技術基準:J60065(AV機器) 異常温度上昇試験
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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   【適用規格】JISC6065:2019 11.2.1項、11.2.2項、11.2.3項、11.2.4項、11.2.5項、11.2.6項、11.2.7項、11.2.8項

1.試験条件
 (1)故障状態で動作させ、安定状態に達した後、温度上昇を測定する。但し、動作後、4時間を超えて動作させない。
 (2)安定状態に達する前に電流が遮断された場合、その遮断直後に温度上昇を測定する。
 (3)温度上昇をヒューズで制限する場合、次のいずれかに適合すること。
    ・JIS C 6575の規格群に適合するヒューズ⼜は同等以上の特性をもつヒューズ(別表第三適合ヒューズ)は、
     1秒以内に溶断する。
    ・上記に適合しないヒューズは、3回連続して1秒以内に溶断する。
    ・次の試験に適合する。
      a)ヒューズを短絡し、故障状態でヒューズに流れる電流を測定する。
      b)測定値がヒューズ定格電流の2.1倍未満の場合、安定状態に達した後、温度上昇を測定する。
      c)測定値が直ぐにヒューズ定格電流の2.1倍以上になるか、あらかじめ定められた溶断までの最⼤時間後に
       この値に達する場合、当該ヒューズの溶断までの最⼤時間に対応する追加時間の後、ヒューズ及び短絡線の両⽅を
       外し、直後に温度上昇を測定する
      *JIS C 6575規格群規定のA種のヒューズは、“2.1 倍”を“1.35 倍” 、B種のヒューズは、“2.1倍”を“ 1.6 倍”と
       読み替える。
      *JIS C 6575規格群規定の動作特性以外のヒューズは、その特性を考慮して試験を⾏う。
      *別表第三で規定する溶断特性がA種のヒューズは“2.1 倍”を“1.35 倍”、B種のヒューズは“2.1 倍”を“1.6 倍”と
       読み替える。
      *ヒューズに流れる電流を決める場合、スイッチオン後、できる限り早く測定することが望ましい。

2.判定基準
 (1)基本基準
    ・機器内部で発⽣する炎は、10秒以内に消えること。
    ・この規格に不適合とならない限り、半田は軟化⼜は溶解してもよい。
    ・半田付け終端部は、温度ヒューズの半田のように溶かすことを意図したものを除き、保護の仕組みとして⽤いないこと
 (2)
温度上昇が絶縁の短絡によって「表:機器の各部の許容温度上昇」規定値を超える場合、機器を不適合とはみなさないが
    この絶縁は10.4項規定の耐電圧試験に耐えること
 (3)温度上昇が抵抗器、コンデンサ、RCユニット、オプトカプラ⼜はインダクタを短絡⼜は取り外すことで、
    「表:機器の各部の許容温度上昇」規定値を超える場合、これらの部品が箇条14(部品)に規定する関連要求事項に
    適合する限り、機器を不適合とはみなさない(4.3.5項参照)。
 (4)温度上昇が抵抗器を取り外すことで、「表:機器の各部の許容温度上昇」規定値を超える場合、製造業者による接続部も
    含め、機器に取り付けた抵抗器に関して、14.2b)項に規定する過負荷試験を繰り返す。
    試験中、接続部が不良になってはならない。

 (5)可触部の温度上昇は、「表:機器の各部の許容温度上昇」a)の“故障状態”の値を超えてはならない。
 (6)巻線及びプリント配線板以外の絶縁部に故障が起き、11.1項、11.2.3項及び 11.2.5項の要求事項に適合しなくなる場合
    その絶縁部の温度上昇値は、「表:機器の各部の許容温度上昇」b)の“故障状態”の値を超えてはならない。
    温度上昇限度値を超え、感電の危険があるかどうか疑義がある場合、関連する導電部間を短絡し、11.1項規定試験
    繰り返す
 (7)機械的故障により 9.1.1項要求事項に適合しなくなる部分の温度上昇は、「表:機器の各部の許容温度上昇」c)の
    “故障状態”の値を超えてはならない。
 (8)巻線の温度上昇は、「表:機器の各部の許容温度上昇」b)及びd)の“故障状態”の値を超えてはならない。
    ただし、次の場合を除く。
      ・交換⼜はリセット可能な保護装置の動作により温度を制限する場合、その装置動作後2分までは超えてもよい。
       巻線が感電の危険に対する保護を備える場合⼜は故障時に⽕災の危険になる可能性がある場合は試験を3回⾏い、
       10.4項規定の耐電圧試験を、温度上昇測定後1分以内に⾏う。⼀度でも不合格になってはならない。
      ・⼀体形のリセット若しくは交換できない保護装置が動作するか⼜は巻線の開路によって温度を制限する場合、
       温度上昇値を超えてもよいが、新しい部品を⽤いて試験を3回繰り返す。
       巻線が感電の危険に対する保護を備える場合⼜は故障時に⽕災の危険になる可能性がある場合、
       巻線はそれぞれの試験の温度上昇測定後1分以内に、10.4項規定の耐電圧試験を⾏う。
       ⼀度でも不合格になってはならない。
        - 巻線の絶縁の故障が感電⼜は⽕災の危険の原因にならず、通常動作状態の下で5Wを超える電⼒供給能⼒を
          もつ電源に接続しない場合、その巻線にはより⾼い温度上昇値を許容する。
        - 温度上昇値を超え、危険があるかどうか疑義がある場合、関係する絶縁を短絡し、11.1項及び11.2.3項
          規定する試験を繰り返す。
 (9)絶縁が巻線の中にあり、直接その温度が測定できない場合、絶縁物の温度は、巻線⽤電線の温度と同じとみなす。
 (10)故障により11.1項、11.2.3項及び11.2.5項の要求事項に適合しなくなる場合、プリント配線板の温度上昇値は、
     「表:機器の各部の許容温度上昇」b)の“故障状態”の値を超えてはならない。ただし、次の場合を除く。
       ・温度上昇値は最⼤5分間、「表:機器の各部の許容温度上昇」b)の“故障状態”の値を超えてもよい。
        ただし、100K以下とする。
       ・プリント配線板V-0又はVTM-0の場合、温度上昇値は、次の値を超えてもよい。
          a)「表:機器の各部の許容温度上昇」3b)の“故障状態”の値。但し100K以下とし、総⾯積2cm2以下の
           ⼀つ以上の⼩⾯積で、各故障状態で感電の危険がない場合に限る
          b)最⼤5分間、「表:機器の各部の許容温度上昇」b)の“故障状態”の値。
           但し、「表:機器の各部の許容温度上昇」e)の“故障状態”の“その他のあらゆる部分”の値までとし、
           総⾯積2cm2以下の⼀つ以上の⼩⾯積で、各故障状態で感電の危険がない場合に限る。
 (11)温度上昇限度値を超え、感電の危険があるかどうか疑義がある場合、関連する導電部間を短絡し、11.1規定の試験
     繰り返す。
     試験中、プリント配線板の導体に断線、剝離⼜は浮きが発⽣しても、次の全てを満たせば不適合とはみなさない
       ・V-0⼜はVTM-0である。
       ・導体が断線することによって潜在的発⽕源にならない。
       ・断線した導体を橋絡した状態でも、機器が11.2.7項の要求事項に適合する。
       ・導体に浮き⼜は剝離が発⽣して、危険な活電部と可触部との間の空間距離及び沿⾯距離が箇条13(空間距離
        及び沿面距離i)の規定値未満に減少しない。
 (12)クラスⅠ機器及びクラス0Ⅰ機器の場合、次を満足すること
      ・保護接地接続の連続性が維持されていること
      ・この種の導体の浮き⼜は剝離が発⽣していないこと
      ・その他の部分は材料の種類に従って、その部分の温度上昇は、「表:機器の各部の許容温度上昇」e)の
       “故障状態”の値を超えてはならない。


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