技術基準:J60335-1(家庭用機器) 漏洩電流測定
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
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5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

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2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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  【適用規則】H27版:16.1項、16.2項   3版H14:16.1項、16.2項

1.測定条件
  (1)交流試験電圧は、定格電圧の1.06 倍とする。
  (2)真の実効値を測定する能力のある低インピーダンス電流計を用いてもよい。
  (3)保護インピーダンス充電部から切り離す。
  (4)室温で、電源に接続せずに行う。
  (5)20cm×10cm以下の金属箔を可触金属部に接続して可触絶縁物の表面に接触させる。

2.測定方法
  (1)交流試験電圧を電源の片側と可触金属部間に加える。
    【3版H14】以下の箇所に交流試験電圧を加える
      ・充電部充電部から基礎絶縁又は強化絶縁された可触部分間
      ・絶縁物で裏打ちされた金属外郭・カバーと裏打ちの内面に当てた金属箔間。
       但し、充電部と裏打ちを通して測定した金属外郭・カバー間の距離が規定の空間距離を満足して いる場合を除く
  (2)試験電圧印加後5秒以内に漏洩電流を測定する。

3.判定基準
 (1)基準値
    クラスⅡ機器             0.25 mA
    クラス0クラス0ⅠクラスⅢ機器   0.5 mA
    可搬形クラスⅠ機器          0.75 mA
    据置形クラスⅠモータ駆動機器     3.5 mA
    据置形クラスⅠ電熱機器        0.75 mA  又は 
                       機器の定格入力kW当たり0.75mAのいずれか大きい方で最大5 mA
 (2)全ての制御装置が全極にOFF位置を持つか、次のいずれかに該当する場合、上記基準値の2倍とする。
    ・温度過昇防止装置以外の制御装置を持っていない機器
    ・OFF位置を持っていない自動温度調節器、温度制限器及び熱量調節器
    ・無線妨害雑音抑制用フィルタを持っている機器 (但し、フィルタを切離時では基準値以下であること)
 (3)複合機器は、電熱機器又はモータ駆動機器に対する規定限度値のいずれか大きい方とする。両者を加算しない。


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

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