技術基準:J60950-1(情報機器) 安全性電気性能:タッチカレントが3.5mAを超える機器
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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   【適用規格】JIS C6950-1:2016 5.1.7.1項、5.1.7.2項

1.クラスⅠ機器で、主保護接地端⼦を持つ次の機器は、タッチカレントが3.5mA(実効値)を超えてもよい。
  (1)据置形恒久接続形機器

  (2)据置形タイプBプラグ接続形機器

  (3)据置形タイプAプラグ接続形機器で、交流主電源へ単⼀接続し、主保護接地端⼦に加え、独⽴した保護接地端⼦を
     備えるもの。
     設置指⽰書に、独⽴した保護接地端⼦を恒久的に接地接続することが記載されていること。

  (4)アクセス制限場所で使⽤する可動形⼜は据置形タイプAプラグ接続形機器で、交流主電源へ単⼀接続し、
     主保護接地端⼦に加え、独⽴した保護接地端⼦を備えるもの
     設置指⽰書に、独⽴した保護接地端⼦を恒久的に接地接続することが記載されていること。

  (5)据置形タイプAプラグ接続形機器で、交流主電源への同時複数接続を備え、等電位ボンディングを備える場所で
     使用するもの
        使用場所例:電気通信センタ、専⽤コンピュータ室、アクセス制限場所など
     独⽴した追加の保護接地端⼦があること。
     設置指⽰書に、次の全てが記載されていること。
        ・建造物の設備は、保護接地接続の⼿段をもつこと。
        ・保護接地接続の⼿段に接続されていること。
        ・サービス従事者は、機器に給電するコンセントが建造物の保護接地に接続されているか否かを確認し、
         接続されていない場合、サービス従事者は、独⽴した保護接地端⼦から建造物内の保護接地線に
         保護接地導体を接続するための⼿配をすること。

  (6)据置形タイプAプラグ接続形機器で、次に⽰すもの
       ・等電位ボンディングされているアクセス制限場所(例:電気通信センタ)で使⽤するもの
       ・保護接地導体に恒久的に接続するための備えがあるもの
       ・サービス従事者がその導体に設置するための説明書が提供されているもの

  (7)据置形タイプBプラグ接続形機器

  (8)据置形恒久接続形機器

2.タッチカレントが3.5mA(実効値)を超える場合、次の両⽅及び該当する場合は「電源への同時複数接続」に適合すること
  (1)保護導体電流の実効値は、通常動作状態で、⼀相当たりの⼊⼒電流の5%以下であること。
      ・負荷が平衡でない場合は、三相のうちの最⼤電流を基に計算する。
      ・保護導体電流測定は、タッチカレントの測定⼿順を⽤いるが、測定器はインピーダンスが無視できる電流計に
       置き換える。

  (2)次のいずれか同等の⽂章を記載したラベルが、交流主電源接続部の近くに貼られていること。
       警告:漏えい電流⼤ 電源へ接続する前に 接地接続が必要
       警告:タッチカレント⼤ 電源へ接続する前に 接地接続が必要

3.電源への同時複数接続
   複数の交流主電源からの電⼒を同時に必要とする機器に従って試験した供試機器は、次を適⽤する。
  (1)タッチカレント総量が3.5mA(実効値)を超える場合
      ・それぞれの交流主電源及び保護接地導体を⼀度に⼀つだけ接続し、保護接地導体を含む他の交流主電源を切断して
       試験を繰り返す。

      ・交流主電源への⼆つの接続が分離できない場合(例:モータ及びその制御回路への接続)、
       分離できない接続をもつ部分は、両⽅とも通電して、この繰返し試験を⾏う。
       供試機器が正常に動作しなくてもよい。

  (2)繰返し試験のいずれかのタッチカレント測定結果が3.5mA(実効値)を超える場合
      ・交流主電源への接続は、2(1)項に適合すること。
      ・⼀相当たりの⼊⼒電流の5%を計算するために、繰返し試験中に測定した交流主電源からの⼊⼒電流を⽤いる。

 


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