ここでは、特定電気用品「高周波脱毛器」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容 及び対象・非対象事例等について説明します
定格電圧が100V以上300V以下、定格高周波出力が50w以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのもので、交流電路に 使用するものに限る