ここでは、特定電気用品以外の電気用品「電動力応用機械器具」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で
補足説明されている内容及び対象・非対象事例等について説明します。
定格電圧が100V100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものであって、交流電路に使用するものに限る
電気用品の区分と品目 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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ベルトコンベア | ・可搬型のものに限る ・チェンコンベアは、「ベルトコンベア」に該当しないと解釈し、 対象外として取り扱う。 |
・産業用搬送ベルトコンベア |
電気冷蔵庫 電気冷凍庫 |
・定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る ・「定格消費電力」とは、冷却装置としての電動機の消費電力の 合計値とする。 |
・果実用冷却・加温室 ・マルチドリンクディスペンサー ・果菜等冷却・加湿室 |
電気製氷機 | ・定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る ・「定格消費電力」とは、冷却装置としての電動機の消費電力の 合計値とする。 |
・マルチドリンクディスペンサー |
電気冷水機 | ・定格消費電力が500W以下の冷却装置を有するものに限る ・「定格消費電力」とは、冷却装置としての電動機の消費電力の 合計値とする。 |
・冷温水サーバー ・業務用冷蔵保冷タンク ・局部冷却装置 ・浄水フィルター内蔵冷温水サーバー ・ソーダディスペンサー ・マルチドリンクディスペンサー ・快眠クールまくら ・会員制のジムに設置される冷水機 |
空気圧縮機 | ・定格消費電力が500W以下のものに限り、 機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く ・エアーバックを膨ませて床ずれを防止する機械器具で、空気圧縮機 が当該機械器具と別に置かれるときは、当該機械器具のうち、 空気圧縮機は「空気圧縮機」と解釈し、対象として取り扱う。 当該機械器具がマッサージ機能を有するときは、当該機械器具全体 を特定電気用品の「電気マッサージ器」と解釈し、対象として 取り扱う。 |
・医療用送気・送水装置 |
電動ミシン | ・ニードルパンチミシン | |
電気ろくろ | ・機械ろくろ | |
電気鉛筆削機 | ||
電動かくはん機 | ・定格消費電力が500W以下のものに限る ・ベルト掛けの電動かくはん機は、施設又は設備と解釈し、 対象外として取り扱う ・し尿浄化槽に用いるかくはん機構を有する機械器具は、ベルト掛け の電動かくはん機に該当する場合を除き、「電動かくはん機」と 解釈し、対象として取り扱う。 空気を送り込む機構を有するときは、特定電気用品の 「電気気泡発生器」として取り扱う。 |
・糊自動攪拌供給機 ・工業用電気攪拌機 ・油水分離装置 ・試験サンプル破砕機 |
電気はさみ | ||
電気捕虫機 | ||
電気草刈機 電気刈込み機 |
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電気芝刈機 | ・ガーデンシュレッダー | |
農業用機械器具 | ||
電動脱穀機 電動もみすり機 電動わら打機 電動縄ない機 |
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選卵機 洗卵機 |
・鶏卵自動処理システム | |
園芸用電気耕土機 | ||
昆布加工機 するめ加工機 |
・定格消費電力が500W以下のものに限る | |
ジューサー ジュースミキサー フッドミキサー |
・定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る ・「フッドミキサー」とは、食料品の粉砕、かくはんに用いられる もの及び野菜類の切断(みじん切り等)に用いられるものをいい、 アタッチメント交換により様々な機能を有するものは主とする機能 による電動力応用機械器具で対象として取り扱う。 容器を有さず可動羽根のみであるものは「電動かくはん機」として 取り扱う。この場合、手持ち型であって専ら食料品に用いられる ものは、「フッドミキサー」として取り扱う。 |
・多機能調理機器 ・クッキーメーカー(電動クッキー生地絞り器) |
電気製めん機 | ・定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る | ・多機能調理機器 |
電気もちつき機 | ・定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る | |
コーヒーひき機 | ・定格消費電力が500W以下のものに限る | |
電気缶切機 | ||
電気肉ひき機 電気肉切り機 電気パン切り機 |
・定格消費電力が1kW以下のものに限る | ・多機能調理機器 |
電気かつお節削機 | ・定格消費電力が500W以下のものに限る | |
電気氷削機 | ・定格消費電力が500W以下のものに限る | ・レトロ調 電動氷削り器 ・型式の区分「電源スイッチ」の取り扱いについて |
電気洗米機 | ・定格消費電力が1kW以下のものに限る | |
野菜洗浄機 | ・定格消費電力が1kW以下のものに限る | ・野菜洗い装置 |
電気食器洗機 | ・定格消費電力が500w以下の電動機を使用するものに限る | |
精米機 | ・定格消費電力が500w以下のものに限る | |
ほうじ茶機 | ・定格消費電力が500w以下の電動機を使用するものに限る | |
包装機械 荷造機械 |
・定格消費電力が500w以下のものに限る | ・包装機械等 ・鶏卵自動処理システム ・発泡ポリウレタン噴射包装機(現場発泡ポリウレタン包装シス テム) ・電動テープカッター及び電動テープ貼り機 ・包装用フィルムディスペンサー ・梱包材成型機 ・紙幣帯封機 |
電気置時計 電気掛時計 |
・「電気置時計」及び「電気掛時計」とは、時刻を表示するための 電動機を有する構造のものをいう。 |
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自動印画定着器 自動印画水洗機 |
・定格消費電力が500w以下のものに限る | |
事務用機械器具 | ・書類等の穴あけに用いられるボール盤タイプの電動穴あけ等用途が 事務用であることが明白であるときは、「事務用機械器具」として 取り扱う。 |
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謄写機 事務用印刷機 あて名刺刷機 |
・事務用印刷機 長幅が515mm以下及び短幅が364mm以下の物の印刷に使用する ものに限る ・「事務用印刷機」とは、特定の原版を用いて同一の文書等を複数 作成するもので、主として事務に用いられるものをいう。 |
・磁気カード発行機 |
タイムレコーダー タイムスタンプ |
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電動タイプライター | ||
帳票分類機 | ||
文書裁断機 電動断裁機 |
・CDディスクシュレッダー ・技術基準改正に伴う適合性検査証明書の取扱い等について ・デジタルプリント用自動カッター |
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コレーター | ||
紙とじ機 穴あけ機 番号機 |
・製本機 ・製本機 ・紙折り機 |
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チェックライター 硬貨計数機 紙幣計数機 |
・硬貨を入れ、又は取り出すとき、自動的に通帳に金額が記:される いわゆる貯金機と称されるものは、「硬貨計数機」に該当すると 解釈し、対象として取り扱う。 |
・景品交換システム ・メダル計数機 ・パチンコ玉計数機 ・硬貨入出金機 ・売上金入金機 ・紙枚数計数機 |
ラベルタグ機械 | ・ラベル剥がし機 ・食品製造現場で使用するラベリングマシン |
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ラミネーター | ・ラミネートダイカッター ・液体ラミネーター ・印刷物ラミネート(ラミネーター) ・ラミネーター ・圧着はがき作成機 |
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洗濯物仕上機械 洗濯物折畳み機械 |
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おしぼり巻機 | ・定格消費電力が500W以下の電動機を使用するものに限る | |
自動販売機 両替機 |
・自動販売機 別表第一第七号(七)に掲げるもの及び乗車券用のものを除く ・貨幣価値を有するカード等を精算し、貨幣を払い出すものは、 「両替機」として取り扱う。 |
・自動販売機用課金ボックス ・粉体ドライアイス供給装置 ・景品交換システム ・浄水装置 ・電子ゲーム機用記録カード販売機 ・自動支払精算機 ・飲料水自動販売機 ・自動販売式対話型娯楽機 ・液晶モニター付自動販売機 ・冷陰極ランプユニット組込自動販売機 ・ICコイン精算販売機 ・千円専用ICコイン販売機 ・ICコイン販売機 ・CRユニット ・紙幣受付部分離型自動販売機(組合せ自動販売機) ・連打回数を競う遊技器具 ・高濃度酸素生成機 ・スポーツ施設等で使用される現金払出装置 ・ICコイン精算機 ・メディアスタッフ ・ポイント還元機 ・会員制のジムに設置される冷水機 |
理髪いす | ・「理髪いす」で、振動を与えるマッサージ機能が組み込まれている ものは、全体で「理髪いす」として取り扱う。 |
・バイブレーター付き理髪いす |
電気歯ブラシ 電気ブラシ |
・「電気ブラシ」とは、物を塗り、汚れを落とすこと等のために 用いられるブラシを有する手持ち形の機械器具をいう。 吸じん機能を有する場合は、この限りでない。 |
・吸引機能付き歯ブラシ ・充電式電気歯ブラシ ・ジェット水流式口腔洗浄器 ・子供用電気歯ブラシ ・タイルカーペット洗浄機 |
毛髪乾燥機 電気かみそり、 電気バリカン 電気つめ磨き機 その他の理容用電動力応用機械器具 |
・除毛用機器(サージカルクリッパー) ・健康増進用器具 ・介護用入浴装置 ・吸引機能付き歯ブラシ ・フットバス |
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扇風機 サーキュレーター |
・定格消費電力が300w以下のものに限る | ・イオン発生機能付き扇風機 ・シーリングファンライト |
換気扇 | ・定格消費電力が300w以下のものに限る ・「換気扇」とは、建物、居間、浴室等で、内外の空気の吸・排気に 用いられる機械器具をいい、熱交換器を有するものを含む。 ダクト相互間に取り付けられ、熱交換器を有さないときは、 「送風機」として取り扱う。 |
・ 防爆形有圧換気扇 ・果実用冷却・加温室 ・LED照明付レンジフード |
送風機 | ・定格消費電力が500w以下のものに限り、 機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く ・「送風機」とは、「換気扇」以外の機能を有する送風装置をいう |
・麺水切り機 ・冷却用多連ファン ・焼肉用七輪内の炭を熾す機器 ・住宅用換気装置(外気予熱機能付き) ・広告宣伝用空気袋ディスプレー装置 ・小形冷却ファン ・医療用送気・送水装置 ・エアーイオナイザー ・細霧冷扇機 |
電気冷房機 | ・電動機の定格消費電力の合計が7kW以下のものに限り、電熱装置を 有するもの、その電熱装置の定格消費電力が5kW以下のものに限る ・「電気冷房機」における「電動機の定格消費電力の合計」とは、 圧縮用電動機、送風用電動機等当該電気冷房機に搭載される電動機 それぞれの定格消費電力の合計値とする。 |
・交流・直流電源併用式エアコンディショナー ・制御盤室(キュービクル)用電気冷房機 ・ 果実用冷却・加温室 ・車載用冷房機 ・米、果菜等冷却・加湿室 ・冷却機付き昆虫飼育ケース ・無風空調装置 |
電気冷風機 | ・定格消費電力が300w以下のものに限る | |
電気除湿器 | ・定格消費電力が500w以下の冷却装置を有するものに限る ・「電気除湿機」で、機械器具に組み込むために設計・製作され、 専用の外被を有さないときは、半完成品と解釈し、対象外として 取り扱う。 ・「電気除湿機」における「定格消費電力」とは、冷却装置としての 電動機の消費電力の合計値とする。 |
・空気製水機 |
ファンコイルユニット ファン付コンベクター |
・定格消費電力が30w以下のものに限る ・「ファンコイルユニット」とは、器体外部にある熱源及び冷却源に よって室内の温度調節の用に供されるものをいう。 「ファン付コンベク ター」とは、器体外部にある熱源によって 暖房の用に供されるものをい う。 ・「ファンコイルユニット及びファン付コンベクター」で、 隠ぺい 場所に設置することを目的とし、専用の外被、吹出し グリル等を有さないときは、半完成品と解釈し、対象外として 取り扱う。 |
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温風暖房機 | ・定格消費電力が500w以下のものであって、熱源としてガス又は 石油を使用するものに限る ・「温風暖房機」における「定格消費電力」とは、電動機の定格消費 電力の値とし、温風用の送風装置を有さないものは、対象外として 取り扱う。 |
・ガス燃焼式エアコン用屋内機 ・ペレットストーブ |
電気温風機 | ・定格消費電力が5kW以下の電熱装置を有するものに限る | ・外気浄化換気装置 ・電気式暖炉器 ・焼肉用七輪内の炭を熾す機器 ・果実用冷却・加温室 ・熱風発生器 ・電気暖房機(電気ストーブと電気温風機の複合品) ・ペレットストーブ |
電気加湿機 | ・定格消費電力が500w以下の電動機を使用するものに限る | ・岩盤浴用機器 ・空気加湿・清浄機 ・加湿機能付空気清浄機 |
空気清浄機 | ・定格消費電力が500W以下のものに限る ・「空気清浄機」とは、活性炭フィルター、高密度繊維フィルター、 高圧集じん電極等の集じん機能を有し、専ら空気の清浄に用いられ るものをい う。 |
・滅菌ガス浄化処理装置 ・エチレン除去装置 ・加湿機能付空気清浄機 |
電気除臭機 | ・循環換気装置 ・水酸基を利用した除臭装置 |
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電気芳香拡散機 | ・コンセント付芳香拡散機 ・水で空気を洗う空気清浄機 |
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電気掃除機 電気レコードクリーナー 電気黒板ふきクリーナー その他の電気吸じん機 |
・定格消費電力が1kW以下(電気掃除機は1.5kW以下)のものに 限る ・「電気掃除機」とは、居住環境内のゴミ、埃等を電動力を用いて 吸じんし、収受するものをいい、水、洗剤、金切りくず等住宅の 居間に通常存在しないものを専ら収受するものであるときは、 「電気掃除機」でなく、「その他の電気吸じん機」として取り扱う。 |
・プール用ろ過機 ・自動排泄処理ロボット ・プールロボットとその制御盤 |
電気床磨き機 | ・定格消費電力が1kW以下のものに限る | ・充電式電気床磨き機 |
電気靴磨き機 | ||
運動用具又は娯楽用具の洗浄機 | ・定格消費電力が1kW以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに 限る |
・ドライアイス洗浄機 ・ボール洗浄機 |
電気洗濯機 | ・定格消費電力が1kW以下の電送機または電磁振動機を使用するもの に限る |
・タイルカーペット洗浄機 |
電気脱水機 | ・定格消費電力が1kW以下の電動機を使用する遠心分離敷物で、 繊維製品の脱水に使用するものに限る |
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電気乾燥機 | ・定格消費電力が10kW以下のものに限り、毛髪乾燥機を除く | ・介護用温風送風機・マット ・吸着除湿ユニット付システムキッチンユニット ・ミスト発生機能付電気ヒーター式浴室乾燥・暖房・換気システ ム ・カーボンヒーター ・自動現像機 ・小型循環式恒温乾燥機 |
電気楽器 | ||
電気オルゴール | ||
ベル ブザー チャイム サイレン |
・防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く ・「ベル、ブザー、チャイム及びサイレン」で、「機械器具に 組み込まれる特殊な構造のもの」に該当するか否かについては、 5.小形交流 電動機関係(1)を準用することとする。 |
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電気グラインダー 電気ドリル 電気かんな 電気のこぎり 電気スクリュードライバー |
・定格消費電力が1kW以下のものに限る | ・帯鋸盤 |
その他の電動工具 | ・定格消費電力が1kW以下のものに限る ・「電動工具」とは、手持ち型、卓上型その他可搬型の構造のものを いい、 これ以外のものは工具に該当しないと解釈し、対象外と して取り扱う。 |
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電気サンダー 電気ポリッシャー 電気金切り盤 電気ハンドシャー 電気みぞ切り機 電気角のみ機 電気チューブクリーナー 電気スケーリングマシン 電気タッパー 電気ナットランナー 電気刃物研ぎ機 その他の電動工具 |
・壁紙糊付け機 ・石膏歯模型切削装置 ・試験機 ・CDエッジカッター ・ベルト型木材研削機(ベルトサンダー) ・こて先クリーナー ・常圧式土練機 ・真空土練機 ・釉薬粉砕微粉末化装置 ・電動タタラ機(パワーローラー) ・電動工具保持具 ・集塵機能付バフ研磨機 ・畳縫着装置 ・ハンドナットランナー ・サーボナットランナーシステム ・電動テープカッター及び電動テープ貼り機 ・試験サンプル破砕機 |
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電気噴水機 | ・定格消費電力が1.5kW以下のものを対象として取り扱う | ・イオン発生機器 ・ウオータータワー |
電気噴霧機 | ・定格消費電力が1kW以下のものに限る | ・防犯用煙幕噴射装置 ・舞台用フォグマシン ・足消毒器 ・細霧冷扇機 |
電動式吸入器 | ||
家庭用電動力応用治療器 | ・別表第一第七号(五)に掲げるものを除く ・専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の電動力応用治療 器は、「家庭用電動力応用治療器」に該当しないと解釈し、対象外 として取り扱 う。 |
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指圧代用器 その他の家庭用電動力応用治療器 |
・「その他の家庭用電動力応用治療器」とは、電動力応用治療器の うち「電気マッサージ器」及び「指圧代用器」以外のものをいう。 この場合、リハビリテーション等を主たる目的とするものでない ときは、治療器に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。 |
・足首屈伸器 |
電気遊戯盤 | ・自動販売式対話型娯楽機 ・LCD使用ゲーム機器 ・射撃ゲーム機(射撃ゲーム機器) ・競馬遊戯機(競馬遊技器) ・連打回数を競う遊技器具 ・DLPモニター使用ゲーム機 |
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浴槽用電気温水循環浄化器 | ・定格消費電力が1.2kW以下の電熱装置を有するものに限る |