特定電気用品以外の電気用品の一部で機械器具に組み込まれる特殊な構造の範囲等の解釈を適用でできる場合について、
電気用品の区分ごとにご紹介します。
機械器具に組み込むために設計・製作され、電線接続端子部に充電部の露出する箇所があるもので、
次のいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
イ 外被のないとき。
ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
(イ)ねじ止め端子であること。
(ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
(ハ)口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る)であること。
ニ 取付け台又は脚がないとき。
ホ 脚の取付け面の延長が外被を横切るとき。
へ 駆動用の軸端が外被の外側に出ていないとき。
ト 軸に直接ウォーム・ピニオンを歯切りするとき、テーパー軸であるとき又はギヤードモーターであるとき
「空気圧縮機」で機械器具に組み込むために設計・製作され、 次のいずれかに該当するときは、
「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
イ 外被のないとき。
ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
(イ)ねじ止め端子であること。
(ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
(ハ)口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る)であること。
ニ 機械器具に取り付けられた状態でなければ空気圧縮機能が発揮されないよう設計・製作されるもので、
機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
「送風機」で、機械器具に組み込むために設計・製造され、次のいずれかに該当するときは、
「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
イ 外被のないとき。
ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
(イ)ねじ止め端子であること。
(ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
(ハ)口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る)であること。
ニ 機械器具に取り付けられた状態でなければ送風機能が発揮できないよう設計・製作されるもので、
機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。
ホ 取り付け台又は脚がないとき。
へ 送風のための羽根を覆う外被のないとき。(ダクト取付け用の耳等を有する場合を除く)
「雑音防止器」で機械器具に組み込むために設計・製作され、 電線接続端子部に充電部の露出する箇所があり
次のいずれかに該当するときは、「機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの」と解釈し、対象外として取り扱う。
イ 外被のないとき。
ロ 電線接続端子部以外の部分に試験指が触れる充電部の露出する箇所があるとき。
ハ 電線接続端子部が次のいずれにも該当しないとき。
(イ)ねじ止め端子であること。
(ロ)速結端子(スプリング式ねじなし端子)であること。
(ハ)口出し線(公称断面積が0.75mm2以上のものに限る)であること。
ニ 機械器具に取り付けられた状態でなければ機能を発揮できないよう設計・製作されるものであって、
機械器具から取り外したときに電気用品としての形状をなさないとき。