家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
定格ラベル表示以外に、機器本体に必要な安全に関する注意表示についての要求事項です。図面・現品での目視検査などで確認します。
刻印等で容易に消えない、剥がれない手段で表示する必要があります
A.複数電源機器に必要な表示
【適用規格】H27版:7.2項、7.4項、7.7項、7.15項 3版H14:7.2項、7.4項、7.7項、7.15項
1.複数の定格電源をもつ据置形機器は、端子カバー近傍に次の趣旨の表示があること。
警告:端子に触れる前に、全ての電源回路を遮断しておくこと。
2.異なった定格電圧に調節できる機器及び多相用機器は、調節済み電圧、正しい接続状態を明確に判別するための表示が
あること
(例)・電源電線用端子が端子を指示する矢印で示されている。
・語句による表示がある
・配線図(結線図)により識別する。
3.度々設定変更する必要が無い場合や多相用機器は、調節済み電圧が容易に判断できる配線図(結線図)が貼り付けて
あること
(1)配線図(結線図)は、機器から剥がれるようなラベルに記載しないこと。
(2)配線図(結線図)は、電源電線を接続するために取り外す必要のあるカバーの内側に表示しても良い
4.表示は次を満足すること。
(1)機器外側から(必要な場合はカバーの取り外し後)、明確に識別できること。
(2)可搬形機器は、工具を用いずカバーの取付・取り外しができること。
(3)それぞれの部品上又はその近傍に表示されていること。
(4)誤解を与える位置や交換できる部分に表示されていないこと
B.電源接続用端子表示
【適用規格】H27版:7.8項 3版H14:7.8項
1.Z形取付機器を除き、電源接続用端子及び口出し線先端は、次の表示があること。
(1)中性線専用端子: 文字 ”N”
(2)保護接地端子 : IEC60417記号5019(2006-08)
2.機能アースは、IEC60417記号5018が表示されていること。
3.表示は、ねじ、取り外せる座金、その他導体を接続するときに外す部分に表示されていないこと
C.保護装置接続端子表示
【適用規格】H27版:規定なし 3版H14:7.8項
1.固定配線に恒久的接続される単相クラスⅠ機器内の相導体に単極(片切り)保護装置を取り付ける場合、
対応する端子に、明確に表示されていること。
2.表示は、ねじ、取り外せる座金、その他導体を接続するときに外す部分に表示されていないこと
D.自動調節器
【適用規格】H27版:24.1項 3版H14:24.1項
1.自動調節器の表示には、JIS C 9730-1の箇条7 に規定する文書及び声明書を含むこと
E.電動水バルブの表示
【適用規格】H27版:7.1項、7.15項 3版H14:規定なし
1.主給水管に接続するための外部ホースセットに組み込まれている電動水バルブを持ち、その動作電圧が特別低電圧を
超える機器は、IEC 60417 の記号5036(2002-10)が表示されていること。
2.機器外側から(必要な場合はカバーの取外し後)、明確に識別できること。
可搬形機器は、工具を用いずカバーの取付・取り外しができること。
F.電池表示
【適用規格】H27版:附属書B 7.1項追加 3版H14:附属書B B7.1項
1.使用者が交換する電池の電池収納部には、電池電圧及び端子の極性が表示されていること。
2.表示は、次を満足すること。
(1)正端子はIEC 60417記号5005(2002-10)、負端子はIEC 60417記号5006(2002-10)が表示されていること。
(2)色が使用される場合、正端子は赤色、負端子は黒色で識別されていること
(3)色は、極性の唯一の表示として使用していないこと
G.ヒューズ識別表示
【適用規格】H27版:7.16項 3版H14:7.16項
1.ヒューズ近傍に次の内容が表示されていること。
(1)品番
(2)相対的溶断時間(電流特性を示す記号)(例)F:速断形、T:タイムラグ形、 ○A:A種、○B:B種
(3)定格電流 (1A未満:ミリアンペア、1A以上:アンペア)
(4)遮断容量を示す記号 (例)L:低遮断容量、E:中遮断容量、H:高遮断容量
(5)電圧定格。
2.複数のヒューズがある場合は、明確に識別できる手段で表示されていること。
H.経年劣化による注意喚起表示
【適用規則】IEC-J2000
1.対象・非対象
(1)次の電気用品を対象とする
扇風機、換気扇、電気冷房機、電気洗濯機(乾燥機能を有するものを除く)、
電気脱水機(電気洗濯機と一体になっているものに限る)
(2)産業用のものを除く
2.機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
(1)製造年
(2)設計上の標準使用期間
標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として、
設計上設定された期間
(3)「設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある」旨