特定電気用品の分類と範囲の解釈:携帯発電機   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
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はじめに

  ここでは、特定電気用品「電流制限器」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び
  対象・非対象事例等について説明します


携帯発電機の解釈

   定格電圧が30V以上300V以下のもの。

表2-J 特定電気用品の範囲の解釈 (携帯発電機)
電気用品の区分と品目 解釈 対象・非対象事例
携帯発電機 ・「携帯発電機」とは、発電用原動機を有し、持ち運びが容易に
 できる構造のものをいい、当分の間、定格出力が交流のものは
 3kVA以下、直流のもの3kW以下を対象として取り扱う
交流100V電源を搭載した自動車


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

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