ここでは、特定電気用品「電動力応用機械器具」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている
内容及び対象・非対象事例等について説明します
定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのもので、交流電路に使用するものに限る
電気用品の区分と品目 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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電気ポンプ | ・定格消費電力が1.5kW以下のものに限り、別表第二第八号(65)に掲げる もの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び 機械器具に組み込まれる構造のものを除く ・「電気ポンプ」には、水を吸い込み加圧して噴出する高圧洗浄機を含む |
・浴槽内攪拌機 ・水流洗浄機 ・エアコン用ドレン水排水ポンプ ・高圧洗浄機 ・エアコン用ドレンアップ組立品 ・工業用電気ポンプ ・逆浸透膜を利用した水浄化装置 ・水道水浄水装置 ・工作・工芸用プラスチック成型真空ポンプ ・油水分離装置 ・電気ポンプ用凍結防止ユニット ・ノリポン ・工場設備・装置組込み用電気ポンプ ・工業用電気ポンプ ・工業用電気ポンプ(マグネット駆動型) ・電気式温水洗車機 ・チューブポンプ ・耐圧防爆型電動式ドラムポンプ |
電気ポンプ 電気井戸ポンプ |
・ベルト掛け、軸継手を用いる「電気ポンプ」で、モーターとポンプが 同一基盤上に組み立てられていないときは、施設又は設備と解釈し、 対象外として取り扱う。 但し、これらに付帯する電動機は、別表第二第六号に掲げる小形交流 電動機と同様に取り扱う。 |
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冷蔵用又は冷凍用のショーケース | ・定格消費電力が300W以下の冷却装置を有するものに限る | |
冷蔵用のショーケース 冷凍用のショーケース |
・「冷蔵用のショーケース」とは、冷蔵保管庫内の内容物が外部から透視 できるものをいう。 但し、専ら家庭用に限定して使用されるものについては、 「電気冷蔵庫」で対象として取り扱う。 ・「冷蔵用のショーケース」又は「冷凍用のショーケース」における 「定格消費電力」とは、冷却装置としての電動機の消費電力の合計値と する。 |
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アイスクリームフリーザー | ・定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る | ・ソフトクリームデコレーション装置 ・コールドテーブル ・アイスクリーム・メーカー |
ディスポーザー | ・定格消費電力が1kW以下のものに限る | |
電気マッサージ器 | ・「電気マッサージ器」とは、あん摩マッサージ及びそれに類似する目的 で使用するものをいう。 なお、効果効能を謳うものは「医薬品医療機器等法」の対象にもなる。 |
・スパチェア(炭酸ゲルマスパチェア) ・フットバス ・振動台を有する運動器具(振動台を用いた運動器具の対非につ いて) ・家庭用マッサージ器 ・電気マッサージ器の型式の区分の要素「電熱装置」について |
自動洗浄乾燥式便器 | ・「自動洗浄乾燥式便器」において、洗浄装置・乾燥装置と便器とを 分離することができる構造であってもそれらを一体として 「自動洗浄乾燥式便器」と解釈し、対象として取り扱う。 |
・自動排泄処理ロボット |
自動販売機 | ・電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、 乗車券用のものを除く。 ・「自動販売機」については、次のように取り扱う。 イ 放電灯とは、「放電灯用安定器」を付帯する放電灯(電子式始動・ 点灯回路を内蔵した電球形の蛍光ランプを除く)をいう。 但し、放電灯又は白熱電球が組み込まれた自動販売機で、電動機、 電磁振動器(ソ レノイドを含む)等を有さないときは、「広告灯」 と解釈し、対象として取り扱う。 ロ 液体収納装置には、液体を装入したビン・缶等販売の用に供する 容器を収納する装置を含むこととする。 ハ 紙幣・硬貨及び貨幣価値を有するもの(カード等)によって物品を 販売するものは、「自動販売機」と解釈し対象として取り扱う。 ニ 貨幣価値を有するもの(カード等)を販売するもの(紙幣・硬貨を 払い出す機構を付帯するものを含む)は、「両替機」でなく、 「自動販売機」と解釈し、対象として取り扱う。 |
・浄水装置 ・飲料水自動販売機 ・自動販売機用課金ボックス ・粉体ドライアイス供給装置 ・景品交換システム ・自動支払精算機 ・自動販売式対話型娯楽機 ・液晶モニター付自動販売機 ・店舗用プリント写真販売機 ・冷陰極管内蔵自動販売機(冷陰極管付き自動販売機) ・自動販売機の電熱装置の扱い ・メディアスタッフ ・オッズ印刷装置 ・ソーダディスペンサー ・電気式温水洗車機 ・弁当販売用冷凍用のショーケース ・高濃度酸素生成機 ・ユニット型自動販売機 ・オンライン販売キオスクターミナル ・カード払い出し機能付きゲーム機 ・メンテナンス用プリンタ付自動販売機 ・自動チェックイン機器 ・ふるさと納税寄付申込自動受付機 ・会員制のジムに設置される冷水機 |
電気気泡発生器 | ・浴槽で使用するもの以外のものは、定格消費電力が100W以下のものに 限る |
・泡風呂 ・浴槽用投込み湯沸器(気泡発生機能付) ・電源ユニットと気泡発生部分離型気泡発生器(海外製造事業者 の取り扱い) ・大容量型微細気泡発生装置 ・マイクロバブルシャワー発生器具 |
浴槽用電気気泡発生器 観賞魚用電気気泡発生器 その他の電気気泡発生器 |
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電動式おもちゃ その他の電動力応用遊戯器具 |
・別表第二第八号(69)に掲げるものを除く ・次のいずれかを満たすものを「おもちゃ」と解釈し対象として取り扱う イ 子供の利用を意図したもの。 ロ 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等のシール、 プリント等が器体表面の大部分(可搬型のものは投影面積の 1/16を超 えるものをいう)を占めるもの。 ハ 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等の縮尺模型の 装飾が 施された外郭(スイッチ、つまみ又はとつ手の部分にのみ 成型され、他の部分にそれらの装飾がない場合は除く)を備えて いるもの。 |
・ホッケー遊戯盤 ・子供向けの装飾を施した電気製品と電安法上の電熱式おもちゃ及び電 動式おもちゃについて ・ガーデン用キャラクターライト ・電子式冷温蔵庫 ・シトラスジューサー及びクレープメーカー ・玩具販売店で販売される電気マッサージ器 ・PRロボット ・動物を表現した外郭を備えた携帯電話機用充電器 ・空気圧人形 ・レトロ調 電動氷削り器 ・子供用電気歯ブラシ ・据え置き型機器の「おもちや」としての解釈 ・エアージャンパー |
電熱式おもちゃ 電気乗物 その他の電動力応用遊戯器具 |
・「電動式おもちゃその他の電動力応用遊戯器具」とは、主として電動機 電磁振動器等によってその目的が達せられるものをいい、電動機、 電磁振動器等電気的機構を用いてコイン等の受渡しのみを行うものを 含むこととする。これは、「電気遊戯盤」において同様とする。 |