技術基準:J60065(AV機器) 安全に関する注意表示の要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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定格ラベル表示以外に、機器本体に必要な安全に関する注意表示についての要求事項です。図面・現品での目視検査などで確認します。
刻印等で容易に消えない、剥がれない手段で表示する必要があります



A.クラス0Ⅰ機器の注意表示
  
  【適用規格】JIS C6065:2019  5.5.3A項

1.クラス0Ⅰ機器は、主電源プラグ⼜は本体の⾒やすい箇所に、次の主旨が表示されていること。
     警告 必ず接地接続を⾏って下さい。



B.端子表示
     適用規格】JIS C6065:2019  5.3項、9.1.1項
1.次の端子は、指定表示等の要求事項を満足すること。
 (1)電源線の保護接地導体の接続端⼦
     ・IEC 60417-5019(2006-08)の記号が表示されていること。
     ・同記号を他の接地端⼦に表示しないこと。
 (2)スピーカー端子の様な通常動作状態で危険な活電部になる端⼦。(但し、主電源供給⽤端⼦は除く)
     ・IEC 60417-5036(2002-10)の記号が表示されていること
 (3)接続できる機器の品番表示をしていない他の機器への供給⽤出⼒端⼦(但し、主電源供給用のものを除く)
     ・公称出⼒電圧
     ・最⼤出⼒電流⼜は電⼒
 (4)主電源電⼒を他の機器に供給するコンセント
     ・取り出せる電⼒及び電流表⽰


C.スピーカグリル表示
    適用規格】JIS C6065:2019  5.4項
1.⼯具、コイン等を⽤いて取外すことができるスピーカグリルが保護カバーになる場合、次を満足すること、
 (1)次の内容が表示されていること。
       注意 感電防⽌のため、グリルを外している間は主電源につながないでください。
 (2)上記表示できない場合は、次を満足すること
     IEC 60417-5036(2002-10)の記号が表示されていること
     ・上記注意⽂をこの記号とともに取扱説明書に記載すること。
 (3)表示は、グリルを外した後で、容易に見えること。


D.電池表示
   適用規格】JIS C6065:2019  5.4項
1.使用者が交換するボタン(コイン)電池の電池収納部には、次のいずれかの表示があること、
   ・ISO 7000-0434(2004-01)
   ・ISO 7000-0434(2004-01)及び ISO 7000-1641(2004-01)の組合せ


E.電圧設定表示
 適用規格】JIS C6065:2019  5.2項
1.異なった定格電圧又は定格電圧範囲に設定できる機器は、設定電圧、正しい接続状態を明確に判別するための表示が
  近傍にあること
     (例) 語句による表示

2.表示は以下を満足すること。
 (1)機器外側から(必要な場合はカバーの取り外し後)、明確に識別できること。
 (2)誤解を与える位置や交換できる部分に表示されていないこと。


F.主電源スイッチの表示
    適用規格】JIS C6065:2019  5.5.3項、8.18項
1.主電源スイッチを遮断デバイスとして用いる場合は、スイッチのオン位置が指示されていること。
    (例)表⽰、照明、⾳、その他の適切な⼿段
2.オフ位置を示す次の記号は、全極主電源スイッチ以外には表示されていないこと。
   IEC 60417-5008(2002-10)⼜はIEC 60417-5010(2002-10)


G.ヒューズ識別表示
    【適用規格】JIS C6065:2019  規定なし
1.ヒューズ近傍に以下の内容が表示されていること。
 (1)品番
 (2)相対的溶断時間(電流特性を示す記号)(例)F:速断形、T:タイムラグ形、 ○A:A種、○B:B種
 (3)定格電流 (1A未満:ミリアンペア、1A以上:アンペア
 (4)遮断容量を示す記号 (例)L:低遮断容量、E:中遮断容量、H:高遮断容量
 (5)電圧定格。
2.複数のヒューズがある場合は、明確に識別できる手段で表示されていること。


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
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