技術基準:J60950-1(情報機器) 構造:電気接続に関する一般要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

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2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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A.主電源への接続
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 3.2.1.1項、3.2.1.2項、1.6.3項


1.交流主電源への接続
    次のいずれかの方法で、交流主電源へ接続されていること。
      ・電源に恒久接続するための端⼦
      ・電源に恒久接続⼜はプラグで電源接続するための⾮着脱式電源コード
      ・着脱式電源コードを接続するための機器⽤インレット(電源コードセットの注意文の要求事項もあります)
      ・ダイレクトプラグイン機器の⼀部となっている電源プラグ

2.直流主電源への接続
  (1)次のいずれかの方法で、直流主電源へ接続されていること。
      ・電源に恒久接続するための端⼦
      ・電源に恒久接続⼜はプラグで電源接続するための⾮着脱式電源コード
      ・着脱式電源コードを接続するための機器⽤インレット

  (2)プラグ及び機器⽤インレットは、次のとおりとする。
      ・交流主電源⽤タイプを⽤いることで危険な状態が起こる可能性がある場合は、使用されていないこと。
      ・逆極性接続で危険な状態が起こる可能性がある場合は、逆極性接続を防⽌する設計であること。

  (3)直流主電源の⼀つの極を、機器の主⼊⼒端⼦と主保護接地端⼦との両⽅に接続する場合は、設置指⽰書にシステムの
     適切な接地⽅法が記載されていること

3.⼿持形機器定格電圧は、250V以下であること


B.複数電源接続
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 3.2.2項


複数電源(例:異なる電圧・周波数⼜はバックアップ電源)に接続できる機器は、次の全てに適合すること。
試験は、テストフィンガを⽤いる。
   ・異なる回路に対して別個の接続⼿段をもつこと
   ・差込みを間違うと危険を⽣じるおそれがある場合、電源プラグは互換性がないこと。
   ・⼀つ以上の接続器が外れた場合、ELV回路の露出部分又はプラグ接点のような危険電圧印加部分に、
    操作者がアクセスできないこと


C.恒久接続形機器
   【適用規格】JIS C6950-1:2016 3.2.3項

1.恒久接続形機器は、次のいずれかがあること。
 (1)「外部導体接続⽤の配線端⼦」規定の⼀組の端⼦
     ・機器を⽀持物に固定した後で電源電線が接続できること。
     ・適切なタイプのケーブル・電線管を接続できるように、ケーブル引込⼝、電線管引込⼝、
      ノックアウト(配線⽤の孔)、グランド(パッキング押さえ)があること

 (2)⾮着脱式電源コード

表:定格電流が16A以下の機器のケーブル及び電線管の⼨法
導体数
(保護接地導体がある場合、
それを含める)
外形寸法(mm)
ケーブル 電線管
13.0 16.0
14.0 16.0
14.5 20.0
15.5 20.0


2.定格電流が16A以下の機器の引込⼝は、
  表「定格電流が16A以下の機器のケーブル及び電線管の寸法」に
  ⽰す外径をもつケーブル及び電線管に対して適切なもので
  あること。

  表「定格電流が16A以下の機器のケーブル及び電線管の寸法」は、
  JIS C3662規格群、JIS C3663規格群に適合するケーブルを
  ⽤いるときに適⽤する。

3.その他のケーブルを⽤いる場合は、そのケーブルに適した電線管を引き⼊れられること。

4.電源接続⽤の電線管の引込⼝、ケーブル引込⼝及びノックアウトは、次を満足すること
    ・感電保護に影響を与えないこと
    ・空間距離沿面距離の規定値を下回らないこと


D.その他の要求事項
    【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.6.4項、2.6.5.6項、4.3.7項

1.中性線
  (1)中性線は相導体とみなし、⼤地及び機器の器体から絶縁されていること。
  (2)中性線~⼤地間に接続したコンポーネントは、相導体~中性線間の電圧に適した定格があること。

2.耐腐⾷性
  (1)対象箇所
     ・保護接地⽤端⼦
     ・保護ボンディング⽤端⼦
     ・接続部に接触している導電部

  (2)要求事項
     ・取扱説明書等に明⽰した動作、保管⼜は輸送時の環境条件で、電気化学反応による腐⾷が⽣じないこと。
     ・附属書Jの分割線から上側の組合せを避けられていること。
     ・適切なめっき⼜は塗装加⼯で耐腐⾷性を達成していること

3.接地した機器の電熱素⼦
  (1)安全のために接地した電熱素⼦をもつ機器は、地絡故障状態で過熱による⽕災の危険がないように、電熱素⼦が
     保護されていること。

  (2)温度検知デバイスがある場合、電熱素⼦に電源を供給する全ての相導体に対して配置されていること。

  (3)次の機器に使用されている温度検知デバイスは、中性線導体も遮断すること。
    (導体を同時に遮断することは要求していない)
      a)IT電⼒系統から電源供給を受ける機器
      b)無極性機器⽤カプラ⼜は無極性プラグを通して電源供給を受けるプラグ接続形機器
      c)極性をもたないコンセントから電源供給を受ける機器

    *b)・c)は、⼀⽅の導体にサーモスタット、もう⼀⽅の導体に温度過昇防⽌器を接続する⽅法も、適合するものとみなす




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