特定電気用品の分類と範囲の解釈:配線器具   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
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はじめに

  ここでは、特定電気用品「配線器具」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び
  対象・非対象事例等について説明します。

配線器具の解釈
   1.定格電圧が100V以上300V以下(蛍光灯用ソケットは、100V以上1000V以下)のもので、
     交流電路に使用するものに限り防爆型のもの及び油入型のものを除く

表2-C 特定電気用品の範囲の解釈 (配線器具)
電気用品の区分及び品目 解釈 対象・非太陽事例
(一)タンブラースイッチ、中間スイッチ
   タイムスイッチ、その他の点滅器
定格電流が30A以下のものに限り、別表第二第四(一)に掲げる
 もの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く
こたつコードの扱いについて

給餌機用コントローラ

メンテナンス・バイパススイッチ

微差圧スイッチ

換気扇用コントローラー

リレーボックス

緊急通報システム及び制御ボックス単体

リモートコントローラー

電源自動切換えスイッチ(ラック自動切替えスイッチ)

換気扇用速度調整器

電気自動車用の普通充電ケーブルセット

DC電源で動作するAC電源制御機能付防犯用機器

LED街路灯用RFコントローラー

ライトコントローラー

電源自動切替えスイッチ(ラック自動切替えスイッチ)2022年7月25日版

プールロボットとその制御盤

光センサー・タイマー付きの電源コード
    タンブラースイッチ
    中間スイッチ
    タイムスイッチ
    ロータリースイッチ、
    押しボタンスイッチ
    プルスイッチ
    ペンダントスイッチ
    街灯スイッチ、
    光電式自動点滅器
    その他の点滅器
硬貨等で回して点滅させるスイッチは、「ロータリースイッチ」と
 解釈し、対象として取り扱う。
「写真引伸機」等に使用する足踏み式のスイッチは、
 「ペンダントスイッチ」と解釈し、対象として取り扱う。
「リモートコントロールリレー」とは、JIS C8360(1984)に
 規定する「リモコンリレー」をいい、これ以外のリモートコント
 ロール機能を有するもの(一般電路を開閉するものに限る)は

「その他の点滅器」と解釈し、対象として取り扱う。
コインタイマー(貨幣価値を有するカード類により動作させる
 タイマーを含む)は、「タイムスイッチ」と解釈し、対象として
 取り扱う。
電源の開・閉を自動的に行うもので、限時動作時間の周期を変更
 できないとき又は限時動作時間の設定を容易に行えないときは

 タイムリレーと解釈し、対象外として取り扱う。
(ニ)開閉器 定格電流が100A以下(電動機用は、その適用電動機の定格容量が
 12kW以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造
 ものを除く
電磁開閉器の過電流引き外し機構がなく、接点温度を検知する
 リレーを有するとき
は、「電磁開閉器」に該当しないと解釈し、
 対象外として取り扱う。
換気扇用配電盤

分電盤用感震機能付遮断器
   1.箱開閉器 ・カバー付スイッチを含む
単相又は3相モーターの可逆転用スイッチで箱入りのものは、
「箱開閉器」と解釈し、対象として取り扱う。
   2.フロートスイッチ
   3.圧力スイッチ ・定格動作圧力が294kpa以下のものに限る
   4.ミシン用コントローラー 半導体素子を内蔵したコントローラーで、ミシン用として用いられ
  るもの
は、「ミシン用コントローラー」と解釈し、対象として
 取り扱う。
ミシン用整流子電動機の強弱切換用に使用する多段式でない
 切換スイッチとダイオードとを組合わせたもの
は、
 「ミシン用コントローラー」に該当しないと解釈する。
   5.配線用遮断器 換気扇用配電盤

遮断器への機能現地付加について

サーキットプロテクタ

海水処理制御装置用配電盤

分電盤用感震機能付遮断器

   6.漏電遮断器 警報装置付き漏電遮断器で火災予防のみを目的とするものは、
「漏電遮断器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。
漏電遮断機構(電流制限器等に漏電遮断特性を持たせたもの)と
 検知機構を一つの箱内に収めたもの
は、「漏電遮断器」と解釈し、
 対象として取り扱う。
屋内配線等で過電流が生じた場合にある特定の負荷を優先して
 遮断する機能を有するもの
は、その主たる目的が過電流状態の
 解消であることから、「漏電遮断器」に該当しないと解釈し、
 対象外として取り扱う。
絶縁監視装置

防爆型配線器具

遮断器への機能現地付加について

制御盤

分電盤用感震機能付遮断器

(三)カットアウト 定格電流が100A以下で、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを
 取り付けるものに限る。
(四)接続器及びその付属品 定格電流が50A以下で、極数が五以下のものに限り、
 タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。
・「極数が5以下のものに限り」の「極数」とは、通電する極
 (接地極を含む)の数をいう。但し、「蛍光灯用ソケット」、
 「その他のソケット」及び「ジョイントボックス」以外の単極の
 ものは、対象外として取り扱う。
   1.差込み接続器 別表第二第四号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる
 特殊な構造のものを除く
マルチタップケーブル

差込みプラグ

電気自動車用の普通充電ケーブルセット

こたつコードの扱いについて

通信端末用雷防護タップ

差込みプラグの寸法について

スマートコンセント(消費電力モニター機能のみ)

マルチタップ

イオン発生機能付マルチタップ

高温遮断機能付マルチタップに対する技術基準解釈(別表第四) について

器具用差込みプラグ付き延長コードセット

RFID位置検知プラグ付コードセット

殺菌ランプ用ソケット・コード

連動型テーブルタップ

サーモコントローラ付き接続器

絶縁監視装置

電飾コントローラー

オーディオ機器用安定化電源装置

遅延機能付差込み接続器

遠隔電源リセット装置

ウォーターベッド用ヒーター及びコントローラー

Wi-FiでON/OFFできるACプラグソケットを 有する配線器具

延長コードセットにACアダプターを内蔵したものの扱い

LED常夜灯付シーリングアダプター

LED照明器具連結アダプター

電源自動切替えスイッチ(ラック自動切替えスイッチ)2022年7月25日版

光センサー・タイマー付きの電源コード

電気自動車(EV)モード3の充電器に取り付けられているケーブル類
      差込みプラグ
     コンセント
     マルチタップ
     コードコネクターボディ
     アイロンプラグ
     器具用差込みプラグ
     アダプター
     コードリール
     延長コードセット
     その他の差込み接続器
・技術基準別表第四に規定する寸法及び構造の接続機構を有する
 接続器に雑音防止機能、避雷機能等の電気回路の制御・防護を行う
 ための機能(電気用品に係る機能以外のものに限る)のみが付加
 されるときは、それぞれの構造に応じ、「その他の差込み接続器」
 又は「その他のねじ込み接続器」と解釈し、対象として取り扱う。
「コンセント」とは、差込み接続器のプラグ受けの一種で、
 刃受け口等を有し、壁、床、天井、家具等に固定して用いるための
 機構を有するもの
「マルチタップ」とは、差込み接続器のプラグ受けの一種で、
 電線接続用端子又は電源接続用差込み刃、刃受け口(二口以上)等
 を有し、壁、床、天井、家具等に固定して用いるための機構
(仮止め用のものを除く)を 有さないもの
「コードコネクターボディ」とは、差込み接続器のプラグ受けの
 一種で、電線接続用端子、1の刃受け口等を有し、刃受け口の
 形状が平栓刃用のもの(平栓刃を曲げた引掛型のものを含む)で
 主にコードの延長接続を目的とし、壁、床、天井、家具等に
 固定して用いるための機構を有さないもの
「器具用差込みプラグ」とは、差込み接続器の丸ピン(スタッド)
 受けの一 種で、電線接続用端子、1の刃受け口等を有し、
 刃受け口の形状が丸ピン用のもので主に電気機械器具のピン
(スタッド)に電源コードを接続することを目的とし、壁、床、天井
 家具等に固定して用いるための機構を有さないもの
通電表示付きのコンセントは、「コンセント」と解釈し、対象と
 して取り扱う。
複数のスイッチ及びコンセントが一体成型されたコンセント
 ボックス
は、「マルチタップ」(スイッチ付き)と解釈し、
 対象として取り扱う。
器具用差込みプラグにサーモスタットが組み込まれ、電熱器具に
 共通に用いられるもの
は、コントローラーと解釈し、単品としては
 対象外として取り扱う。
サーミスターの接点を内蔵するアダプターで、突入電流が
 サーミスターで制限され、定常状態ではサーミスターの発熱により
 サーミスター回路が短絡する構造であるとき
は、「アダプター」と
 解釈し、対象として取り扱う。
ねじ込み式の「アダプター」に白熱電球用カバーを取り付けたもの
 は、「その他の白熱電灯器具」と解釈し、対象として取り扱う。
刃受けを有する接続器に器具用差込みプラグ接続用のスタッドが
 付加され、内部に中間口出し線(中間口出し線用端子を含む)が
 付加されるもの
は、「アダプター」と解釈し対象として取り扱う
器体に取り付けダイレクトプラグイン方式の入力プラグとして
 使用する刃受けを有さない着脱式のアタッチメント
は、本体と
 一体不可分で使用さ れるものと解釈し、全体として本体に該当する
 電気用品として取り扱う。
「コードリール」とは、電源電線を収納する巻取り機構を有し、
 当該機構又は電源電線の先端部に接続器が付属されるものをいう。 ・「延長コードセット」とは、電源電線(コードに限る)の巻取り
 機構を有さないもので主にコードの延長接続を目的とし、電源電線
 に汎用性のある接続器(「マルチタップ」、「コードコネクター
 ボディ」又は「差込みプラグ」に限る)が付属されるものをいう。
 なお、「延長コードセット」と同じ用途で、その接続器に雑音防止
 機能、避雷機能が付加されるものは 当該接続器を「マルチタップ」
 「コードコネクターボディ」又は「差込みプラグ」と解釈し、
 対象として取り扱う。
  2.ねじ込み接続器接続器 機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く プラグアタッチメント

足下灯
     ランプレセプタクル
     セパラブルプラグボディ
     その他のねじ込み接続器
・技術基準別表第四に規定する寸法及び構造の接続機構を有する
 接続器に雑音防止機能、避雷機能等の電気回路の制御・防護を行う
 ための機能(電気用品に係る機能以外のものに限る)のみが付加
 されるときは、それぞれの構造に応じ、「その他の差込み接続器」
 又は「その他のねじ込み接続器」と解釈し、対象として取り扱う
・スイッチ付きランプレセプタクルでスイッチ及び
 ランプレセプタクルそれぞれに端子を有するもの
は、スイッチ、
「ランプレセプタクル」それぞれの単品と解釈し、それぞれを対象と
 して取り扱う。
安定抵抗を内蔵する「ソケット」又は「ランプレセプタクル」 は、
 それぞれの電気用品名をもって対象として取り扱う。
  3.ソケット 電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く
安定抵抗を内蔵する「ソケット」又は「ランプレセプタクル」
 それぞれの電気用品名をもって対象として取り扱う。
     蛍光灯用ソケット
     蛍光灯用スターターソケット
     分岐ソケット
     キーレスソケット
     防水ソケット
     キーソケット
     プルソケット
     ボタンソケット
     その他のソケット
事務用複写機に組み込まれる回転式蛍光灯用ソケットは
「蛍光灯用ソケット」と解釈し、対象として取り扱う。
  4.ローゼット ローゼットで、引掛け型の刃受け及び刃により接続されている構造
  のものが、分離されてそれぞれが単品として販売されるとき
は、
 それぞれ「コンセント」及び「差込みプラグ」と解釈し、対象と
 して取り扱う。
    ねじ込みローゼット
    引掛けローゼット
    その他のローゼット
  5.ジョイントボックス 「ジョイントボックス」とは、器体の内部にケーブル接続用の
 端子金具又は接続板を有し、電線を直接接続するもので、
 一般配線用のものをいう。

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