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ここでは、特定電気用品「電流制限器」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び
対象・非対象事例等について説明します
定格電圧
が30V以上300V以下のもの。
表2-J 特定電気用品の範囲の解釈 (携帯発電機)
電気用品の区分と品目
解釈
対象・非対象事例
携帯発電機
・「携帯発電機」とは
、発電用原動機を有し、持ち運びが容易に
できる構造のものをいい、当分の間、定格出力が交流のものは
3kVA以下、直流のもの3kW以下を対象として取り扱う
・
交流100V電源を搭載した自動車
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電気用品安全法
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