ここでは、特定電気用品「交流用電気機械器具」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている 内容及び対象・非対象事例等について説明します
定格電圧が100V以上300V以下及び定格周波数が50Hz又は60Hzのものに限る