ここでは、電源接続・接地接続に要求されている事項について説明します。
1.電源接続に関する要求事項
2.接地接続に関する要求事項
3.端子接続に関する要求事項
4.ねじ接続に関する要求事項
A.機器全般に関する要求事項
【適用規格】JIS C6065:2019 8.15項、16.7項
1.専用電源装置の電⼒だけを受けるように設計した機器は、改造しない限り一般⽤電源装置に置き換えられないこと。
【補足】特別の接続部を⽤いることで互換性はなくなる。
2.移動形機器は、次のいずれかを満足すること。
(1)着脱式コードセットで主電源に接続するためにJIS C 8283-1規定の機器⽤インレットを備えていること
(2)主電源コード未使用時に、主電源コードを保護するために保管する⼿段(例:収納部、フック⼜は巻取り部)があること
B.遮断デバイスに関する要求事項
【適用規格】JIS C6065:2019 8.18項、8.19項
1.サービス時に主電源から分離する次のような遮断デバイスがあること。
(例)主電源プラグ、機器⽤カプラ、全極主電源スイッチ、全極遮断器、
2.全極主電源スイッチ⼜は全極遮断器を使用している場合は、次を満足すること。
(1)各極間の接点間隔は3mm以上あること
(2)同時に全極を遮断できること
3.主電源スイッチは、主電源可とうコードに取り付けていないこと
C.カバー固定デバイス
【適用規格】JIS C6065:2019 17.7項
1.操作する可能性があるカバー固定デバイスは、次を満足すること。
(1)⼗分な機械的強度があること。但し、故障時に機器の安全性を損なわない場合を除く
(2)ロック・解除位置は曖昧でないこと。
(3)無意識のうちにロック解除状態にならないこと
2.次の試験を満足すること
(1)試験方法
・ロック及びロック解除操作に必要なトルク⼜は⼒を測定する。
・ロック状態で、ロックに必要な値の2倍のトルク⼜は⼒をロックする⽅向に加える。
最⼩値は1Nm⼜は10Nとするが、それ以下のトルク⼜は⼒をロックする⽅向に加えてロック解除するものは除く。
・10回繰り返す。
・スナップファスナによりカバーを固定する場合、意図した⽅法で10回カバーの取付・取外しを行う
(2)判定基準
・ロック解除に必要なトルク⼜は⼒は、0.1Nm⼜は1N以上であること。
・カバーは、9.1.7のa)及びb)に規定する関節なしテストフィンガ及びテストフックによる試験に適合すること
D.危険な活電部を持つ外部可とうコードの接続
【適用規格】JIS C6065:2019 16.5項
1.⼀つ以上の危険な活電導体を含む外部可とうコードは、次を満足すること。
(1)導体接続部に張⼒が加わらないように、外被を摩耗から保護し、かつ、導体がねじれないように接続できること。
・張⼒及びねじれに対する保護は、はっきり分かるようになっていること。
・コードに結び⽬を付けたり、⽷でしばるようなことがないこと。
(2)開⼝部から機器内部にコードを押し込めない構造か、押込んだ時に規格を満足すること。
(3)絶縁破壊したときに可触⾦属部が危険な活電部になる場合、張⼒・ねじれ保護デバイスは、絶縁材料でできているか
⼜は天然ゴム以外の絶縁物の固定カバーがあること。
(4)クラスⅠ機器・クラス0Ⅰ機器は、張⼒・ねじれ保護デバイスから外れても、危険な活電導体が保護接地端⼦に
接続した導体よりも先にぴんと張ること。
2.次の試験に満足すること。
(1)試験条件
・張⼒・ねじれ保護デバイスを適切に⽤いて、可とうコードを機器に取り付ける。
・導体を端⼦に取り付け、端⼦ねじがある場合は導体の位置が容易に変わらないように少し締め付ける。
(2)試験方法
・張⼒を加えた状態で、機器⼊り⼝付近でコードに印を付ける。
・40Nで各1秒間、100回の引張⼒を加える。引張⼒は、急激に加えない。
・0.25Nmのトルクを1分間加える。
・張⼒を加えた状態で変異を測定する。
(3)判定基準
・機器内部へコード押込めないこと。
・2mmを超える変位がないこと。
・端⼦部ではっきり分かる変位がないこと。
・張⼒・ねじれ保護デバイスにより、可とうコードに損傷が⽣じないこと
E.その他の電源接続部品
【適用規格】JIS C6065:2019 14.9項、16.6項、19.9A項
1.外部可とうコード⽤の開⼝部は、コード挿入時を含め、コードに損傷を与えない構造であること。
(例)開⼝部の端部を丸くする、絶縁材料製の適切なブッシングを⽤いる
2.機器⽤カプラは、コネクタ抜差し時に機器⽤インレット端⼦半田付部に機械的応⼒が加わらないこと。
但し、半田付けだけに依存しないように機器⽤インレットそのものを固定したものは除く。
3.電圧切換装置は、次を満足すること。
(1)電圧⼜は電源種類の設定を変更することが不⽤意に起きない構造であること。
(2)設定変更に、⼿による⼀連の動きが必要な場合、この要求事項に適合すると判断する。
A.保護接地
【適用規格】JIS C6065:2019 15.2項
1.クラスⅠ機器・クラス0Ⅰ機器の可触導電部及びクラスⅠ機器のコンセントの保護接地接点は、機器の保護接地端⼦に
確実に接続されていること。
2.恒久接続機器及び着脱できない主電源可とうコード等を持つ機器は、次を満足すること。
・主電源端⼦近くの独⽴した保護接地端⼦を使用していること
・保護接地端⼦は15.3規定に適合すること。
3.保護接地構造は次を満足すること。
(1)半田付けを、保護導体の機械的固定を施す単⼀の⼿段として使用していないこと。
(2)保護導体の終端は、導体⾃体へのサービスを除き、サービス中に緩められないこと。
(3)保護接地導体は、次を満足すること
・終端は、他部品を固定する⼿段として使用していないこと。
・次の⼆つの場合を除き、その絶縁部は緑及び⻩であること。
・接地⽤編組線の絶縁は緑及び⻩⼜は透明であること。
・リボンケーブル、⺟線、フレキシブルプリント配線板等の組⽴品の内部保護導体は、誤接続等起きない場合は、
どの色でもよい。
(4)接地⽤⼝出し線付き主電源プラグは、次を満足すること。
・接地⽤⼝出し線は、クリップで接地されていないこと。
・定格電圧は、交流150V未満であること。
(5)保護接地回路には、スイッチ・ヒューズが含まれていないこと。
(6)緑及び⻩の組合せ⾊で識別した電線は、保護接地接続だけに⽤いられていること
4.⼿で外せる部分に保護接地接続がある場合は、次を満足すること。
・取付けるとき、電流路を接続する前に保護接地接続できていること
・取外すときに、保護接地接続を遮断する前に電流路の接続が離れること。
5.保護接地接続部に接触する導電部は、保護接地端⼦は、適切なメッキ、コーティング等によって腐食しないように
保護されていること。
A.機器全般に関する要求事項
【適用規格】JIS C6065:2019 15.3.1項、15.3.2項、15.3.9項
1.恒久接続機器は、次を満足すること。
(1)ねじ、ナット等で接続する端子があること。
(例)JIS C 2814-2-2規定のねじなし形締付ユニット、IEC 60999-1・60999-2規定端⼦
2.インレット開⼝部は、JIS C 9335-1の規を満足すること
3.非着脱式主電源コードを持つ機器は、次を満足すること。
(1)個々の導体と内部配線は、信頼できる電気的機械的⽅法で接続されていること。
(2)⾮着脱式主電源コード等の電源導体・保護接地導体は、プリント配線板の導体に直接半田付けしていないこと。
(3)⾮着脱式主電源コードは、次を満足すること。
・各端⼦はそれぞれ対応する異極端⼦の近くにあること。
・保護接地端⼦がある場合、その近くにあること。
B.外部導体の接続
【適用規格】JIS C6065:2019 15.3.2項
1.接続部に5Nの引張⼒をあらゆる⽅向に加えたときに、次を満足すること。
(1)半田付け、圧着⼜は同等⽅法で接続されていること。
(2)半田付け圧着接続は、導体が半田付点から外れるか⼜は圧着したコネクタから滑り出ても、
空間・沿⾯距離が規定値未満に減少しないようにバリアが設けられていること。
(3)導体を正しい位置に保持すること。
(例)接続法だけに依存しないような⽅法で接続部の位置を保つ、固定する。
C.主電源コードの取付
【適用規格】JIS C6065:2019 15.3.4項
1.2個の独⽴した固定は同時に緩まないと仮定する。
2.半田付接続した導体は、半田付とは別に終端部近くで固定しない場合は⼗分な固定とはみなさない。
但し、半田付前に“引っかけておくことは、導体を通す⽳が過剰に⼤きくない場合、主電源コード導体を正しい位置に
固定する適切な⼿段とみなす。
3.他の⼿段で端⼦⼜は終端部に接続した導体は、近くに追加の固定⼿段がない場合、⼗分な固定とはみなさない。
追加の固定は、絶縁部と導体との両⽅を締め付けてもよい。
D.その他の端子接続
【適用規格】JIS C6065:2019 15.3.3項、15.3.5項、15.3.7項、15.3.8項
1.機器に組込み、主電源電⼒供給端⼦として使用するスイッチ等の終端は、
15.3.1項(恒久形機器、インレットに関する要求事項)に適合すること
2.外部可とうコード用端子
(1)「表:許容する端⼦の公称断⾯積」規定の
適切な範囲の最⼩及び最⼤の断⾯積のコードが装着できること。
表 許容する端⼦の公称断⾯積
機器の定格消費電流(A)a) |
公称断面積(mm2) |
6以下 |
0.75~1 |
6を超え10以下 |
1~1.5 |
10を超え16以下 |
1.5~2.5 |
(2)定格電流が16Aを超える場合、
JIS C 6950-1表3D(端⼦に接続できる導体⼨法の範囲)の規定に
適合すること。
3.接続用端子
(1)⾦属表⾯間で、⼗分な接触圧で導体を損傷することなく
導体を締め付けられること。 a) 定格消費電流には、他の機器に主電源電力を
(2)固定⽤のねじ・ナットを締めたとき、導体が滑り出てこない構造か 供給するためのコンセントから取り出せる電流 位置に取り付けられていること。 を含む。
(3)導体体を締めたり緩めたりしたとき、次のように固定されていること
・端⼦⾃体が緩むことがない。
・内部配線に過度のストレスがかからない。
・空間・沿⾯距離が、箇条13及び附属書Jの規定値未満にならない。
4.通常動作状態で0.2Aを超える電流が流れる回路にある端⼦
(1)接触圧がセラミック以外の絶縁物を介して伝達しないような構造であること。
(2)絶縁材料に⽣じる可能性があるあらゆる縮みを、⼗分補償する弾性が⾦属部にある場合を除く。
E.素線の接触試験
【適用規格】JIS C6065:2019 15.3.9項
1.試験方法
(1)適切な公称断⾯積をもつ可とう導体の端から8mmの⻑さの絶縁物を取り除く。
(2)1本の素線を外したまま、残りの線を端⼦に差し込み締め付ける。
(3)絶縁物を引き裂かずに、バリア周囲で鋭⾓に曲げないようにし、⾃由に動かせる素線をあらゆる⽅向に曲げる。
2.判定基準
(1)導体が危険な活電部の場合
自由に動かせる素線は、可触部⼜は可触導体に接続したあらゆる導電部に接触しないこと
(2)⼆重絶縁機器の場合
可触導電部から付加絶縁だけで分離したあらゆる導電部に接触しないこと。
(3)接地端⼦に接続する導体の場合
⾃由に動かせる素線は、あらゆる危険な活電部に触れないこと。
A.外部主電源供給導体を締め付けるねじ及びナット
【適用規格】JIS C6065:2019 15.3.6項
1.JIS B 0205-2⼜はJIS B 0205-3に適合したねじ⼭(ピッチ)及び機械的強度で互換性があるねじ⼭をもっていること。
2.他部品を⼀緒に固定しないこと。
表 最小公称ねじ山の直径
機器の定格電流(A) a) |
最小公称ねじ山直径 |
ピラー形
スタッド形 |
ねじ式 |
10以下 |
3 |
3.5 |
10を超え16以下 |
3.5 |
4 |
但し、主電源供給導体取付時、内部導体が動かないように
配置する場合は内部配線を締め付けてもよい。
3.当該端⼦は、次を満足すること。
・「表:最⼩公称ねじ⼭の直径」規定の最⼩⼨法があること
・スタッド端⼦は、座⾦を備えていること。
・定格電流が16Aを超える場合は、JIS C 6950-1表3E
(主電源供給導体及び保護接地導体⽤の端⼦の⼨法)に
適合すること。 a) 定格消費電流には、他の機器に主電源電力を
供給するためのコンセントから取り出せる電流を含む
B.電気接点及びねじ固定を備えたねじ端子
【適用規格】JIS C6065:2019 17.1項
1.直径3mm未満のねじは、次を満足すること
(1)⾦属製ナット⼜は⾦属製ねじ込み部にねじ込むものであること。
(2)接触圧を利⽤しないねじは、「表:ねじに適⽤するトルク」規定の直径3mmねじのトルクに耐える場合、
⾦属にねじ込む必要はない。
2.次の試験を満足すること。
(1)試験条件
・「表:ねじに適⽤するトルク」規定のトルクで、試験回数は次のとおりとする。
⾦属にねじ込んで⽤いるねじ 5回
⽊、⽊質材料⼜は絶縁材料にねじ込んで⽤いるねじ 10回
・ねじは、各回とも完全に外し、再度ねじ込む。
・急激に締め付けない。
・適切なトルクを加えられる試験⽤ドライバ、スパナ⼜はキーを⽤いる
・対応する適切なトルク欄は、次のねじ分類による。
表 ねじ分類による試験トルク
ねじの種類 |
トルク欄 |
ねじを締めたとき⽳から突き出ない頭なし⾦属ねじ |
Ⅰ |
その他の⾦属ねじ及びナット |
Ⅱ |
絶縁材料製のねじで次のいずれかのもの
・六⾓頭のねじで、頭部の平⾯部の径がねじの直径を超えるもの
・円筒形の頭及びキーの差込み⽳をもち、平たん部の⼨法がねじ径の0.83倍以上の差込み⽳のもの
・ねじ径の1.5倍を超える⻑さの刻み⽬⼜は⼗字の刻み⽬をもつ頭のもの |
Ⅲ |
その他の絶縁材料製のねじ |
Ⅲ |
(2)試験方法
既定のトルクで、既定の回数、緩め・締めつけを行う
(3)判定基準
この規格に不適合となる劣化がないこと
C.ねじ、ナット類
【適用規格】JIS C6065:2019 17.2項、17.3項、17.4項、17.5項、17.6項
1.安全性に関する⾮⾦属材料製めねじは、ナット・ねじガイド等へこみにより固定する箇所にねじを案内し、
斜めにねじが⼊らないようになっていること
2.カバー、脚、スタンド等の固定用ねじ類で、交換することで可触導電部⼜は接続部分と危険な活電部間の空間・沿⾯距離が、 箇条13(空間距離・沿面距離)の規定値未満になる場合、使用中に交換できないように外れないタイプのものであること
但し、「表:ねじに適⽤するトルク」規定のトルクで同じ公称直径、ピッチ、形状で、公称直径の10倍の⻑さをもつねじと
交換したときに、空間・沿⾯距離が箇条13(空間距離・沿面距離)の規定値以上の場合は、外れても良い
3.永久的に固定し、通常動作状態で接続部に0.2Aを超える電流が流れる導電部は、緩まない⽅法で固定されていること。
(1)コンパウンドなどによる封⽌は、ねじれの加わらないねじ接続に対してだけ有効である。
(2)2個以上のねじ・リベットで固定する場合、その中の1個だけ固定すればよい。
(3)⾮円形の軸⼜は適切な刻み⽬があるリベットは、回転に対する⼗分な保護と判断する
4.通常動作状態で0.2Aを超える電流が流れる電気接続部は、接触圧がセラミック以外の絶縁材料を介して伝達しない構造で
あること。
但し、絶縁材料に⽣じる縮みを⼗分補償する弾性が⾦属部にある場合は除く。
5.通常動作状態で0.2Aを超える電流が流れる電源供給可とうコードのより線で、ねじ端⼦に接続したものは、
接触圧が加わる部分を共晶半田(鉛すず)で固めないこと。
但し、半田のコールドフローで接触不良となる可能性がない締付⼿段がある場合は除く。