ここでは、特定電気用品以外の電気用品「交流用電気機械器具」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で
補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。
その他の特定電気用品以外の電気用品に該当しないもので、定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz
又は60Hzのものに限る
電気用品の区分と品目 | 該当電気用品 | 対象・非対象事例 |
---|---|---|
電灯付家具 コンセント付家具 その他の電気機械器具付家具 |
・「電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付 家具」における「家具」とは、日本標準商品分類(平成2年 総務庁統計局)中分類83に掲げる家具をいう。 ・「電灯付家具、コンセント付家具、その他の電気機械器具付 家具」として完成させる目的で、家具とコンセント、電灯等 とを現地に出荷(個別に出荷する場合も含む)し、現地で 組み立てるものは、該当する電気用品名で対象として 取り扱う。 ・屋内配線との接続に差込みプラグ等の接続器を用いる ショーケースは、上記の家具に該当すると解釈する |
・ショーケース用照明器具 ・電気機械器具付鏡 ・電灯付仏壇 ・現地組立式照明器具付きショーケース ・現地組立式照明器具付きショーケースについて ・電気スタンド付家具 ・電球付節句人形ケース ・電動工具保持具 ・多目的スタンド ・コントロールユニット付き家具 ・吸着除湿ユニット付システムキッチンユニット ・ホテルの客室等に設置される販売物品収納庫(ベンダー) ・移動式手洗いユニット ・空気ポンプ付きエアーマットレス ・鍵・カード用管理ボックス ・ソファ式バイオポータブルトイレ ・回転台 ・インターネット接続型多機能ロッカー ・インターネット接続型多機能ロッカーの解釈別表第十二の 適用基準について ・コールドテーブル ・電動昇降フード収納/IHクッキングヒーターシステム ・モバイルワゴン ・冷却機付き昆虫飼育ケース ・アイスクリーム・メーカー ・エステサロン用ベッド ・小型循環式恒温乾燥機 ・汎用直流電源装置を取り付けた電動ベッド ・犬用一時待合室 ・個室ブース |
調光器 | ・定格容量が1kVA以下のものに限る ・SCR、ボリュームコントロール等がリード線で接続される 調光器で、1つの箱に収められていないときは、未完成品と 解釈し、対象外として取り扱う。 ・速度調整、調光、点滅等の機能を兼ねる構造の機械器具で ペンダ ント式のものは、「調光器」に該当すると解釈し、 対象として取り扱う。 |
・換気扇用速度調整器 ・こたつコードの扱いについて ・ライトコントローラー |
電気ペンシル | ||
漏電検知器 | ・「漏電検知器」とは、零相変流器及び検知リレー部を 同一ボックス内に収納したものをいう。 |
・絶縁監視装置 |
防犯警報器 | ・「防犯警報器」とは、コントローラー、異常検知機能、 警報機能が一体的に構成されて防犯のために機能するものを いい、専ら火災警報を発することを目的とする構造の警報器 は、「防犯警報器」に該当しないと解釈し、対象外として 取り扱う。 |
・防災・防犯受信機 ・ホームセキュリティー機器 ・防犯等セキュリティコントローラー ・商品監視システム ・ブックチェック、メディアチェック ・ITモニター ・遠隔映像監視対応ディジタルレコーダー ・防犯警報システム ・セキュリティターミナル・カメラアダプター ・「防犯警報器」の型式区分の取扱について ・デジタルレコーダー ・無線式ホームセキュリティ装置 ・屋外用一体型監視カメラ ・監視カメラ用SDカードレコーダー ・セキュリティーコントローラー |
アーク溶接機 | ・定格電圧が150Vを超えるものは、定格二次電流が130A以下 のものに限る ・アーク溶接機で、2次電流を調整することができる構造は、 その最大値をもって当該アーク溶接機の定格2次電流とする |
・スポットウェルダー |
雑音防止器 | ・テレビジョン受信機又はラジオ受信機の雑音の原因となる 高周波の電流が伝わることを防止するもので、コンデンサー 又はコンデンサー及びコイルを主たる構成要素とするものに 限り、定格電流が5Aを超えるもの及び機械器具に組み込まれ る特殊な構造のものを除く ・「雑音防止器」は、口出し線又は電線取付け用端子を有する ものに限ることとする。 |
|
医療用物質生成器 | ・「医療用物質生成器」には、マイナスイオン、オゾン、 電解水等を生成するものを含むこととする。 |
・イオン発生機能付き扇風機 ・空気活性化装置 ・イオン発生機能付きアダプター ・鉱石泉湯製造装置 ・殺菌用オゾン発生装置 ・液肥混入装置 ・オゾン水生成装置 ・プラチナ美容水製造器(プラチナ美容水製造機) ・高濃度酸素生成機 ・電気浄水器 ・安定水素発生装置 |
家庭用電位治療器 | ・専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の電位治療 器は、「家庭用電位治療器」に該当しないと解釈し、対象外 として取り扱う。 |
|
電気冷蔵庫 | ・吸収式のものに限る | |
電気さく用電源装置 |