| 定格電圧 | 定格インパルス電圧 過電圧カテゴリ | ||
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 50以下 | 330 | 500 | 600 | 
| 50<定格電圧≤150 | 800 | 1500 | 2500 | 
| 150<定格電圧≤300 | 1500 | 2500 | 4000 | 
| 300<定格電圧≤600 | 2500 | 4000 | 6000 | 
| 定格インパルス電圧 (V) | 最小空間距離 a (mm) | 
| 330 | 0.5 b/c | 
| 500 | 0.5 b/c | 
| 800 | 0.5 b/c | 
| 1500 | 0.5 b (1.5) d | 
| 2500 | 1.5 | 
| 4000 | 3.0 | 
| 6000 | 5.5 | 
| 8000 | 8.0 | 
| 10000 | 11.0 | 

| 家庭用機器 (IEC-J60335-1) | 
1.表示・説明書
  2.構造
  3.電気性能
  4.異常試験、その他
  5.EMC
| 情報機器 (IEC-J60950-1) | 
1.表示・説明書
  2.構造
  3.電気性能
  4.異常試験、その他
  5.EMC
| AV機器 (IEC-J60065) | 
 
    ここでは、空間距離について、次の内容で説明します
      1.空間距離全般
      2.絶縁の種類
        (1)基礎絶縁
        (2)付加絶縁
        (3)強化絶縁
        (4)機能絶縁
  
| 空間距離全般 | 
A.共通事項
  
    【適用規格】H27版:29.1項  3版H14:規定なし
  
  1.基礎絶縁及び機能絶縁が14項インパルス電圧試験に適合する場合を除き、下表:過電圧カテゴリに対する
    定格インパルス電圧を考慮して、下表:最小空間距離の規定値以上あること。
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2.摩耗、歪、部品移動又は組立中に影響が起こりそうな構造は、
    次の事項を満足すること。
     (1)1500V以上の定格インパルス電圧に対する空間距離に
        14項インパルス電圧試験は適用しない。
     (2)表:最小空間距離の規定値を0.5mm増やす。
        但し、ラッカした巻線導体、クラス0機器の基礎絶縁、
        クラス0Ⅰ機器の充電部と接地した可触金属部間を除く
  
  3.ミクロ環境が汚損度3の場合又はクラス0機器・クラス0Ⅰ機器の基礎絶縁は、14項インパルス電圧試験は適用しない。
  4.通常、この規格で扱う機器は、過電圧カテゴリⅡに入る。
  5.2000m超える高度で使用する機器は、JIS C 60664-1表A.2規定の空間距離の高度補正係数を考慮すること
  
B.測定条件
  
    【適用規格】H27版:29.1項  3版H14:29.1項
  
  1.締めた時に様々な向きにできる六角ナットのような部分及び可動部は、最も不利な位置にする
  2.電熱素子を除く裸導体及び可触表面に空間距離を減少させるように、JIS C0922の検査プローブBで力を加える
      裸導体:2N、可触表面:30N
  3.隙間は、一片の平らな金属に覆われていると仮定する。
  4.3版:H14のみ、次を適用する
    (1)隔壁が間にある場合は、隔壁を介した空間距離を測定する。
       隔壁が接着固定していない二つの部分から成り立っている場合、その接合部を通した空間距離を測定する
    (2)二重絶縁部分が有る機器で、基礎絶縁~付加絶縁間に金属がないものは、両絶縁間に金属箔があるものとして測定する
    (3)金属外郭又はカバーの絶縁裏打ちによる影響を加味する。
    (4)支持台に固定する部分は、可触部分と見なす。
    (5)モーター巻線のクロスオーバー部分には、最小空間距離の規定値を適用しない。
  
  
  
  
| 絶縁の種類 | 
A.基礎絶縁
  
    【適用規格】H27版:29.1.1項、29.1.5項  3版H14:規定なし
  
  1.次を満足すること。ラッカした巻線導体は裸の導体とみなす。
    (1)表:最小空間距離又は14項インパルス電圧試験の値を適用する
    (2)管形シース式電熱素子(シーズヒータ)端子部の空間距離は、以下のとおりとする。
       ・ミクロ環境が汚損度1とする
       ・空間距離の規定値が1.0mmを超える場合、1.0mmに減らすことができる。
  2.定格電圧より高い動作電圧が生じる機器は、次の規定値の最も大きな値以上であること。
    (1)定格電圧に従った定格インパルス電圧に基づく最小空間距離の規定値
    (2) 定格電圧又は反復ピーク電圧が30kHz以下の場合
        定格電圧又はそれに伴って生じることが予想される反復ピーク電圧に基づくJIS C60664-1の表F.7a
    (3)定格電圧又は反復ピーク電圧が30kHzを超える場合
        定格電圧又はそれに伴って生じることが予想される反復ピーク電圧に基づくJIS C60664-4の箇条4
  3.降圧変圧器の二次側巻線を接地するか又は一次巻線~二次巻線間に接地された保護スクリーンがある場合、
    二次側の基礎絶縁の空間距離は、最小空間距離の規定値以上であること。
    但し、定格インパルス電圧は、基準として一つ下のステップを用いる。
  
  D.機能絶縁
  
   【適用規格】H27版:29.1.4項、29.1.5項  3版H14:規定なし
  
  1.次を満足すること。但し、短絡時に19項(異常試験)に適合する場合は規定しない。
    (1)次の規定値の最も大きな値以上であること。
       ・定格電圧に従った定格インパルス電圧に基づく最小空間距離の規定値
       ・定格電圧又は反復ピーク電圧の周波数が30kHz以下の場合
          定格電圧又はそれに伴って生じることが予想される反復ピーク電圧に基づくJIS C60664-1の表F.7a
       ・定格電圧又は反復ピーク電圧の周波数が30kHzを超える場合
          定格電圧又はそれに伴って生じることが予想される反復ピーク電圧に基づくJIS C60664-4の箇条4
    (2)表:最小空間距離の規定値の数値が最大で、次に該当する場合、14項インパルス電圧試験を代わりに適用してもよい
       ・ミクロ環境が汚損度3でない場合
       ・摩耗、歪、部品移動又は組立中に空間距離が影響を受けない場合
  2.ラッカした巻線導体は裸導体とみなすが、その交差部における空間距離は測定しない。
  3.PTC 電熱素子の表面間の空間距離は、空間距離の規定値が1.0mmを超える場合、1.0 mm に減らすことができる。
  4.定格電圧より低い電圧が供給される回路(例:絶縁変圧器の二次側)は、その動作電圧を表:過電圧カテゴリに対する
    定格インパルス電圧の定格電圧として用い、空間距離の規定値を決定する。