技術基準:IEC-J60335-1(家庭用機器) 防水・漏水試験
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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はじめに

   ここでは、次の3つの試験について説明します。
     1.防水試験
     2.溢水試験
     
3.液漏れ試験

防水試験

   【適用規格】H27版
:15.1項、15.1.1項、15.1.2項、22.1項  3版H14:15.1項、15.1.1項、15.1.2項、22.1項


1.試験対象
  (1)IPX0以外の機器
  (2)機器を主給水管に接続するための外部ホースに組み込まれている電磁弁(IPX7機器に対する試験を実施する)

2.試験条件
  (1)試験基準
      ・JIS C0920に基づいたIPX1~IPX7の試験
      ・IPX3・IPX4機器で、JIS C0920規定のオシレーティングチューブ(可動水噴射管)の下に置けない機器は、
       手持形散水ノズルを使用することができます
  (2)手持形機器は、最も不利となる姿勢になるように連続して方向を変える。
  (3)埋込形機器は、取扱説明書(据付説明書)に従って機器を取り付ける。
  (4)床上・卓上で用いる機器は、直径がオシレーティングチューブ半径の2倍より15cm短い穴のあいていない水平支持台
     の上に置く。
  (5)壁取付機器・コンセント差込用電源刃を持つ機器は、機器の正射投影寸法より15±5cm大きい木台中央部に、
     通常使用状態で取り付ける。木台は、オシレーティングチューブ中央部に置く
  (6)IPX3機器は、壁取付機器の台座がオシレーティングチューブ中心軸と同じ面になるように取り付ける。
  (7)IPX4機器は、次のようにする
      ・機器の水平中心線をオシレーティングチューブ中心軸に合わせる。
      ・床・テーブル上で用いる機器は、支持台をオシレーティングチューブ中心軸の高さに置き、動きの角度を
       垂直に対して90°×2に限定して5分間動かす。
  (8)床面近くに取り付ける壁取付機器で、距離も含め取扱説明書(据付説明書)に記載されている機器は、次のようにする
      ・機器下方の指定場所に木台を置く。
      ・木台寸法は、機器の水平投影寸法より15cm大きくする。
  (9)天井に固定する機器は、次のようにする
      ・機器上面への噴霧を防止する構造の水平の穴無し支持板の真下に取り付ける。
      ・オシレーティングチューブ中心軸は、支持板下面と同じレベルにし、機器との中心合わせを行う。
      ・噴霧は、上方に向ける。
      ・IPX4機器は、チューブの動きの角度を垂直に対して90°×2に限定して5分間動かす。
 (10)X形取付機器は、特別に製作したコードを用いるものを除き、表13規定の最小断面積をもつ可とうコードのうち、
     最もグレードの低いものを取り付ける。
 (11)着脱できる部分は取り外し、必要に応じて本体部分とともに関連する処理を行う。
     取扱説明書(据付説明書)に、ユーザー保守で工具を必要とする旨の記載がある取り外さなければならない部品は
     取り外さない

3.試験方法
  (1)JIS C 0920に基づいたIPX1~IPX7の規定試験を行う
  (2)余分な水を取り除くために外郭外側を注意深く拭く。
  (3)分解時する場合は、機器内の水の位置を動かさないように注意する

4.判定基準
  (1)試験後、16.3項(耐電圧試験)に合格すること
  (2)規定の沿面空間)距離が減少するおそれのある水の痕跡がないこと





溢水試験

   【適用規格】H27版:15.2項  3版H14:15.2項

1.試験対象
   通常使用時に液体がこぼれるおそれがある機器

2.試験条件
  (1)X形取付機器は、特別に製作したコードを用いるものを除き、表13規定の最小断面積をもつ可とうコードのうち
     最もグレードの低いものを取り付ける。
  (2)機器用インレットをもつ機器は、該当コネクタを所定位置に取付けた場合又は取付けない場合のいずれか不利となる
     方で行う
  (3)着脱できる部分は取り外す

3.試験方法
  (1)機器の液体容器に、食塩含有率約1%の水を入れ満水状態にする
  (2)容器容量の15%又は0.25リットルの多い方の食塩水を1分間一定速度で注ぐ。
  (3)16.3項(耐電圧試験)を行う。
  (4)機器内部も含め、浸水箇所の絶縁構造に対する影響を確認する。

4.判定基準
 (1)16.3項(耐電圧試験)を満足すること
 (2)浸水の形跡など、絶縁破壊の恐れがないこと。





液漏れ試験


   【適用規格】H27版:22.6項  3版H14:22.6項

1.試験対象
   液体容器、ホース、カップリング類などから液漏れの恐れがある機器

2.試験方法
  (1)液体が漏れる恐れが有り、電気絶縁に影響を及ぼす恐れの有る部分に、スポイトで着色水溶液をたらす。
  (2)運転状態・休止状態の両方で、液漏れを確認する

3.判定基準
  (1)電気絶縁が確保できなくなる恐れのある形跡が無いこと
  (2)クラスⅡ機器及びクラスⅡ構造の電気絶縁は、ホースが破れたり、シールから液体が漏れたりしたときにも
     影響を受けないこと


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

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