家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
ここでは、次の概要について説明します
1.感電の危険の判定
A.感電の危険の判定
【適用規格】JIS C6065:2019 11.1項項
1.故障状態での箇条9(通常動作状態の下での感電の危険)規定の試験限度値を次のとおりとする。
(1)端⼦接点に対する9.1.1.2項(危険な活電部の決定)規定の限度値。
・オーディオ信号以外は、交流 70V(ピーク)及び直流120Vとする。
・交流の場合、U1=70V(ピーク)及びU2=1.4V(ピーク)
・直流の場合、U1=4Vとする。
但し、アンテナ、接地⽤コネクタが試験する端⼦に挿⼊できない場合に限る。
(2)オーディオ信号に対する通常動作状態での限度値は、変更しない。
2.抵抗器、コンデンサ、RCユニット、オプトカプラ⼜はインダクタを短絡⼜は取外した時に、この要求事項に適合しなくなる
場合でも、これらの部品が箇条14(部品)規定の関連要求事項に適合する限り、機器を不適合とはみなさない
(4.3.5項参照)
3.「表:耐電圧試験の試験電圧及び絶縁抵抗値」規定の絶縁が通常動作状態の下で発⽣する電圧を超える電圧を受け、かつ、
10.4項規定の試験電圧がより⾼くなる場合、この絶縁は、より⾼い試験電圧の耐電圧試験に耐えること。
(但し、上記2項を考慮すること)
B.故障状態
【適用規格】JIS C6065:2019 4.3.1項、4.3.2項、4.3.3項、4.3.4項、4.3.5項、4.3.6項、4.3.7項、4.3.8項、4.3.9項、
4.3.10項、4.3.11項、4.3.12項、4.3.14項、4.3.15項、4.3.16項、4.3.17項
附属書L:L4.3.4項、L4.3.5項
1.一般条件
(1)次のいずれかの回路は、火災の危険がないと判断し、故障状態試験を適用しない。
電圧及び電流を測定する試験回路の例を図 1に⽰す。
・供給する開路電圧が交流(ピーク)⼜は直流35V以下で、かつ、この値よりも⾼い電圧を発⽣しない回路
・短絡を含むあらゆる負荷状態の下で、2分間を超えて回路から取り出せる電流が0.2A以下の場合。
(2)設置⽅法の指⽰がなく、試験箱が結果に影響を及ぼすおそれがある場合、4.1.4項規定の⽊製試験箱の中だけで
⾏うことに留意する。
(3)ある故障状態の試験で遮断状態⼜は短絡状態になる部品がある場合は、以下の手順で確認する。
・当該部品を交換し、更に2回まで同じ故障状態を起こさせて、常に同じ結果になるか否かを調べる。
・結果に差が出る場合、設定した故障状態に加え引き続き⽣じる最も不利となる故障(該当部品の遮断⼜は短絡)を
併せて⾏う。
2.個別故障状態
(1)基礎絶縁及び付加絶縁は次のとおりとする
・箇条13(空間距離及び沿面距離)の規定値を満足しない空間距離及び沿⾯距離を短絡する。
但し、主電源に直接接続した異極間の絶縁を除く。
(2)短絡により感電⼜は過熱に対する保護に関する要求事項に適合しなくなるおそれがある絶縁物を短絡する
但し、10.4項(絶縁抵抗及び耐電圧)に規定する要求事項に適合する絶縁部を除く。
(3)次の部分の短絡⼜は可能な場合は遮断を⾏う。
但し、ある電極間の短絡が⽣じる可能性が⼩さいか⼜は不可能な構造の電⼦管の場合、該当する電極間を短絡する必要は
ない。
・電⼦管のヒータ相互間
・電⼦管のヒータとカソードとの間の絶縁
・映像管を除く電⼦管内の間隔
・半導体。但し、⼀度に1本のリード線だけを順次遮断するか⼜は任意のリード線2本を⼀度に⼀組短絡する
(4)写真用エレクトロフラッシュ装置は次のとおりとする
・ランプのフィラメントの断線
・(指⽰⼜は制御⽤に⽤いる)グロー放電ランプの短絡及び開路
(5)短絡⼜は切断により感電⼜は過熱に対する保護に関する要求事項に適合しなくなるおそれがある抵抗器、
コンデンサ、巻線(例:変圧器、消磁コイル)、スピーカ、オプトカプラ、バリスタ⼜は⾮線形受動部品を
短絡⼜は切断のいずれか厳しい⽅を⾏う。この故障状態は、次のものには適⽤しない。
・14.2項(抵抗器)及び該当する場合は11.2項(温度上昇)に規定する要求事項に適合する抵抗器
・IEC 60730-1箇条15(製造偏差及びドリフト)、箇条17(耐久性)、J15(製造偏差及びドリフト)及び
J.17(耐久性)に規定する要求事項に適合する PTC サーミスタ
・14.3項(コンデンサ及びRCユニット)の要求事項に適合するコンデンサ及びRCユニットで、
それらの端⼦間電圧がそれぞれの定格電圧以下で8.5項⼜は8.6項に規定する使⽤条件に適合するもの
・14.12項(オプトカプラ)に規定する要求事項に適合するオプトカプラの⼊出⼒端⼦間の絶縁
・14.4項(インダクタ及び巻線)に規定する要求事項に適合する巻線及び変圧器と他の巻線との絶縁
・14.13項(サージ抑制バリスタ)に規定する要求事項に適合するサージ抑制バリスタ
(6)写真用エレクトロフラッシュ装置は、過熱に関して、(例:⾦属化紙タイプの)⾃⼰回復コンデンサ。
(7)オーディオ増幅器を含む機器は次のとおりとする。
・4.1.6項規定の標準信号で、ゼロから最⼤到達出⼒までの最も不利となる出⼒を、定格負荷インピーダンス⼜は
可能な場合、出⼒端⼦に接続した短絡及び開路を含む最も不利な負荷インピーダンスに加える。
(8)モータは、拘束する。
(9)短時間⼜は間⽋動作を意図したモータ、リレー類は、機器の動作中に起こる可能性のある場合、連続動作させる。
(10)構造的に防⽌していない限り、代替可能なタイプの電源に同時に接続する。
(11)主電源に直接接続した主電源コンセントを除き、他の機器に電源を供給する機器の出⼒端⼦に、短絡を含む
最も不利となる負荷インピーダンスを接続する。
主電源コンセントへの配線が主電源コードと同じ断⾯積である場合を除き、主電源コンセントには、過電流保護及び
コンセントの構造に基づき、可能性がある最も⾼い負荷の1.1倍の負荷をかける。
(12)機器の上⾯、側⾯及び背⾯に通気⼝がある場合は、次のとおりとする。
・密度200g/m2で、⼤きさが試験する表⾯の⾯積以上の1枚のカードで⼀度に1⾯ずつ、その⾯にある全ての
開⼝部をカバーする。
・機器上⾯にある別々の表⾯開⼝部は、同時に別々のカードによってカバーする。
⽔平⾯に対し30~ 60度で傾斜する表⾯にあり、物がそこから容易に滑り落ちるような開⼝部は除外する。
・機器背⾯及び側⾯では、カードは機器の上部先端に取り付け、つり下げる。
・底⾯は試験対象外とする
(13)使⽤者が交換できる電池で、極性を逆に差し込む可能性がある場合、1個⼜は複数の電池を正常及び逆極性に
挿⼊して機器を試験する。
(14)交流主電源から電⼒を供給し、使⽤者が設定できる電圧切換器をもつ機器は、電圧切換器を最も不利な位置にし、
可変範囲の最⼤値の電圧に接続する。
(15)指定出⼒電圧への切換器をもつ専⽤電源装置から電⼒を受ける機器は、切換器をあらゆる出⼒電圧にセットして
試験する。
・専⽤電源装置に定格電圧を供給することを除き、この試験中は、4.2.2項を適⽤する。
・試験中に機器の電流消費が、ヒューズ溶断等で0.2Aを超える電流が2分間を超えて維持されない場合、
試験を⾏う必要はない
定格電圧 (直流)V |
公称無負荷電圧 (直流)V |
内部抵抗 Ω |
1.5 | 2.25 | 0.75 |
3.0 | 4.50 | 1.50 |
4.5 | 6.75 | 2.25 |
6.0 | 9.00 | 3.00 |
7.5 | 11.25 | 3.75 |
9.0 | 13.50 | 4.50 |
12.0 | 18.00 | 6.00 |
(16)⼀般⽤電源装置から電⼒を供給する機器は、次のとおりとする。
・「表:試験⽤電源」規定のの試験⽤電源を⽤い、
定格電圧値よりも⼀段階上の値から始め、⼀段階ずつ順次上に
上げていく。
表規定最⼤定格電圧以上の定格電圧をもつ機器には適⽤しない。
・無負荷電圧が公称値であることを除き、この試験中は 4.2.2項を
適⽤する。
・試験中に機器の電流消費が、ヒューズ溶断等で0.2Aを超える
電流が2分間を超えて維持されない場合、試験を⾏う必要はない
(17)充電回路をもつ機器は、完全放電した特殊電池内の⼀つのセルを
短絡した状態で再充電する。
試験用電源の電圧及び電流パラメータは、この表に限定
されない。この表は、出力電圧が12V未満で定格出力
電流が1A未満の電源装置を代表するパラメータの標準的
組合せを示す