技術基準:J60950(情報機器) 安全に関する注意表示に関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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定格ラベル(銘板)表示以外に、機器本体に必要な安全に関する注意表示についての要求事項です。
目視検査や試験で確認する必要があります


A.操作者アクセス注意表示
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.2.5項、附属書JA.1項

1.操作者アクセスエリアにアクセスするために⼯具を必要とする機器は、操作者アクセスエリア内の危険区画内では、
  次の通りとする。
   ・操作者がアクセスしないように注意表⽰がされていること。
   ・感電の恐れがある場合、図記号:感電注意(JIS S0101の6.2.4)が使用できる。

2.⽂書・メディアシュレッダは、⽂書投⼊⼝近傍の⾒やすい箇所に、明瞭に判読でき、容語に消えない方法で、
  次の内容が表示されていること。
  (1)図記号:注意(JIS S 0101の6.2.1)
  (2)使⽤上の注意事項
      ・⼦供が使⽤することによって、傷害などの危害が発⽣するおそれがある。
      ・⽂書投⼊⼝に⼿を触れることによって、細断機構に引き込まれるおそれがある。
      ・⽂書投⼊⼝に⾐類が触れることによって、細断機構に引き込まれるおそれがある。
      ・⽂書投⼊⼝に髪の⽑が触れることによって、細断機構に引き込まれるおそれがある。
      ・可燃性ガスを噴射することによって引⽕⼜は爆発するおそれがある。ただし、整流⼦電動機を内蔵した製品に限る


B.サービス従事者警告表示
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.7.6

1.次の両方に該当する機器を対象とする
   ・恒久接続⼜は有極性プラグ付単相機器の中性線にヒューズを使用している機器
   ・ヒューズ動作後、エネルギーの残っている部分が、サービス中の危険を⽣じさせる可能性がある機器

2.次のいずれかが表示されていること
   ・”注意:両極/中性線にヒューズあり”
   ・感電注意の図記号(JIS S0101の6.2.4)と、ヒューズの図記号(IEC 60417-5016(2002-10))
    及びヒューズが中性線Nに挿⼊されている表⽰を組み合わせたもの


C.コントロール類の識別表⽰
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.8.1項、1.7.8.2項、1.7.8.3項、1.7.8.4項、1.7.10
項、3.4.8項

1.対象箇所
   安全性に影響を及ぼすインジケータ、スイッチなどのコントロール
   但し、明らかに不要な場合は除く

2.制御する機能が明確に分かるように識別されていること。
  (1)表示場所は次の通りとする。
      ・スイッチ(コントロール)そのもの⼜はその隣接位置
      ・その表⽰が対応するスイッチ(コントロール)が明らな場所にある場合は、どこでもよい。
  (2)⾔語、国家規格などが分からなくても理解できること。

3.⾊で表示する場合は、次の通りとする。
  (1)JIS C0448、IEC 60073に適合すること。
  (2)安全性に関係ないことが明確な場合、⾚を含む任意の⾊を⽤いても良い。

4.図記号でオン(⼊)、オフ(切)状態を表⽰する場合は、次の通りとする。
  (1)オン              図記号(IEC 60417-5007(2002-10))
  (2)オフ              図記号(IEC 60417-5008(2002-10))
  (3)プッシュ-プッシュ式スイッチ  図記号(IEC 60417-5010(2002-10))
  (4)待機状態            図記号(IEC 60417-5009(2002-10))

5.制御位置を数字で⽰す場合は、次の通りとする。
  (1)オフ位置が0(ゼロ)で表⽰されていること。
  (2)出⼒、⼊⼒などが⼤きくなるに従って、数字が⼤きくなるように表⽰されていること。

6.設置・通常使⽤時に調整するサーモスタット等の調節装置は、次の通りとする
  (1)調整対象の特性値を、増⼤・減少させるための調整⽅向が表⽰されていること。
  (2)“+”、“-”で表示を行っても良い。

7.機器内に組み込まれたスイッチを遮断デバイスとする場合、オン(⼊)位置・オフ(切)位置が表示されていること。


D.交換可能な電池の注意表示
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.13項

1.対象機器
    交換可能な電池を持ち、間違った種類の電池に交換すると爆発が⽣じる可能性がある機器

2.次の趣旨が表示されていること
    注意 間違った種類の電池と交換すると爆発のリスクがあります。
       使⽤済の電池は、説明書に従って処分して下さい。

3.表示場所は次のとおりとする
  (1)操作者アクセスエリアに電池を収納する場合は、次のいずれかとする
       ・電池近傍に表⽰されていること
       ・取扱説明書及びサービス指⽰書の両⽅に記載されていること。

  (2)その他の区域に電池を収納する場合は、次のいずれかとする
       ・電池近傍に表⽰されていること
       ・サービス指⽰書に記載されていること


E.電源相互接続に関する表示
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.5項、3.4.10項

1.電源供給用コンセントの最大負荷表示
  (1)対象コンセント
      操作者がアクセス可能な標準形の電源供給⽤コンセント(例:JIS C8282-1適合コンセント)

  (2)コンセント近傍に、接続できる最⼤負荷が表⽰されていること。

2.相互接続形機器の電源遮断指示表示
  (1)対象機器
      個々に電源接続できるユニット群が、危険電圧危険エネルギーレベル)をユニット間で相互接続できる場合

  (2)ユニット毎に、電⼒を取り除くために必要な適切な指⽰が、容易に見える位置に表示されていること。


F.交流主電源導体⽤端⼦表示
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.7.2項

1.対象機器
   ・恒久接続形機器
   ・⼀般⽤⾮着脱式電源コード付きの機器

2.交流主電源導体用端子表示は、次の通りとする。
  (1)交流主電源の中性線の接続だけに⽤いる端⼦には、⼤⽂字Nが表⽰されていること。

  (2)三相機器で、相導体接続を間違うことで過熱などの危険が⽣じる恐れがある場合
     交流主電源相導体接続⽤端⼦は、設置指⽰書と関連付けて、各相の順序が明瞭に分かる⽅法で表⽰されていること。

  (3)ねじ部等取外す恐れがある部分に、表示されていないこと。


G.直流主電源導体⽤端⼦表示
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.7.3項

1.対象機器
   ・恒久接続形機器
   ・⼀般⽤⾮着脱式電源コード付きの機器

2.直流主電源の接続だけに⽤いる端⼦は、次の通りとする。
  (1)極性が表⽰されていること。
 
  (2)主保護接地端⼦及び直流主電源の⼀⽅の極の接続を、⼀つの端⼦で兼ねる場合は、
     保護接地⽤及びボンディング⽤端⼦表示に従うこと

  (3)ねじ部等取外す恐れがある部分に表示されていないこと。


H.複数電源表示
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.9項、3.4.11項

1.複数電源からの分離識別表示
  (1)対象機器
     危険電圧危険エネルギーレベル)を機器に供給する接続部が複数ある機器

  (2)サービス従事者が危険部分にアクセスするときの⼊⼝近傍に、⽬⽴つように表示されていること。

  (3)電源遮断装置は、次の通りとする。
      ・機器全体を完全に分離できる電源遮断装置:その旨が表示されていること。
      ・その他の電源遮断装置         :どの部分を遮断できるかが表示されていること。

2.複数電源から電力を受けるユニット
  (1)対象機器
       複数電源(例:異なる電圧・周波数⼜はバックアップ電源)から電⼒を受けるユニット

  (2)遮断デバイス毎に、全ての電源を取り除くために必要な適切な指⽰が、容易に見える位置に表⽰されていること。

  (3)遮断デバイスが機器内に無い場合は、主電源⼊⼒端⼦の近傍に表示されていること


I.保護接地⽤及びボンディング⽤端⼦表示
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.7.1項

1.保護接地導体を接続するための配線端⼦は、次の通りとする
  (1)図記号 (IEC 60417-5019(2006-08))が表示されていること。

  (2)図記号 (IEC 60417-5019(2006-08))は、他の接地⽤端⼦に表示されていないこと。
     但し、「タッチカレントが3.5mAを超える機器」規定の独⽴した保護接地端⼦の識別⽤として認める場合を除く

2.機器内の保護ボンディング導体を接続するための端⼦に図記号を表示する場合は、
  図記号(IEC 60417-5017(2006-08))が表示されていること。

  但し、次の場合を除外する。
  (1)電源接続⽤端⼦が、コンポーネント(例:端⼦ブロック)⼜は部分組⽴品(例:電源ユニット)上にある場合、
       図記号(IEC 60417-5017(2006-08))図記号 (IEC 60417-5019(2006-08))の代わりに
       保護接地⽤端⼦に⽤いてもよい。

  (2)部分組⽴品⼜はコンポーネント
       混同を起こさない限り、図記号 (IEC 60417-5019(2006-08))
       図記号(IEC 60417-5017(2006-08))の代わりに⽤いてよい。

3.ねじ部等取外す恐れが有る部分に表示されていないこと。

4.保護接地導体が次の場合も適用する。
   ・電源コードの中に⼀体配線している場合
   ・電源電線と⼀緒に配線している場合


J.クラス 0I 機器の接地接続表示
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.14A項

1.対象機器
   クラス0Ⅰ機器

2.次の内容が表⽰されていること。
  (1)電源プラグ⼜は本体の⾒やすい箇所への表⽰
       必ず接地接続を⾏って下さい。

  (2)本体の⾒やすい箇所への表示⼜は取扱説明書への記載
       接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に⾏って下さい。
       また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから⾏って下さい。


K.ヒューズ識別表示
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.6項

1.ヒューズ、ヒューズホルダ近傍又はヒューズホルダ表⾯に、ヒューズの仕様が表示されていること。
  (1)品番
  (2)定格電流  (1A未満:ミリアンペア、1A以上:アンペア)
  (3)定格電圧
  (4)相対的溶断時間(電流特性を示す記号)(例)F:速断形、T:タイムラグ形、 ○A:A種、○B:B種
  (5)遮断容量を示す記号 (例)L:低遮断容量、E:中遮断容量、H:高遮断容量

2.複数のヒューズがある場合は、明確に識別できる手段で表示されていること。

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