家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
A.一般要求事項
【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.3.11項、4.7.3.1項
1.通常使⽤時に液体・気体を収納している機器は、過度の圧⼒を⽣じる危険に対し、適切な安全確保⼿段が組込まれていること
2.HB40材、HB75材、HBF発泡材が要求される箇所は、JIS C60695-2-11に従った550℃でのグローワイヤ試験に合格した
材料でもよい。
3.故障状態での過熱からコンポーネントを保護することが困難な場合、コンポーネントは次のとおりとする。
(1)V-1材に取り付けられていること。
(2)V-1材よりも燃焼性区分の劣る材料から13mm以上の空間距離があること
(3)V-1材の固体バリアによって分離されていること。
B.防火用エンクロージャの材料
【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.7.3.2項
1.質量に対する考え方
(1)上に載せられるような、互いに⼗分近接して⽤いる場合でも、各々の機器に対して質量18kgの規定を適⽤する。
(2)防⽕⽤エンクロージャの⼀部が、(1)の状況下で(例:上の機器の底⾯カバー)取り外される場合は、
双⽅の機器の合計質量を適⽤する。
(3)合計質量は、機器とともに⽤いるサプライ品、消耗材、メディア及び記録⽤材料は考慮しない。
2.防⽕⽤エンクロージャ材料は次の通りとする。
(1)総質量18kg以下の可動形機器は、厚さが最も薄い主要な部分がV-1材⼜は
「防⽕⽤エンクロージャの燃焼性試験及び防⽕⽤エンクロージャ内部に⽤いる材料⼜はコンポーネントの燃焼性試験」に
適合すること。
(2)総質量18kgを超える可動形機器及び全ての据置形機器は、厚さが最も薄い主要な部分が5VB材⼜は
「防火用エンクロージャの燃焼性試験」に適合すること。
3.防⽕⽤エンクロージャの開⼝を覆うコンポーネント材料及び開⼝上に搭載するコンポーネント材料は、次のいずれかで
あること。
(1)V-1材であること
(2)「防⽕⽤エンクロージャの燃焼性試験及び防⽕⽤エンクロージャ内部に⽤いる材料⼜はコンポーネントの
燃焼性試験」に適合すること。
(3)関連するコンポーネントに関するJIS・IEC規格の燃焼性要求に適合すること。
(対象例)ヒューズホルダ、スイッチ、パイロットライト、コネクタ、機器⽤インレット
4.防⽕⽤エンクロージャのプラスチック材料は、アークを発⽣する部分から13mm以上の空間距離があること。
(対象例)囲いを施していない整流⼦、囲いを施していないスイッチの接点など
5.JIS C60695-2-20の試験に適合すること
(1)次のすべてに該当する箇所を試験対象とする。
・材料を着⽕させるのに⼗分な温度に到達するおそれがある部分
・アークが発⽣しない部分から13mm未満にある防⽕⽤エンクロージャのプラスチック材料
(2)判定基準
・着⽕するまでの平均時間は15秒以上あること
・最後まで着⽕しないで溶融した場合は、溶融発⽣時間を着⽕時間とはみなさない。
C.防⽕⽤エンクロージャ外側のコンポーネント、その他の部分の材料
【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.7.3.3項
1.防⽕⽤エンクロージャ外側に配置するコンポーネント、その他の部分の材料は、次のいずれかであること。
(1)材料の主要な部分の最も薄い厚さが3mm未満の場合 HB75材
(2)材料の主要な部分の最も薄い厚さが3mm以上の場合 HB40材
(3)HBF発泡材
2.コネクタは、次のいずれかに適合すること
(1)V-2材であること。
(2)「防⽕⽤エンクロージャの燃焼性試験及び防⽕⽤エンクロージャ内部に⽤いる材料⼜はコンポーネントの燃焼性試験」
に合格すること。
(3)関連するコンポーネントに関するJIS(IEC)規格の燃焼性要求事項に適合すること。
(4)V-1材に取り付けられており、サイズが⼩さいこと。
(5)通常動作状態及び単⼀故障状態で、15VA以下に制限した電源から供給を受ける⼆次回路に配置されていること。
3.次に該当する場合、コンポーネント、その他の部分に対するHB75材、HB40材、HBF発泡材の要求事項は適⽤しない。
(1)「故障状態の模擬」に従って試験したとき、異常動作状態で⽕災の危険がない電気コンポーネント
(2)通気⼝が無く、容積0.06m3以下で全体が⾦属性エンクロージャ内⼜は不活性ガスが⼊った密閉ユニット内にある材料
及びコンポーネント
(3) 計器のケース(他の⽅法で危険電圧印加部分への取付けが適切と判定された場合)、計器表⾯(表⽰灯)、
これらのレンズ
(4)関連するコンポーネントに関するJIS(IEC)規格の燃焼性要求事項に適合するコンポーネント
(5)集積回路ユニット、オプトカプラユニット、コンデンサのような⼩さな電⼦コンポーネントで、次のいずれかの場合
・V-1材に取り付けてある場合
・通常動作状態⼜は単⼀故障が⽣じた後(1.4.14参照)、15VA以下の電源(1.4.11参照)から供給を受け、
次の部分に取り付けてある場合
材料の主要な部分で最も薄い厚さが3mm未満の場合 HB75材
材料の主要な部分で最も薄い厚さが3mm以上の場合 HB40材
(6) PVC、TFE、PTFE、FEP、ポリクロロプレン⼜はポリイミドで絶縁した電線、ケーブル及びコネクタ
(7)束線と⼀緒に⽤いる個々のクランプ(螺旋状に巻いたもの等連続した形状のものは含めない)、束線⽤テープ、
より⽷、ケーブル⽤の束線ひも
(8)装飾部分、ラベル、取付脚、キーキャップ、ノブ等を含む⻭⾞、カム、ベルト、ベアリング等の⽕災に寄与する
燃料としてほとんど無視できる⼩さな部品
(9)サプライ品、消耗材、メディア及び記録⽤材料
(10)⽤紙のピックアップ・搬送⽤のゴムローラ、インクチューブのような意図する機能を果たすための特性をもつことが
必要な部品
D.防⽕⽤エンクロージャ内側のコンポーネント、その他の部分の材料
【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.7.3.4項
1.防⽕⽤エンクロージャ内側のコンポーネント、その他の部分の材料は、次のいずれかであること。
(1)V-2材⼜はHF-2発泡材であること。
(2)「防⽕⽤エンクロージャの燃焼性試験及び防⽕⽤エンクロージャ内部に⽤いる材料⼜はコンポーネントの燃焼性試験」
に合格すること。
(3)関連するコンポーネントのJIS(IEC)規格の燃焼性要求事項に適合すること。
(4)次のものは適⽤しない。
・「故障状態の模擬」に従って試験したとき、異常動作状態で⽕災の危険がない電気コンポーネント
・通気孔が無く、容積0.06m3以下で全体が⾦属性エンクロージャ内⼜は不活性ガスが⼊った密閉ユニット内に
ある材料及びコンポーネント
・通電部表⾯を含む防⽕⽤エンクロージャ内部表⾯に直接⽤いる粘着テープのような単層⼜は多層の薄い絶縁物で、
薄い絶縁物と該当表⾯を⼀体にしたものが、V-2材⼜はHF-2発泡材に適合する場合。
(5)計器のケース(他の⽅法で危険電圧印加部分への取付けが適切と判定された場合)、計器の表⾯・表⽰及び
これらのレンズ
(6)集積回路ユニット、オプトカプラユニット、コンデンサのような⼩部品で、V-1材に取り付けた電⼦コンポーネント
(7)PVC、TFE、PTFE、FEP、ポリクロロプレン⼜はポリイミドで絶縁した電線、ケーブル及びコネクタ
(8)束線と⼀緒に⽤いる個々のクランプ(但し、螺旋状に巻いたもの等連続した形状のものは含めない)、束線⽤テープ、
より⽷、ケーブル⽤束線ひも
(9)故障状態で発⽕温度に達する恐れがある電気的部分(絶縁電線・ケーブルを除く)から、13mm以上の空間距離⼜は
V-1材の固体バリアで分離した次の部品
・ラベル、取付脚、キーキャップ、ノブ等を含む⻭⾞、カム、ベルト、ベアリング等の⽕災に寄与する燃料として
ほとんど無視できる⼩さな部品
・サプライ品、消耗材、メディア及び記録⽤材料
・⽤紙ピックアップ及び搬送⽤ゴムローラ、インクチューブのような機能を果たすための特性をもつことが
必要な部品
・エアシステム(液体システム)の配管、粉体・液体⽤の容器(発泡プラスチック部分)の主要な部分で、
最も薄い厚さが3mm未満の場合 HB75材
最も薄い厚さが3mm以上の場合 HB40材、HBF発泡材
E.空気フィルタ組⽴品の材料
【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.7.3.5項
1.空気フィルタ組⽴品は、V-2材⼜はHF-2発泡材であること。
2.次の構造は、適⽤しない。
(1)気密性の有無に関わらず、防⽕⽤エンクロージャ外側への排気を意図しない空気循環系に⽤いる空気フィルタ組⽴品
(2)防⽕⽤エンクロージャ内部⼜は外部に配置する空気フィルタ組⽴品は、次のとおりとする。
・フィルタ材料を着⽕の恐れがある部分から⾦属スクリーンで分離していること。
・⾦属スクリーンは⽳が開いていてもよいが、「防⽕⽤エンクロージャの底⾯」に適合していること。
(3)次のいずれかで構成する空気フィルタ組⽴品で、故障状態で発⽕温度に達する恐れがある電気的部分
(絶縁電線・ケーブルを除く)から13mm以上の空間距離⼜はV-1材の固体材料のバリアで分離したもの
・材料の主要な部分の最も薄い厚さが3mm未満の場合 HB75材
・材料の主要な部分の最も薄い厚さが3mm以上の場合 HB40材
・HBF発泡材
E.⾼電圧コンポーネントに⽤いられる材料
【適用規格】JIS C6950-1:2016 4.7.3.6項
1.4kVppを超える⾼電圧コンポーネントは、次のいずれかとする。
・V-2材
・HF-2発泡材
・JIS C6065の14.5(⾼電圧部品及び組⽴品)に適合していること
・JIS C60695-11-5:ニードルフレーム試験に合格していること。
2.ニードルフレーム試験で判定する場合、次の詳細規定を適⽤する。
(1)試験の厳しさ
・試験炎を10秒間当てる。
・⾃⼰燃焼による炎が30秒間を超えて続かない場合、同じ箇所又は異なる箇所に再び1分間試験炎を当てる
・⾃⼰燃焼による炎が30秒間を超えて続かない場合は、更に同じ箇所⼜は異なる箇所に試験炎を2分間当てる。
(2)前処理条件
・⾼電圧変圧器及び⾼圧マルチプライヤを除き、サンプルは100±2℃のオーブンに2時間⼊れておく。
・⾼電圧変圧器
・最初に⾼圧巻線に10W(直流⼜は主電源周波数の交流)の電⼒を2分間加える。
・更に2分間隔で10Wずつ40Wまで電⼒を増していく。この処理を8分間続ける。
・巻線が切れるか⼜は保護カバーが⽬に⾒えるほど裂けてきた場合は、その時点でこの処理を中⽌する。
この前処理ができない場合はオーブンを⽤いた前処理を適⽤する。
・⾼圧マルチプライヤ
・出⼒回路を短絡し、適切な⾼電圧変圧器から取り出した電圧を個々のサンプルに加える。
・短絡電流が最初に25±5mA になるように⼊⼒電圧を調整し、30分間この状態にしておく。
・回路が切れるか⼜は保護カバーが⽬に⾒えるほど裂けてきた場合は、その時点で処理を終了する。
25mAの短絡電流を流すことができない設計の⾼圧マルチプライヤは、⾼圧マルチプライヤの構造上⼜は
特定機器内での使⽤状況のいずれかで流すことができる最⼤電流を流す。
(3)試験結果の評価基準
・試験炎を最初に当てた後、試験サンプルは完全には燃え尽きないこと。
・各接炎後、⾃⼰燃焼による炎は30秒以内に消滅すること
・包装⽤ティシュは燃焼せず、板は焦げないこと