技術基準:IEC-J60065(AV機器) 平常温度上昇測定
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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【適用規格】JIS C6065:2019 7.1.1項、7.1.2項、7.1.3項、7.1.4項、7.1.5項、7.1.6項、7.2項

1.測定条件
 (1)通常動作状態の下で安定状態に達するまで、4時間以上エージングする。
 (2)測定方法は次による
    ・巻線⽤電線:抵抗法⼜は巻線⽤電線の平均温度を測定できるその他の⽅法
    ・その他の箇所:熱電対による測定
 (3)保護回路の単⼀の保護デバイス⼜は部品は、次のものを除き無効にする。
    ・14.6.2項に適合する⾃動復帰形のサーマルカットアウト
    ・14.6.4項に適合するPTC サーミスタ
 (4)オーディオ増幅器の連続動作が不可能な場合、連続動作が可能な最⼤信号レベルでも動作させる。

2.測定箇所
  (1)試験枠の壁・天井、床表面
  (2)巻線以外の電気絶縁物:絶縁破壊の可能性のある絶縁物表面
  (3)規定されている各部品:測定箇所で最も高くなると予測される部分 
  (4)コードリール中心にできるだけ近い所、リールに巻付けたコードの一番外側の2巻との間
  (5)環境温度
     ・製品周囲より約50cm程度離れた製品の温度上昇の影響を受けないポイント。
     ・製品を置いている台上から高さ15cm程度の高さ

3.測定方法
  (1)巻線:抵抗法にて測定し、計算により求める。巻線が均一でなかったり、測定困難な場合は、熱電対により
        測定してもよい
          ・製品の電源OFF10秒後、20秒後、30秒後の抵抗値を測定しグラフ化する。
          ・電源OFF直後(0秒後)の抵抗値をグラフの近似線で推測ずる
          ・抵抗値による温度上昇の計算式により温度上昇値を求めます。
             Δt=(R2-R1)×(k+t1)/R1 - (t2-t1)
                Δt:巻線の温度上昇値          R1:試験開始前の巻線の抵抗値
                R2:測定時の巻線の抵抗値(グラフからの推測値)
                k:定数、巻線が銅線の場合234.5、アルミニウム電線の場合225
                t1:試験開始前の室温(環境温度)      t2:測定時の室温(環境温度)
  (2)巻線以外:直径が0.3 ㎜以下の熱電対を使用する
         温度上昇値 = (熱電対の絶対値)ー (環境温度)

4.測定手順
  (1)該当箇所に熱電対を貼る
  (2)巻線の抵抗値が測定できるように、測定治具を接続し、巻線の抵抗値の初期値及び周囲温度を測定する。
  (3)巻線の内部温度が飽和するまでエージングを行う。
  (4)各部を測定する

5.判定基準
 (1)「表:機器の各部の許容温度上昇」規定の通常動作状態の値を超えないこと
    ・可触部:a)の規定値
    ・巻線を除く電気絶縁部:注d)規定の条件を考慮して、b)の規定値
    ・保持部⼜は機械的バリアとして機能する部分:c)の規定値
    ・巻線:b)及びd)の既定値。巻線内にある絶縁物の温度は、巻線⽤電線の温度と同じとみなす
    ・その他の部分:e)既定の材料の種類に従った値
 (2)スイッチ及び電圧切替器の接点、ネジ端子、ヒューズホルダーなど使⽤中に定常電流が0.1Aを超え、かなりの発熱を
    する部分
         (注f)規定の試験⼜は材料データ)の軟化温度は150℃以上であること


表 機器の各部の許容温度上昇
機器の部分 通常動作状態
(K)
 a)
故障
状態
(K)
 a)
a)可触部 ノブ、ハンドルなど 金属 30 65
非金属 c) 50 65
エンクロージャ 金属  b) 40 65
非金属 b)、c) 60 65
b)電気絶縁物 b) 電源供給コード
及び
配線の絶縁
塩化ビニル又は合成ゴム 機会的応力が加わらない 60 100
機会的応力が加わる 45 100
天然ゴム 45 100
その他の絶縁物 熱可塑性材料 e) f) f)
含浸していない紙 55 70
含浸していない厚紙 60 80
含浸してある綿、絹、紙及び繊維 70 90
次で固めたセルロース
又は
繊維機材積層板
フェノールホルムアルデヒド
メラミンホルムアルデヒド
フェノールフルフラール
ポリエステル
85 110
エポキシ 120 150
成型品 フェノールホルムアルデヒド
フェノールフルフラール
メラミン
メラミンフェノールコンパウンド
100 130
セルロース充填剤 110 150
無機充填剤 無機充填剤入り熱硬化性ポリエステル 95 150
無機充填剤入りアルキド 95 150
複合材 ガラス繊維強化ポリエステル 95 150
ガラス繊維強化エポキシ 95 150
シリコンゴム 145 190
c)エンクロージャ内部を含め機械的バリア又は保持部 d)  木及び木質材料 60 90
熱可塑剤 e) f) f)
その他の材料 d) d)
d)巻線用電線 d)、g) 次で充填したもの 含浸していない絹、綿など 55 75
含浸してある絹、綿など 70 100
含油樹脂 70 135
ポリビニルホルムアルデヒド
ポリウレタン樹脂
85 150
ポリエステル樹脂 120 155
ポリエステルイミド樹脂 145 180
e)その他の箇所 次の温度上昇値はa)、b)、c)、d)でカバーされていない部分に適用する 木及び木質材料の部分 60 140
リチウム電池 40 h) 50 i)
抵抗器及び金属、ガラス、セラミックなどの部分 制限なし 制限なし
その他のあらゆる部分 200 300

























































     注a)熱帯気候に対しては、この表に規定する値よりも10K低い許容温度上昇とする。
        温度上昇値は、温帯気候では35 ℃、熱帯気候では45℃の最高周囲温度に基づく。
        自動復帰形のサーマルカットアウト又はPTCサーミスタによって温度を制限する場合、その部分の測定温度は、
        表に規定する許容温度値に35℃を加えた値を超えてはならない。 
      b) 通常の使用状態では、意図した使用中に触れそうにない部分に対して、65Kまでの温度上昇を認める。
        触れそうな部分の評価をするとき、4.1.4項に規定する試験箱は用いない。次の部分は触れそうにない部分と
        みなす。
          ・後面及び底面。ただし、通常の使用時に操作するスイッチ又は操作器がそこにある場合を除く。 
          ・外部ヒートシンク及び外部ヒートシンクを直接覆う金属。
           ただし、通常の使用時に操作するスイッチ又は操作器がそこにある場合を除く。
          ・上面の一般的な面から30mmを超えて引っ込んでいる箇所 
        0.3 mm以上の厚さのプラスチックで覆った金属部の外面に対しては、絶縁材の許容温度上昇を認める。 
        機器内部のヒートシンクをカバーするエンクロージャが次の全ての条件を満たす場合、65Kまでの温度上昇を
        認める。  
          ・エンクロージャ表面の加熱部分又はその近傍に記号(IEC 60417-5041)表示がある。 
          ・使用中に操作する可能性のある制御器と加熱部分との間の機器の表面上の最短距離が150mm以上ある。 
          ・取扱説明書に、記号(IEC 60417-5041)の意味及び加熱部分に関する情報の記載がある。 
             例:この記号の近くは高温になるので、触れないで下さい。
      c)ここに規定する温度上昇が、関連する絶縁階級の絶縁物に対する許容値よりも高い場合、それを認めるか否かに
        ついては、絶縁物の材質が決定要因となる。
      d)この規格の許容温度上昇値は、絶縁物の温度に対する安定性に関しての長年にわたる経験に基づく。
        ここで取り上げた材料は例示にすぎない。さらに高い温度上限値の適用についての要請があった材料及び
        この表に例示していない材料の最高温度は、問題がないと認める温度以下になるようにしなければならない。
        例えば、JIS C4003に準拠する。
          注記 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)(以下、技術基準の解釈と
             いう)の別表第四の1(1) ロ(ハ)は、この規格に例示していない材料に対して、問題がないと
             認める温度に関する要求事項とみなされている。
             また、電源コード及び配線に関する表の限度値は、JIS C3662の規格群又はJIS C3663の規格群に
             規定する要求事項に適合する電線に適用する。
             その他の電線は、通常動作状態の下で上記に規定する問題がない温度と認める温度以下とし、
             故障状態の下では100Kを超えてはならない。 
      e)天然ゴム及び合成ゴムは、熱可塑性材とはみなさない。
      f)熱可塑性材は広範囲にわたるため、一般的な許容温度上昇を決めることができない。特定の熱可塑性材の
        軟化温度を決めるためには、材料の製造業者からのデータによるか又はISO 306に規定する試験B50によって
        決定したビカット軟化温度を用いる。
        材料が不明であるか又はその部分の実際の温度が軟化温度を超える場合、絶縁物の軟化温度は、50℃/hの
        加熱割合でISO 306に規定する条件を次のように変更して、別の試験品で試験を行い、決定する。 
          ・貫通の深さは、0.1mm
          ・ダイヤルゲージをゼロに設定するか又は初期値を記録し10Nの押圧力を加える。 
        温度上昇値を求める場合に考慮する温度限度値は、次による。 
          ・通常動作状態の下では、軟化温度よりも10K低い温度
          ・故障状態の下では、軟化温度自体 
        120℃を超える軟化温度が必要な場合、注c) の条件を考慮する。 
      g) スイッチモード変圧器に対しては、温度上昇は、熱電対を実際的である範囲でできるだけ巻線に近づけて
        測定してもよい。許容温度上昇は、表に規定する値よりも10K低い値とする。 
      h) JIS C8513に規定する関連の電気的試験を満足するリチウム電池を除く。 
      i)JIS C8513に規定する全ての電気的試験を満足するリチウム電池を除く。



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