を損傷しないこと。

2.電線締付部を締付けたり、緩めたときに、次を満足すること。
  (1) 端子は緩みが生じないこと。但し、次の場合を除く
      ・端子を2個のねじで固定する場合
      ・端子が目視で分かるほど動かないように、くぼみに1個のねじで固定する場合
      ・通常使用時にねじり力が加わらず、自己硬化性樹脂によって固定する場合
      ・その他適切な方法で、端子の緩み防止が可能である場合
      ・封止コンパウンドを使用する場合は、他の固定方法が併用されていること。
  (2)内部配線に外力が加わらないこと。
  (3)沿面距離及び空間距離の要求事項を満足すること
  (4)IEC 60999-1:9.6項の試験後、導体に深い・鋭い圧痕ができないこと。加えるトルクは規定の3分の2とする

3.特別に製作したコードを除き、接続用端子は以下を満足すること
  (1)より線の半田付、電線用ラグ、はとめ類のような導体に特別な処置を必要としないこと。
  (2)締付ねじ又はナットを締付けた場合に、導体が滑って外れないこと。
  (3)以下は適合しているとみなす
      ・取付前に導体の形を整えること
      ・端末をまとめるためにより線をねじること
      ・大頭丸平小ねじによる巻締端子を用いること

4.表13規定の公称断面積をもつ導体のいずれかが接続できること。
  特別に製作したコードは、当該コードの接続に適した端子であること。

5.次を満足すること。 (
3版:H14のみ適用
  (1)銅導体を締付けるかさ型コネクターは使用しないこと
  (2)半田付のみによる導体接続時は、次のいずれかを満足すること
      ・端子近傍で導体を所定の位置に保持していること
      ・半田付前に、導体を大きすぎない穴に通して機械的に止めること。(金糸コードを除く)
  (3)その他の方法で端子に導体を接続するときは、次を満足すること。
      ・端子近傍で更に別個の固定をすること。
      ・可とうコードの絶縁物と導体の両方に固定を行うこと。



C.X型取付機器の素線の接触範囲確認試験

  【適用規則】H27版:26.5項   3版H14:26.11項、26.12項

1.試験方法
  (1)表11規定の公称断面積をもつ可とう導体の端から8mmの範囲の絶縁物を取り去る。
  (2)より線の素線1本を自由に動くようにし、残りの素線を端子に完全に差し込み締め付ける。
  (3)電線絶縁物を裂かないようにし、自由に動く素線をあらゆる方向に曲げる(隔壁の周りで急に曲げないようにする)
  (4)接地線も同様に試験を行う

2.判定基準
  (1)充電部と可触金属部間で接触しないこと。
  (2)クラスⅡ構造は、充電部と可触金属部から付加絶縁だけで絶縁した金属部間で接触しないこと




ネジ接続

A.ネジ接続全般

  【適用規則】H27版:281.項、28.2項、28.3項  3版H14:28.1項、28.2項、28.3項、28.4項

1.製品安全にかかわる締付部、電気接続部及び接地導通接続部で使用するネジは、次を満足すること。
  (1)亜鉛、アルミニウムなどの軟らかい又は変形しやすい金属でないこと
  (2)絶縁物製ネジは、次を満足すること
     ・公称直径が3mm以上あること
     ・電気接続部又は接地導通接続部に使用されてないこと。

2.電気接続部又は接地導通接続部に用いるねじは、金属にねじ込まれていること

3.絶縁物製ネジを金属製ネジに取換えたときに、以下を満足すること
  (1)付加絶縁又は強化絶縁に悪影響をおよぼさないこと
  (2)X形取付電源コードを取り換えたり、ユーザー保守で取外す恐れがある絶縁物製ねじは、基礎絶縁に悪影響を
     及ぼさないこと

4.電気接続部及び接地導通を行う接続は、収縮・歪の恐れがある非磁器製絶縁物を通して接触圧力が伝えない構造であること。
  但し、絶縁物の収縮・歪を補うために金属部に十分な弾性をもたせている場合を除く。
  (1)磁器製は、収縮・歪のおそれがないものとみなす。
  (2)以下の回路の電気接続部には適用しない。
     ・30.2.2 を適用し、0.5 A 以下の電流を流す
     ・30.2.3 を適用し、0.2 A 以下の電流を流す

5.ペーススレッドねじ(シートメタルねじ)がある部分同士を締付ける場合は、電気接続部にだけ用いること

6.スレッドカッティングねじ(セルフタッピンねじ)及びスレッドフォーミングねじは、次を満足すること
  (1)完全な標準機械ねじ山を形成することができる場合、電気接続部にだけ用いること
  (2)使用者・設置者が作業する恐れがある場合は使用しないこと。

7.接地導通を行う接続部にスレッドカッティングねじ、スレッドフォーミングねじ及びスペーススレッドねじの使用は、
  次に限定されていること。
    通常使用時、ユーザー保守時、X形取付電源コード交換時、 設置時に接続部を外す必要がない場合

8.ねじが、ねじ直径の半分以上の長さのねじ山を形成しない限り、接地導通を行う各接続部には二つ以上のねじを用いること

9.通常使用時に、接続を妨げず、各接続部に2個以上のねじを使用する場合は、セルフタッピンねじ及びシートメタルねじを
  アース接続回路の接続に使用することができる。(
3版のみ適用可

10.ナット及びリベットのゆるみ止めは、次を満足すること
  (1)異なった部分相互間の機械的接続に用いるねじ・ナットを、電気的接続部・接地導通接続部としても用いる場合は、
     緩み止めがあること。
     但し、接地回路のネジで、接続に複数のねじを用いる場合又は別個に接地回路がある場合は除く。
     【ゆるみ止めの例】
       ・ねじ頭の一部としてのばね座金、止め座金及び菊座金
       ・加熱により軟化する封止コンパウンドは、通常使用時にねじり力が加わらないねじ接続部のみ適用可能
  (2)電気接続部又は接地導通接続のために用いるリベットは、通常使用時にねじり力が加わる場合は、緩み止めがあること
     【ゆるみ止めの例】非円形軸部又は適切な切込み



B.ネジ・ナットの強度試験

  【適用規則】H27版:28.1項  3版H14:28.1項

1.試験条件
  (1)次の箇所に使用されているねじ・ナットについて試験を行う
      ・電気接続部
      ・接地導通を行う回路 (複数のねじ・ナットを用いている場合を除く)
      ・使用者による保守点検時、 X形取付電源コード交換時及び設置時に締め付けられる可能性があるもの
  (2)試験回数

表 試験用ねじ及びナットに加えるトルク
ねじの公称直径
(ねじの外径) mm
トルク (Nm)
2.8 以下 0.2 0.4 0.4
2.8 を超え 3.0 以下 0.25 0.5 0.5
3.0 を超え 3.2 以下 0.3 0.6 0.5
3.2 を超え 3.6 以下 0.4 0.8 0.6
3.6 を超え 4.1 以下 0.7 1.2 0.6
4.1 を超え 4.7 以下 0.8 1.8 0.9
4.7 を超え5.3 以下 0.8 2.0 1.0
5.3 を超えるもの - 2.5 1.25

      ・絶縁物のねじ穴にかみ合わせるねじ:10 回
      ・ナット・その他のねじ      :5 回
  (3)試験トルク (表:試験用ねじ及びナットに加えるトルク)
     ・Ⅰ欄:締付時に穴から突き出ない頭なし金属ねじ
     ・Ⅱ欄:その他の金属ねじ・ナット
         絶縁物製ねじで、次に該当するもの
          ・ねじ外径より大きい寸法の平形六角頭ねじ
          ・円筒状の頭及びキーレンチ用の穴をもち、
           その穴の対角線寸法がねじ外径より大きいもの
          ・マイナス又はプラスねじ用の溝がある頭をもち、
           溝長さがねじ外形の1.5 倍を超えるもの
     ・Ⅲ欄:その他の絶縁物製ねじ
  (4)絶縁物のねじ穴にかみ合わせるねじは、各回とも完全な抜き差しを行う。

2.試験方法
  (1)表13規定の最大断面積をもつ電線又は可とうコードを端子に取り付ける。
  (2)締付けに先立ち、電線等は所定の位置になるように調整する
  (3)適切なねじ回し、スパナ又はキーレンチで急な力が加わらないように、規定の回数・トルクで締付・緩める操作を行う

3.判定基準
   固定又は接続のための継続使用を損なうような損傷が発生しないこと




電気接続関連部品・機構

A.接続部品

  【適用規則】H27版:25.22項、25.23項、25.24項   3版H14:25.22項、25.23項、25.24項、25.25項

1.機具用インレットは、次を満足すること
  (1)コネクタの挿入・取外し中、充電部に触れないこと。(JIS C8283-1適合品には適用しない)
  (2)マグネット形インレットは、使用しないこと。但し、第2部の個別規格で認める場合を除く。
  (3)コネクタが容易に差し込める位置にあること。
  (4)コネクタ差込後の通常使用状態で、コネクタで機器を支持することがないこと。
  (5)平常温度上昇試験中に外部金属部の温度上昇が75Kを超える場合は、低温用機器用インレットでないこと。
     但し、通常使用時に電源コードが同金属部に触れるおそれがない機器を除く。
  (6)JIS C8283-1適合機器用インレットは、コネクタを挿入・取外し時に、端子半田付部に機械的応力が加わらないこと
     但し、半田付けだけに依存しない場合を除く。

2.相互接続コードは次を満足すること。
  (1)電源コードの要求事項に適合すること。但し、次を除く。
      ・導体断面積が、平常温度上昇試験中に流れる最大電流に基づいて決められている場合
       但し、流れる電流が6A未満で、試験中、相互接続コードの導体絶縁物に対する要求事項を満たす場合は、
       表11を適用しない
      ・導体に加わる電圧が定格電圧に満たない場合、導体の絶縁厚さを規定値より薄くすることができる
  (2)コードが外れたとき、この規格に適合しない場合は、工具を用いずに着脱できないこと。
  (3)着脱できる相互接続コードは、接続部の一方が外れた場合に、可触金属部が充電部にならないこと




B.接続の規制

  【適用規則】H27版:22.40項、22.52項、22.52A項、22.8項、24.2項   3版H14:8.1.1項、8.1.2項、22.8項、22.40項

1.次の接続要求事項規制を満足すること。
  (1)可とうコードの中間に、スイッチ・自動調節器が接続されていないこと
  (2)故障時に、固定配線に取り付けた保護装置を作動させる装置が接続されていないこと
  (3)230 ℃以上の融点をもつ半田を除き、半田の作用で復帰させることができる温度過昇防止装置が接続されていないこと
  (4)専門業者が設置する機器を除き、クラス0Ⅰ機器充電部~可触金属部間に、サージ保護装置が接続されていないこと
  (5)使用者が触れるクラスⅠ機器以外の出力コンセント及び機器用アウトレットは、クラスⅠ機器が接続できないこと
  (6)工具の使用無しに触れることのできる”ねじ込み式ヒューズ”及びねじ込み式小型回路遮断器を使用していないこと。
     (
3版:H14のみ適用)

2.運転中に移動させるか又は触れることができる運動部をもつモータ駆動機器複合機器は、次を満足すること。
  (1)モータを制御するスイッチが取り付けられていること
  (2)スイッチ操作部は、容易に視認でき、触れることができること

3.遠隔操作用機器は、次を満足すること。
  但し、危険を生じさせることなしに、連続的、自動的又は遠隔的に運転できる機器を除く
   (例)ファン、貯湯式温水器、エアコンディショナ、冷蔵庫並びに日除け、窓、ドア、門及びロールシャッタ用の駆動装置
  (1)機器の動作を停止させるためのスイッチが取り付けられていること。
  (2)スイッチ操作部は、容易に視認でき、触れることができること。

4.電気通信網を通して遠隔操作できる機器は、電気通信インタフェース回路は、IEC 62151に適合すること

5.異なる電圧に調節できる機器は、その設定が偶然変わらないこと

6.通常使用時に清掃し、工具無しに触れることができる部分にある電気接続部は、引張力が加わらないこと

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