技術基準:J60950-1(情報機器) ケーブル分配システムに関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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1.⼀般要求事項
 
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 7.1項

  (1)接続に同軸ケーブルを⽤いない限り、回路はケーブル分配システムではなく、ネットワーク線への接続を適⽤する。

  (2)次の値を超える過渡過電圧が機器にかかるおそれをを低減するために、適切な措置を講じていることを前提とする。
      ・屋外アンテナだけに接続する機器:10kV
      ・その他の機器         : 4kV

  (3)交流主電⼒系統を通信⼿段として⽤いる場合、交流主電⼒系統はケーブル分配システムではないとし、適用しない。
     このような電⼒系統に接続する機器は、主電源とそれ以外の回路との間に接続する信号変成器及びコンデンサのような
     カップリングコンポーネントには、この規格の他の箇条を適⽤している。
     ⼀般的に、⼆重絶縁⼜は強化絶縁の要求事項が適⽤される


2.ケーブル分配システムサービス従事者・接続する他の機器の使⽤者に対する機器内に⽣じる危険電圧からの保護
 
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 7.2項

  (1)ケーブル分配システムに直接接続する機器内部回路は、通常動作時の電圧に応じてTNV-1回路TNV-3回路⼜は
     危険電圧⼆次回路に適合すること。

  (2)ケーブル分配システムの保護を保護接地に依存する場合、設置指⽰書などに保護接地を確実に⾏う旨の記載があること


3.ケーブル分配システムからの過電圧に対する機器使⽤者の保護
   
 【適用規格】JIS C6950-1:2016 7.3項

   「ネットワーク線からの過電圧に対する機器使⽤者の保護」の要求事項及び試験を適⽤する。
   (”ネットワーク線”という⽤語を“ケーブル分配システム”に置き換える。)

   ケーブル分配システム「ネットワーク線からの過電圧に対する機器使⽤者の保護」を適⽤する場合、
       同軸ケーブル内部導体に直接接続する回路部だけに、分離要求事項を適⽤する。
       同軸ケーブルシールド部分に直接接続する回路部には、分離要求事項は適⽤しない。
   但し、次の全てに該当する場合、「TNV-1回路⼜はTNV-3回路と機器の部分間の分離要求事項並びに試験」は、
   ケーブル分配システムには適⽤しない。
      ・当該回路がTNV-1回路である。
      ・当該回路のコモン側又は接地側が同軸ケーブルシールド部分、アクセス可能な全ての部分及び
       回路(SELV回路アクセス可能な⾦属部・制限電流回路がある場合は、これらも該当する)に接続している
      ・同軸ケーブルシールド部分は、建造物の設備に接地接続すること


4.⼀次回路とケーブル分配システムとの絶縁(⼀般要求事項)
   
 【適用規格】JIS C6950-1:2016 7.4.1項

  (1)⼀次回路ケーブル分配システムに接続する端⼦⼜はリード線との絶縁は、次のいずれかの試験に合格すること。

表:ケーブル分配システムの絶縁試験
機器の種類 適用試験
屋外アンテナへの接続を意図する機器 電圧サージ試験
他のケーブル分配システムへの接続を意図する機器 インパルス試験
屋外アンテナ及び別のケーブル分配システムの両⽅への接続を意図する場合 電圧サージ試験
インパルス試験








  (2)次の機器には適⽤しない。
       ・屋内使⽤専⽤で、内蔵(⼀体)アンテナを持ち、ケーブル分配システムとの接続仕様がない機器

       ・恒久接続形機器⼜はタイプBプラグ接続形機器で、ケーブル分配システム接続回路を「保護接地」e)項に従い
        保護接地にも接続する機器

       ・タイプAプラグ接続形機器で、ケーブル分配システムへ接続回路を「保護接地」e)項に従って保護接地にも
        接続する次のいずれかの機器
            ・サービス従事者が設置し、保護接地接続をもつコンセントに接続することを必要とする旨を
             設置指⽰書に記載している機器
            ・恒久的な保護接地導体接続のための仕様があり、その導体を設置するための説明書を備える機器

       ・次の全てを満⾜する機器
            ・当該回路がTNV-1回路である。
            ・当該回路のコモン側又は接地側が同軸ケーブルのシールド部分、アクセス可能な全ての部分及び
             回路(SELV回路アクセス可能な⾦属部・制限電流回路がある場合は、これらも該当する)に
             接続している
            ・同軸ケーブルのシールド部分は、建造物の設備に接地接続すること


5.電圧サージ試験
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 7.4.2項

  (1)適用部分
       複数の電源回路端⼦及び主保護接地端⼦をもつ場合、これらを含め全て接続したものと、接地導体を除く
       ケーブル分配システムの接続点の全てを⼀緒に接続したものとの間に適⽤する。

  (2)試験条件
      ・ケーブル分配システムの接続点と主保護接地端⼦間に接続する全てのコンポーネントは、試験前に取り外す。
      ・オンオフスイッチをもつ場合はオンの位置にする。

  (3)試験箇所
      試験条件に調整したパルスを、次の箇所間に50回印加する。
        ・接地導体を除くケーブル分配システムの接続点の全てを⼀緒に接続したもの
        ・複数の電源回路端⼦及び主保護接地端⼦をもつ場合は、これを含めて全て接続したもの

  (4)試験方法
      ・表N.1の参照3のインパルス発⽣器によって印加する。
       放電は1分間当たり最⼤12回の割合で、Ucは10kVとする。
      ・試験後、関連する「耐電圧試験」を適⽤する。


6.インパルス試験
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 7.4.3項

  (1)適用箇所
      ・複数の電源回路端⼦及び主保護接地端⼦をもつ場合、これも含めて全て接続したものと、接地導体を除く
       ケーブル分配システムの接続点の全てを⼀緒に接続したものとの間に適⽤する。

  (2)試験条件
      ・ケーブル分配システムの接続点と主保護接地端⼦間に接続する全てのコンポーネントは、試験前に取り外す。
      ・オンオフスイッチをもつ場合はオンの位置にする。

  (3)試験方法
      ・交互の極性で試験条件に調整した10回のインパルスを、表N.1の参照1のインパルス発⽣器によって印加する。
      ・連続するインパルスの間隔は60秒間、Ucは次による。
          ・電⼒供給を受ける中継機器         : 5kV
          ・その他の全ての端末機器、ネットワーク線機器: 4kV
       但し、4kVの試験は、実効値3000V⼜は交流ピーク・直流4242Vで、「耐電圧試験」に規定する試験に
       適合する電気的分離には要求しない
      ・試験後、関連する「耐電圧試験」を適⽤する。


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