技術基準:IEC-J3000 事故未然防止
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved

はじめに
  事故未然防止として、IEC-J3000で要求されている内容について説明します

1.対象電気用品
  (1)特定電気用品のうち、以下の電気用品の分類に該当するもの
      電熱器具電動力応用機械器具高週波脱毛機交流用電気機械器具
  (2)特定電気用品以外の電気用品のうち、以下の電気用品の分類に該当するもの
      電熱器具電動力応用機械器具光源及び光源応用機械器具電子応用機械器具交流用電気機械器具
      携帯発電機

2.共通要求事項
  (1)対象製品
      JIS C 8283-1(2008)「家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ-第1部:一般要求事項」に規定する
      機器用カプラを使用するもの
  (2)試験方法
      目視検査を行う
  (3)判定基準
      ・コネクタを抜差しするとき、機器用インレット端子半田付部に機械的応力が加わらない構造であること。
      ・半田付のみに依存しないように機器用インレットそのものを固定したものは、基準を満足しているものとみなす

3.整流器の要求事項
  (1)対象製品
      電熱器具で、かつ、消費電力を調整するために電源に接続する整流器を並列接続している電気用品。
  (2)1個の整流器が主回路の電流以上の定格容量があること。
  (3)並列接続された整流器は、上記整流器と同一仕様のものであること。
  (4)並列に接続された整流器の一方を切離した状態で、JIS C 9335-1(2003)の11.他適用する個別要求事項に規定する
     温度上昇試験に適合すること。

4.電気ストーブの要求事項
  (1)対象象製品
       赤熱する発熱体を持つ電気ストーブ
  (2)保護枠又は保護網は、塗装又は接着材料を用いた表面加工を施さないこと。
  (3)明瞭に判読でき、理解しやすい用語により、注意表示すること
     ・表示個所
       ・機器本体の見やすい箇所
       ・取扱説明書その他の製品に添付する書面
     ・記載文章
       注意:当該機器から、使用初期段階で揮発性有機化合物及びカルボニル化合物が最も放散するおそれがあるため、
          その際には十分換気を行うこと。

5.電動機用コンデンサ
  (1)対象製品
      次の電気用品に使用するJIS C 4908(2007)の適用範囲に含まれる電動機用のコンデンサ
         換気扇扇風機電気冷房機電気洗濯機電気冷蔵庫又は電気冷凍庫
  (2)JIS C4908(2007)で規定する保安装置内蔵コンデンサ、保安機構付きコンデンサ又はIEC 60252-1(2001)で
     規定するクラスP2コンデンサであること。
  (3)但し、次のいずれかに適合するコンデンサは満足しているものとみなします。
     ・コンデンサの不具合による炎又は溶融物の拡散を防ぐ金属又はセラミックの外郭に収められているもの。
        ・外郭にコンデンサをモータに接続配線するための開口部があっても良い
        ・「金属又はセラミック外郭に収められている」とは、試験指が触れる外郭以外の手段で、コンデンサの炎
         又は溶融物の拡散を防ぐ金属又はセラミックのケース(内郭)に収められている場合です。
        ・金属又はセラミックのケース内にJIS C4908(2007)に規定しないコンデンサと一緒に収められた非金属製部が
         コンデンサから50㎜以内にある場合も炎又は溶融物の拡散を防ぐものとみなす。
     ・隣接する非金属部に対して、コンデンサの外側表面からの離隔距離が50㎜を超えるもの。
     ・コンデンサの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 9335-1(2003)の附属書Eに規定する
      ニードルフレーム試験に適合するもの。
     ・コンデンサの外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部がJIS C 60695-11-10(2006)の燃焼性分類がV-1に
      適合すること
     ・分類に使用される試験サンプルは、該当部分よりも厚い材料でないこと。

6.差込みプラグ
  (1)対象製品
      電気冷蔵庫又は電気冷凍庫に使用する電源に直接接続する差込みプラグ
  (2)コンセントとの突合せ面に接するプラグ外面で、その栓刃(接地極を除く)に直接接する絶縁材料は、
     JIS C2134(2007)に規定するPTIが400以上であること。
     CTIが400以上の絶縁材料で成形したものは満足しているものとみなします。
  (3)栓刃間(接地極を除く)を保持する絶縁材料は、JIS C 60695-2-11(2004)又は同60695-2-12 (2004)に規定する
     グローワイヤ試験を試験温度750℃で適合すること。
     JIS C60695-2-13(2004)に従ったグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料は、満足しているものとみなす



【広告】


電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 技術基準 > 異常試験、その他の要求事項 > IEC-J3000(事故未然防止) 

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ