技術基準:IEC-J60065(AV機器) 取扱(据付)説明書 安全注意文
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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取扱説明書、据付説明書、サービスマニュアルなどへの要求事項です。
使用者、据付業者、サービスマンなど製品に関わる人へ適切な情報を提供する必要があります。

特に重要な内容は、安全注意文として、各文書の冒頭に記載し、必ず読むように注意喚起をする必要があります


A.安全注意文全般
   【適用規格】JIS C6065:2019 5.2項、5.5.1項   JIS C6802:2011 6.1項
1.安全に関する本体記号表示は、次を満足すること。
 (1)取扱説明書で、記号の意味、注意事項などが説明されていること。
 (2)矛盾する表示、説明がないこと

2.取扱説明書、設置説明書などは次を満足すること。
 (1)日本語で記載されていること
 (2)安全に関する情報が記載されていること
 (3)機器とともに供給されていること


B.飛沫に対する注意文
   【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.2項
1.飛沫に対する保護が無い機器は、次の趣旨が記載されていること
    注意:機器を水滴又は飛沫がかかる場所に置かないこと。
        水の入った花びんなどを機器の上に置かないこと


C.危険な活電端子に対する注意文
    【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.2項
1.危険な活電部になる端⼦(IEC 60417-5036(2002-10)が表示されている端子)は、次の趣旨が記載されていること
    警告:この記号の有る端子は危険な活電部になります。
       このような端⼦に外部配線をするには教育を受けた⼈による取付け⼜は既製の電線若しくはコードを⽤いること


D.リチウム電池に対する注意文
    【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.2項
1.使用者が交換可能なリチウム電池を内蔵する機器は、次の趣旨が記載されていること。
     警告 電池を誤って交換すると爆発する危険があります。
        必ず同⼀⼜は同等のタイプのものと交換して下さい
        電池を飲み込まないで下さい。化学的反応による傷害の危険があります。
        この製品は、コイン(ボタン)電池を含んでいます。
        コイン(ボタン)電池を飲み込むと、2時間⾜らずで重⼤な体内損傷を引き起こし、死に⾄ることがあります。
        新しい電池及び使⽤済みの電池は、⼦供の⼿の届かないところに保管して下さい。
        電池収納部がしっかり閉まらない場合は、製品の使⽤を中⽌し、⼦供の⼿の届かないところに保管して下さい。
        電池を飲み込んでしまった⼜は電池を飲み込んだ疑いがある場合は、直ちに医師の診断を受けて下さい。


E.保護接地接続注意文
    【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.2項、5.5.3A項
1.クラスⅠ機器は、次の趣旨が記載されていること
     警告 機器を接地しないで使用すると感電する危険がある。
        保護接地接続の有る主電源コンセントに接続してください

2.クラス0Ⅰ機器は、次の趣旨が記載されていること。
     警告 接地接続は必ず主電源プラグを主電源につなぐ前に⾏って下さい。
        また、接地接続を外す場合、必ず主電源プラグを主電源から切り離してから⾏って下さい。


F.設置注意文
    【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.2項、5.5.3A項
1.安定性要求事項(19.2、19.3、19.4項)を免除する機器は、次の趣旨が記載されていること
     警告 傷害防⽌のため、この機器は、設置説明書に従って床⼜は壁にしっかりと取り付ける必要があります


G.電池の取扱いに関する注意文
    【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.1項、5.5.2項
1.電池を使用している機器は、その保管、使用、廃却について、次の趣旨が記載されていること
     警告 電池は日光、火などの過度の熱にさらさないこと
     注意 電池、機器が廃棄される前に、その機器から取り外さなければならない。
        電池を外すとき、機器を電源から遮断しなければならない。
        電池は、安全に処分しなければならない。


H.ブラウン管の爆縮保護注意文
   【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.2項
1.表示面にJIS C6965既定の爆縮保護用保護フィルムがあるブラウン管を持つ機器は、次の趣旨が記載されていること。
     警告 この機器の CRT(ブラウン管)の表⽰⾯には保護フィルムが張られています。
        このフィルムは安全のためのもので、取り除いてはいけません。
        取り除くと深刻な傷害の⽣じる危険性が増⼤します。


I.テレビジョンセットの注意文
    【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.2項
1.家庭用床置型で無い7kg未満のテレビは、次の趣旨が、設置指⽰書⼜は取扱説明書へ記載されていること。
     警告 不安定な場所にテレビジョンセットを置かないで下さい。
        テレビジョンセットが落下すると、重⼤な⼈⾝傷害や死亡の原因になることがあります。
        多くの傷害は、特に⼦供に対しては、次のような簡単な予防措置を取ることで回避できます。
         ・テレビジョンセットメーカが推奨するキャビネット⼜はスタンドを使⽤する。
         ・テレビジョンセットを安全に⽀持する専⽤の家具を使⽤する。
         ・テレビジョンセットが⽀持する家具の端から突き出さないようにする。
         ・適切な⽀持物に家具及びテレビジョンセットの両⽅を固定することなく、
          背の⾼い家具(⾷器棚、本棚など)にテレビジョンセットを置かない。
         ・テレビジョンセットと⽀持する家具との間に、布⼜は他の材質のものを敷かない。
         ・テレビジョンセット⼜はその制御器に触れるために、家具によじ登ることの危険性を⼦供に教育する。
        使⽤中のテレビジョンセットをそのまま使い続けるか⼜は再配置する場合、上記と同じ考慮が必要です。


J.主電源分離デバイスに対する注意文
   【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.3項、8.18項
1.主電源を分離するデバイス(主電源スイッチなど)について、次の趣旨が記載されていること。
 (1)主電源プラグ⼜は機器⽤カプラを⽤いる場合
      注意 主電源プラグ(機器カプラ)は容易に操作できるようにしておくこと
 (2)全極主電源スイッチを⽤いる場合
      注意 スイッチの機器上の位置及び機能並びにのスイッチは、容易に操作できるようにしておくこと
 (3)全極主電源スイッチ・全極回路遮断器もない恒久接続機器の場合
      注意 設置は、電気設備に関する技術基準を定める省令など全ての適⽤可能な設置規則に従って⾏われること。


K.使用に関する注意文
   【適用規格】JIS C6065:2019 5.5.1項
1.次の趣旨が記載されていること
     注意 通気⼝を新聞紙、テーブルクロス、カーテンなどで覆って換気を妨げない。
       機器に、⽕のついたろうそくのような裸⽕を置かない。


L.レーザー製品に関する注意文
   【適用規格】JIS C6802:2011 5.1項、5.2項、5.3項、5.4項、5.5項、5.6項
1.クラス1Mのレーザー機器
 (1)次の内容が記載されていること。
      注意 レーザ放射。光学器具で直接ビームを見ない(又は、”双眼鏡又は望遠鏡の使用者に露光しない”)。
         この製品は、クラス1Mレーザ製品です。
 (2)被ばくし得る最近接点に位置した3.5mmmの開口により決定される被ばく放出が、クラス3BAELを超える場合、
    次の追加警告が記載されていること。
      警告 開口近傍での皮膚露光は火傷を生じる可能性がある

2.クラス2及びクラス2Mのレーザー機器
 (1)クラス2レーザ機器は、次の内容が記載されていること。
      警告 レーザ放射。ビームをのぞき込まない。この製品はクラス2レーザ製品です。
 (2)クラス2Mレーザ機器は、次の内容が記載されていること。
      警告 レーザ放射。ビームをのぞき込まないこと、また、光学器具で直接ビームを見ないこと。
         (又は、「双眼鏡又は望遠鏡の使用者に露光しないこと。この製品は、クラス2Mレーザ製品です。」
 (3)被ばくし得る最近接点に位置した3.5mmmの開口により決定される被ばく放出が、クラス3BAELを超える場合、
    次の追加警告を製品ラベルに表示すること。
      警告 開口近傍での皮膚露光は火傷を生じる可能性がある

3.クラス3Rレーサー機器は、次の内容が記載されていること。
      警告 レーザ放射。目への直接被ばくを避けること。(又は、”ビームの被ばくを避けること”)
         この製品はクラス3Rレーザ製品です

4.クラス3Bレーザー機器は、次の内容が記載されていること、
      警告 レーザ放射。ビームの被ばくを避けること。 この製品は、クラス3Bレーザ製品です。

5.クラス4レーザー機器は、次の内容が記載されていること。
      警告 レーザ放射。ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること。この製品、クラス 4 レーザ製品です


M.レーザー製品に関する注意文 ~ アクセスパネル ~
   【適用規格】JIS C6802:2011 5.9.1項
1.取外し・移動によりクラス1AELを超えるレーザ放射を被ばくする恐れがあるアクアセスパネル類がある場合は、
  次の趣旨が記載されていること。
  9.2g)及び9.3に従って放射レベルを測定するとき、被ばく放射が
   ・クラス1MAELを超えない場合
       注意 ここを開くとクラス1Mのレーザ放射が出る光学器具で直接ビームを見ないこと
   ・クラス2AELを超えない場合
       注意 ここを開くとクラス2のレーザ放射が出るビームをのぞき込まないこと
   ・クラス2MAELを超えない場合
       注意 ここを開くとクラス2Mのレーザ放射が出る ビームをのぞき込まないこと
          また光学器具で直接ビームを見ないこと
   ・クラス3RAELを超えない場合
       注意 ここを開くとクラス3Rのレーザ放射が出る  
          目への直接被ばくを避けること  (又は、「ビームの被ばくを避けること」)
   ・クラス3BAELを超えない場合
       注意 ここを開くとクラス3Bのレーザ放射が出る ビームの被ばくを避けること
   ・クラス3BAELを超える場合
       注意 ここを開くとクラス4のレーザ放射が出る  ビームや散乱光の目又は皮膚への被ばくを避けること


N.レーザー機器のセーフティインタロックパネルに対する注意文
   【適用規格】JIS C6802:2011 5.9.2項
1.セーフティインタロックを容易に解除でき、かつ、そのときクラス1AELを超えるレーザ放射を被ばくするおそれが
  ある場合、次を満足すること、
  (1)適切なラベルを各セーフティインタロックとはっきりと関連付けできていること。
  (2)ラベルは、インタロックを解除する前及び解除中に見える位置にあること。
  (3)保護きょう体の取外しでできた開口部の極めて近いところにあること。
  (4)クラスに応じて 5.9.1のa)~f)規定の語句で、第1行目の
       “ここを開くと”
     の語句を、
       ”ここを開き、そしてインタロックを解除すると”
    と置き換えて、かつ、残りの語句を続けて表示してあること


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