ここでは、特定電気用品「電熱器具」に属している電気用品に対する施行令、範囲等の解釈で補足説明されている内容及び
対象・非対象事例等について説明します
定格電圧が100V以上300V以下及び定格消費電力が10kW以下のもので、交流電路に使用するものに限る。
電気用品の区分 | 解釈 | 対象・非対象事例 |
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電気便座 | ・排便冷凍・熱乾燥処理機 | |
電気温蔵庫 | ・「電気温蔵庫」とは、主に食品を保温する庫(外部から内部を確認するための ガラス等でできた容器を有するものを含む)を有するものをいい、 弁当箱、 皿、カップ等の食器類、おしぼり等を収納することができるものを含む。 |
・保温カート ・温蔵用オープンショーケース ・親子組合せ温蔵ショーケース ・小型循環式恒温乾燥機 |
水道凍結防止器 ガラス曇り防止器 その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 |
・「ガラス曇り防止器」のうち家具等に組み込むため、又は施設するために 設計製作され、接続器を有さないものは、部品と解釈し 対象外として取り扱う この場合、当該家具等は特定電気用品以外の電気用品の 「その他の電気機械器具付家具」として取り扱う。 |
・氷柱防止・融雪用パイプヒーター ・電気ポンプ用凍結防止ユニット ・監視カメラ用屋外ハウジング ・ヒーティングチューブ ・配管ヒーター ・ファーレイヒーター(遠赤外線ヒーター) ・遠赤外線融雪装置 ・屋外用一体型監視カメラ ・ヒーター付AED保管ケース |
電気温水器 | ・「電気温水器」とは、原則として給水方式が水道直結であるもの又は 湯沸かし容器が大容量(概ね10リットル超)であるものをいう。 (これに該当しないときは、個々の製品についてその機構、機能、用途等に よって個別に判断することとなる) なお、「電気温水器」に該当せず、専ら調理用に使用される電気給湯器に ついては、特定電気用品以外の電気用品の「電気湯沸器」として取り扱う。 |
・浴水循環保温機能付温水器 ・ ヒートポンプ式電気給湯機(自然冷媒ヒートポンプ式電気給湯 器) ・業務用CO₂ ヒートポンプ給湯機 ・浄水フィルター内蔵冷温水サーバー |
電熱式吸入器 その他の家庭用電熱治療器 |
・別表第二第七号(57)に掲げるものを除く ・専ら病院、診療所で医療用として用いられる構造の電熱治療器は、 「家庭用電熱治療器」に該当しないと解釈し、対象外として取り扱う。 |
・呼吸用湿度供給器 ・手・足部湯加温装置 |
電気スチームバス スチームバス用電熱器 |
・「電気サウナバス」とは、電熱部分と人が入る覆い等が一体となっているもの をいう。これは、「電気スチームバス」について同様とする。 |
・マルチスパカプセル ・全自動人間洗浄機 ・岩盤浴用機器 ・スチーム・ジェネレータ |
電気サウナバス サウナバス用電熱器 |
・「電気サウナバス」とは、電熱部分と人が入る覆い等が一体となっているもの をいう。これは、「電気スチームバス」について同様とする。 |
・遠赤外線サウナドーム ・岩盤浴用製品 ・フォトンドーム ・ヒートユニット ・岩盤浴用機器 ・発汗、サウナ効果を謳ったマット及びドーム形態の電熱器具 |
観賞魚用ヒーター | ||
観賞植物用ヒーター | ||
電熱式おもちゃ | ・次のいずれかを満たすものを「おもちゃ」と解釈し、対象として取り扱う。 イ 子供の利用を意図したもの。 ロ 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等のシール、プリント等 が器体表面の大部分(可搬型のものにあっては投影面積の1/16を超える ものをいう)を占めるもの。 ハ 子供が興味を示すような人、動物、キャラクター等の縮尺模型の装飾が 施された外郭(スイッチ、つまみ又はとつ手の部分にのみ成型され、 他の部分にそれらの装飾がない場合は除く)を備えているもの。 |
・荷車の形をした綿菓子メーカー、ポップコーンメーカー ・家庭用わた菓子器 ・収納ケース付ホットサンドメーカー) ・動物を表現した外郭を備えたホットサンドメーカー又は焼き おにぎり器 ・子供向けの装飾を施した電気製品と電安法上の電熱式おもちゃ及び電 動式おもちゃについて ・外郭の一部が鶏を想像させる卵ゆで器 ・ガーデン用キャラクターライト ・ワッフルメーカー ・動物を表現した外郭を備えた携帯電話機用充電器 ・据え置き型機器の「おもちや」としての解釈 ・ホットプレート |