電気用品の分類と範囲の解釈<特定電気用品> 機械器具に組み込まれる特殊な構造の範囲等の解釈   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved

はじめに

   特定電気用品の一部で機械器具に組み込まれる特殊な構造の範囲等の解釈を適用でできる場合について、
   電気用品の区分ごとにご紹介します。


3.1 点滅器関係

     機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子(口出し線を含む)部に充電部の露出する箇所が
     あるもの
については、次のイ又はロの器具ごとに、それぞれに掲げるいずれかに該当するときは、「機械器具に
     組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。

      イ タイムスイッチ以外の点滅器
       (イ)外被(電線接続端子部以外の部分の充電部を覆うものをいう)のないとき。
       (ロ)電線接続端子部(電線接続端子取り付け面を含む)以外の部分に、別表第四1(2)ハに規定する
          試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
       (ハ)機械器具に取り付けられた状態でなければ開閉操作が行えないよう設計・製作されるものであって、
          機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
       (ニ)開閉方式が次のいずれにも該当しないとき。
           a 単極単投であること。
           b 単極双投であること。
           c 二極単投であること。
       (ホ)電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
           a ねじ止め端子であること。
           b ねじなし端子であって、工具を用いずに電線の接続を行うことができる速結端子又はスプリング式
             ねじなし端子と称されるもの(以下「速結端子(スプリング式ねじなし端子)」という)であること
           c 口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る)であること。
       (ヘ)手動操作用のつまみ、とつ手等を有さないとき。(つまみ、とつ手等を開閉操作軸にかん合又はねじ止めに
          より取り付けることができる構造であるとき並びに「リモートコントロールリレー」、光電式自動点滅器等
          その構造及び特性からつまみ、とつ手等を有さないときを除く)
       (ト)点滅機能以外の機能が当該点滅器に一体として組み込まれ、又は付帯されるとき。
       (チ)JISC6571(1994)「電子機器用トグルスイッチ」に規定する6.3形状及び寸法(付図30及び31に限る)に
          該当する構造であるとき。

      ロ タイムスイッチ
       (イ)イに掲げる(イ)から(ヘ)までのいずれかであるとき。
       (ロ)限時動作時間の設定スケールに秒単位があるとき。
       (ハ)限時動作中において、操作回路の電圧を遮断することにより操作前の状態に復帰させ、又は復帰回路に
          必要な電圧を加えることにより動作前の状態に復帰させることが可能であるとき。
       (ニ)限時動作時間設定つまみを人が操作することによって電源の開又は閉ができないとき。
       (ホ)定格電圧が100V未満の電気回路の開閉操作を経て、電源の開又は閉が行われるとき。
       (ヘ)7日間以上の点滅周期を設定することが可能であるとき。
       (ト)限時動作時間の設定時間表示のないとき。

3.2 開閉器関係

      機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるもののうち、
    
 次の場合は、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
        ・「フロートスイッチ」、「圧力スイッ チ」及び「ミシン用コントローラー」
          3.1(1)イに掲げる(イ)から(ヘ)までのいずれかに該当するとき
       ・箱開閉器(金属製のものに限る)
          プラグイン式の刃を有するとき又は端子板を延長してダクトの銅帯に直接接続する構造であるとき
     上記以外の開閉器は、原則として「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」に該当することはない。


3.3 接続器及びその付属品関係

      機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるもので、
     次のいずれかに該当するときは、
「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
       イ 外被のないとき。
       ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
       ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
          (イ)ねじ止め端子であること。
          (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
          (ハ)口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る)であること。
          (ニ)短径1mm以上のハンダ穴を有する端子、その他公称断面積が0.75mm2以上の電線を接続できる
             端子であること。
      ニ 機械器具に取り付けられた状態でなければ接続操作が行えないよう設計・製作されるものであって、
        機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
      ホ 接続機能以外の機能が当該接続器に一体として組み込まれ、又は付帯されるとき。
      へ 差込み接続器にあっては、差込み口の構造が別表第四 6(1)ニ(ホ)aに規定するもの以外であるとき。


     「電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」の「電灯器具」とは、次のものをいう。
       「電気スタンド」、「庭園灯器具」、「その他の白熱電灯器 具」、「その他の放電灯器具」
       「エル・イー・ディー・電灯器具」「広告灯」


    接続器以外の電気用品に付帯する接続器(別表第四に規定する寸法及び構造のものに限る)で外部との接続機構として
    用いるものを付帯する電気用品の電気用品名は、次のイからハまでのように取り扱う。
    この場合、当該各接続器に係る適合性検査の要否は、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」であるか否かの
    解釈を優先することとする。
    なお、電線及びヒューズは、施行令上特殊な構造に係る除外規定は存在しない。
     イ 電線、ヒューズ及び配線器具以外の電気用品に当該接続器を付帯するときは、当該接続器が付帯される電気用品の
       電気用品名とする。
     ロ 配線器具に接続器を付帯するときは、当該接続器以外の機構に係る電気用品名とする。
     ハ 接続器に電線又はヒューズが取り付けられるときは、当該接続器の電気用品名とする。

4 小型単相変圧器、放電灯用安定器関係

      機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるもので、
     次のいずれかに該当するとき
は、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
       イ 外被のないとき。
       ロ 電線接続端子部以外に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
       ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
         (イ)ねじ止め端子であること。
         (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
         (ハ)口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る)であること。

    「電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」の「電灯器具」とは、3.3と同様とする。


6 電動力応用機械器具関係

      機械器具に組み込むために設計・製作される「電気ポンプ」であって、 次のいずれかに該当するときは、
     「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
       イ 外被のないとき。
       ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
       ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
         (イ)ねじ止め端子であること。
         (ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
         (ハ)口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る)であること。
       ニ 機械器具に取り付けられた状態でなければ送水等の機能が発揮されないよう設計・製作されるものであって、
         機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
       ホ 取付け台又は脚がないとき。


7 その他の交流用電気機械器具関係

      次のいずれかに該当するときは、「無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のもの」と解釈し
     対象外として取り扱う。
      (イ)直流電源装置の電源の開閉を負荷側にある機器の操作によって行うことができるとき。
      (ロ)無線通信機と一体構造であるとき又は専用のコネクター、ケーブル類で接続されるものであって、
         当該無線通信機以外の電源の用に供することができないとき。
      (ハ)無線通信機の監視用として精密級(JIS C1102-1に規定 する2.5級相当)以上の精度を有するメーターが
         組み込まれているとき。
      (ニ)無線通信機の高周波特性等をモニタリングするための計器(定在波測定器、スペクトラムアナライザー等)が
         内蔵されるとき。


      次のいずれかに該当するときは、「その他の特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
      (イ)ラジオ・テレビ等の修理又は調整等に用いられるサービス業者専用の測定用計器が内蔵されるとき。
      (ロ)医薬品医療機器等法第二条第五項に掲げる高度管理医療機器又は第六項に掲げる管理医療機器として
         一体で用いるために設計・製作されるとき。
         この場合において、「一体」とは、当該医療機器を構成するものとして医薬品医療機器等法の承認又は認証を
         受けることをいい、これらの医療機器以外の機械器具にも用いられるときを除く。
      (ハ)電子計算機、無線通信機、自動制御機器等に組み込むために特別に設計・製作されるとき。
         この場合において、「特別に設計・製作され る」とは、専ら当該機械器具に取り付けることを前提として
         設計・製 作され、当該機械器具に内蔵されるときに限る。
      (二)防爆構造であるとき。
      (ホ)工場又は事業場の配電盤、計器盤等に付属して用いられるとき。
      (ヘ)(イ)から(ホ)までのほか、ある特定の機械器具に組み込むために特別に設計・製作されるとき。


【広告】
(株)ケイタスへのリンク

久米電気(株)へのリンク
電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 電気用品の分類と範囲の解釈 > 共通解釈 > 特定電気用品:機械器具に組み込まれる特殊な構造の範囲等の解釈 

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ