技術基準:J60335-1(家庭用機器) 安全性電気性能(1)
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

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2.構造
3.電気性能
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5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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はじめに
   ここでは、次の試験(測定)方法について、説明します。
    1.定格入力(電流)測定
    2.電源刃残留電荷測定
    3.接地アース連続性測定

定格入力(電流)測定


  【適用規則】H27版:10.1項、10.2項    3版H14:10.1項、10.2項

1.測定条件
  (1)定格電圧通常動作で、入力が安定するまで運転する
      ・同時に動作できる回路は全て動作状態にする。
      ・動作モードが複数ある場合は、全ての動作モード毎に測定する。
  (2)動作中に入力が変化する場合、代表的な期間で入力の算術平均値として求める。
  (3)定格電圧範囲を表示している機器は、上限・下限の両方で測定する。
     算術平均値を表示している機器は、その範囲の算術平均値に等しい電圧についても測定する
  (4)モータ駆動機器は、モータの入力毎に測定する。

2.測定方法
  (1)指定の電源電圧(定格電圧など)に接続し、入力が安定するまで機器をエージングする。
  (2)測定条件に従い、入力電流、消費電力を測定する
  (3)動作モードが複数ある場合は、動作モード毎に上記(1)(2)を繰り返す

3.判定基準
  (1)測定値が、次表に規定される定格表示の許容値を超えないこと

表 定格入力・定格電流の許容値
機器の種類 定格入力 (W) 定格電流 (A) 許容値
全ての機器 25 以下 0.2 以下 +20%以下
電熱機器及び複合機器 25 を超え 200 以下 0.2 を超え 1.0 以下 ±10%
200 を超える 1.0 を超える +5%又は20W・0.1A (いずれか大きい方)
-10%
モーター駆動機器 25 を超え 300 以下 0.2 を超え 1.5 以下 +20%
300 を超える 1.5 を超える +15%又は60W・0.3A(いずれか大きい方)










  (2)PTC 電熱素子を発熱体とした機器は、定格入力±15 %以内であること。




電源刃残留電荷測定


  【適用規則】H27版:22.5項   3版H14:22.5項

1.測定対象
   差込プラグを用いて電源に接続する機器

2.測定条件
  (1)定格電圧で、巻線内部温度を含め、各部の温度上昇が飽和するまでエージングを行う。
  (2)任意のスイッチ(自動温度調節器などを含む)を最も厳しい結果となる状態にする。
  (3)測定値に影響を及ぼさない計器を使用する。

3.測定方法
  (1)電源を遮断するためのスイッチをOFF位置にしてから、1秒後の電源プラグの刃相間電圧を測定する。
  (2)10回繰り返す

4.判定基準
   刃相間電圧は34Vpp以下であること




接地アース連続性測定


  【適用規則】H27版:27.5項項   3版H14:27.5項

1.試験対象
    接地端子又は接地極を持つ機器

2.試験条件
  (1)無負荷電圧が12V以下の交流又は直流電源を用いる。(アース導通テスターを使用する)
  (2)抵抗値の測定には、電源コードの抵抗値を含めないこと。
  (3)測定用プローブ先端と金属部間の接触抵抗が試験結果に影響を及ぼさないようにすること

3.試験方法
  (1)接地端子又は接地極と可触金属部間に、定格電流の1.5倍又は25Aいずれか大きい電流を流す。
  (2)接地端子又は接地極と可触金属部間の電圧降下を測定する。

4.判定基準
   電流と電圧降下から算出した抵抗値は、0.1 Ω以下であること



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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
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