技術基準:J60335-1(家庭用機器) 接地接続
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

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はじめに

   ここでは、次のに分けて説明します
     1.接地接続全般
     2.接地端子
     3.保護インピーダンス


A.接地接続全般

   【適用規則】H27版:27.1項、27.3項、27.6項   3版H14:27.1項、27.3項、27.6項

1.絶縁不良発生時に、充電部になる恐れがあるクラス0Ⅰ機器クラスⅠ機器の可触金属部は、機器内の接地端子又は
  機器用インレットの接地極に、恒久的かつ確実に接続されていること。
  (1)接地端子・接地極に接続した金属部で充電部から遮蔽されている可触金属部は除く
  (2)外郭強度試験に適合しない装飾カバー内側にある金属部は可触金属部とみなす。

2.接地端子及び接地極は、中性線用の端子に接続していないこと

3.クラス0機器クラスⅡ機器は、接地接続用の手段がないこと。(機能接地の接続用手段は除く)

4.安全特別低電圧回路は、保護特別低電圧回路を除き、接地していないこと

5.機器の他の部分にプラグ接続された接地接続部をもっている着脱できる部分は、次を満足すること。
  差込プラグから接地用口出線を引出すクラス0Ⅰ機器にも適用する。
  (1)接続時、通電部接続前に接地部が接続されること。
  (2)取外時、接地接続より前に導電接続が外れること

6.電源コードをもつ機器は、電源コードがコード止めから抜けたときに、接地線よりも先に通電導体が引っ張られること。
  差込プラグから接地用口出線を引出すクラス0Ⅰ機器にも適用する。

7.プリント回路板の印刷導体は、次を満足すること。
  (1)手持形機器の接地導通に使用していないこと。
  (2)手持形機器以外の機器の接地導通に使用するときは、次を満足すること。
      ・半田付箇所が独立した二つ以上のトラックを用いていること
      ・機器の各回路が接地アース導通テストに適合すること




B.接地端子

  【適用規則】H27版:27.2項、27.4項   3版H14:27.2項、27.4項

1.接地端子締付部は、次を満足すること。
  (1)偶発的に緩まないように確実に固定されていること。
  (2)丸形圧着端子・Y形圧着端子を用いて端子ねじの頭で固定するものは、不注意に取り除けない適切な弾性部分を
     用いること

2.外部等電位ボンディング導体を接続する端子は、次を満足すること。
  電源コード内部接地線は、外部等電位ボンディング導体とみなさない。
  (1)公称断面積が2.5~6 mm2の導体を接続できること
  (2)機器の異なった部分間の接地導通のために用いないこと
  (3)工具を用いずに導体を緩められないこと

3.接地端子各部は、接地導体の銅部分の接触又は接触する他の金属で腐食が生じないこと

4.金属枠部又は外郭部分以外の接地導通部分は、次を満足すること。
  【適用外】 銅、冷間加工した部分は58 %以上・それ以外は50%以上の銅を含む銅合金
       13%以上のクロムを含むステンレス鋼
  (1)十分な耐腐食性をもつ金属製であること。
  (2)鋼製は、故障電流が流れる恐れがある主要部分に、厚さ5μm以上の電気めっきコーティングが施されていること

5.接触圧力を加えたり伝えたりすることだけを目的としたコーティングした銅製部分又は生地の鋼製部分は、
  十分な防せい対策がされていること。
  クロム酸塩加工コーティングなどの処理は、防腐食対策が十分とはみなさない

6.接地端子本体がアルミニウム、アルミニウム合金製枠又は外郭の一部である場合、銅とアルミニウム(アルミニウム合金)が
  接触し腐食しないような措置がされていること




C.保護インピーダンス

  【適用規則】H27版:22.42項   3版H14:22.42項

1.保護インピーダンスは、次を満足すること。
  (1)複数部品で構成され、いずれか1 個に短絡又は開放が生じても、8.1.4項の規定値を超えないこと。
     但し、クラス0機器は、Y1コンデンサ一つだけの構成でもよく、この場合は短絡しない。
  (2)機器の寿命期間内に、部品のインピーダンスが大きく変化するおそれがないこと

2.必要に応じて、次の試験に適合すること
  (1)抵抗器はJIS C 6065の14.1の試験a)
  (2)コンデンサは機器の定格電圧に応じたJIS C5101-14 のYコンデンサに対する試験



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電気用品安全法

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