特定電気用品以外の電気用品の分類と範囲の解釈 配線器具   
特定電気用品特定以外の電気用品共通解釈型式区分
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はじめに

  ここでは、特定電気用品以外の電気用品「配線器具」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されて
  いる内容及び対象・非対象事例等について説明します。

配線器具の解釈

    定格電圧が100V以上300V以下のもので、交流電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く

表3-D 特定電気用品以外の電気用品の範囲の解釈 (配線器具)
電気用品の区分 解釈 対象・非対象事例
リモートコントロールリレー 定格電流が30A以下のものに限り、機械器具に組み込まれる
 特殊な構造のものを除く
開閉器 定格電流が100A以下(電動機用はその適用電動機の
 定格容量が12kW以下)のものに限り、機械器具に組み込ま
 れる特殊な構造のものを除く
換気扇用配電盤
 カットアウトスイッチ ・「筒形ヒューズ」が入った「カットアウトスイッチ」で、
 ヒューズの刃形端子が開閉接触部と共用される構造は

 対象外として取り 扱う。
 カバー付きナイフスイッチ 換気扇用配電盤
 分電盤ユニットスイッチ 換気扇用配電盤

サーキットプロテクタ

 電磁開閉器 ・箱入りのもので、過電流継電機構を有するもの又はヒューズ
 を取り付けるものに限る
換気扇用配電盤

スマートメーター用外部開閉器

ライティングダクト及びその付属品
ライティングダクト用接続器
・「ライティングダクト付属品」とは、ライティングダクトを
 接続し、又はその端に接続するものに限る
・「ライティングダクト用接続器」とは、定格電流が50A以下
 のもので、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構
 以外の点滅機構を有するものを含む。
 ライティングダクト
 ライティングダクト用のカップリング
 ライティングダクト用のエルボー
 ライティングダクト用のテイ
 ライティングダクト用のクロス
 ライティングダクト用のフィードインボックス
 ライティングダクト用のエンドキャップ
 ライティングダクト用プラグ
 ライティングダクト用アダプター
 その他のライティングダクトの付属品及
 ライティングダクト用接続器
特別低電圧照明システム及び変圧器

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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
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