技術基準:IECJ1000 遠隔操作機構に関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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はじめに
  ここでは、IEC-J1000で規定されている遠隔操作機構に関する要求事項として、
    1.適用製品
    2.要求事項
  について、説明します


適用製品

通信回線を利用した遠隔操作の機能を備えた、次の電気用品に適用する。
  (1)特定電気用品:配線器具特定電気用品以外の電気用品:配線器具
  (2)特定電気用品:電熱器具電動力応用機械器具高周波脱毛器交流用電気機械器具、携帯発電機
     特定電気用品以外の電気用品:電熱器具電動力応用機械器具光源及び光源応用機械器具電子応用機械器具
                   交流用電気機械器具
ただし、電気安全に関する基準(例:J60***)で、遠隔操作に関する要求事項が規定されている場合は、この規格を適用しない

この規格において、
  遠隔操作:電気用品(配線器具等においては負荷機器)の見えない位置から発するコマンドで電気用品を制御する動作。
  通信回線:有線通信(汎用通信線を利用するもの)、公衆回線、PLC(電力線通信)、有線LAN(高速PLCを利用するものを
       含む)、無線LAN、無線PAN、シリアル通信などの全ての通信路
と定義します。


要求事項

通信回線を利用した電気用品の遠隔操作については、次に適合すること。
  a)通信回線を利用した配線器具で次の全てに適合するもの。
     1)配線器具は、接続できるものとして、遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じることにより
       遠隔操作に伴う危険源がない負荷機器に限定されているものであること。
     2)通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される配線器具及び負荷機器が安全状態を維持し、通信回線に復旧の
       見込みがない場合は、遠隔操作される配線器具の安全機能により安全な状態が確保できること。
       ただし、接続できるものとして、連続通電可能な負荷機器に限定している場合はこの限りでない。
     3)負荷機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を配線器具に講じていること。
         ・手元操作が最優先されること。
         ・負荷機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができること。
     4)遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を配線器具に講じていること。
         ・操作結果のフィードバック確認ができること。
         ・動作保証試験を実施、及び使用者への注意喚起の記載が取扱説明書等にあること。
     5)公衆回線を除く通信回線において、次の対策を遠隔操作される配線器具に講じていること。
         ・操作機器の識別管理
         ・外乱に対する誤動作防止
         ・通信回線接続時の再接続(接続時の認証が必要な通信方式に限る)
     6)通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等により安全性に影響を
       与えない対策を配線器具に講じていること。
     7)同時に外部の2箇所以上から、負荷機器の近くにいる人に危険が生ずるおそれのある、相反する遠隔操作を
       受けつけない対策を配線器具に講じていること。
     8)配線器具は、適切な誤操作防止対策を講じていること。
     9)配線器具は、出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。

  b)通信回線を利用した機器等で次の全てに適合するもの。
     1)遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じることにより遠隔操作に伴う危険源がない機器と評価される
       もの。
     2)通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される機器は安全状態を維持し、通信回線に復旧の見込みがない
       場合は、遠隔操作される機器の安全機能により安全な状態が確保できること。
     3)遠隔操作される機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を講じていること。
         ・手元操作が最優先されること。
         ・遠隔操作される機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができること。
     4)遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を講じていること。
         ・操作結果のフィードバック確認ができること。
         ・動作保証試験の実施、及び使用者への注意喚起の記載が取扱説明書等にあること。
     5)公衆回線を除く通信回線において、次の対策を遠隔操作される機器側に講じていること。
         ・操作機器の識別管理
         ・外乱に対する誤動作防止
         ・通信回線接続時の再接続(接続時の認証が必要な通信方式に限る)
     6)通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等により安全性に影響を与えない
       対策を講じていること。
     7)同時に外部の2箇所以上から、遠隔操作される機器の近くにいる人に危険が生ずるおそれのある、相反する遠隔
       操作を受けつけない対策を講じていること。
     8)適切な誤操作防止対策を講じていること。
     9)出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。





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