技術基準:J60950-1(情報機器) 安全性電気性能:ネットワーク線のタッチカレント
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

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3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

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   【適用規格】JIS C6950-1:2016 5.1.8項 5.1.8.1項、5.1.8.2項

1.ネットワーク線及びケーブル分配システムへのタッチカレント並びにネットワーク線からのタッチカレント
   ・“ネットワーク線との接続ポート(⼜は、ネットワーク線ポート)”は、ネットワーク線を取り付ける接続点を含む
   ・シリアル、パラレル、キーボード、ゲーム、ジョイスティック等として⼀般的に識別される他のデータポートは含まない

2.ネットワーク線及びケーブル分配システムへのタッチカレントの制限
  タッチカレントの測定要領記載の内容を次の通り読み替えます。

  (1)ネットワーク線又はケーブル分配システムを接続する回路を機器内で保護接地端⼦に接続する場合は、
     次のとおりとする。
       ・この試験を適⽤しない。
       ・供試機器からネットワーク線又はケーブル分配システムへのタッチカレントはゼロとみなす。

  (2)ネットワーク線又はケーブル分配システムを接続する回路を複数もつ機器は、該当する回路タイプ毎に、
     代表する⼀つの回路にだけ試験を⾏う。

  (3)主保護接地端⼦を持たない機器は、次のとおりとする。
       ・接地導体スイッチeを供試機器の機能接地端⼦に接続するときは、接地導体スイッチは開とする。
       ・その他の場合は、閉とする。

  (4)測定器の測定端⼦B は、電源の接地導体(中性線)に接続する。
     測定端⼦Aは、測定スイッチs及び極性スイッチ p2を介し、
     ネットワーク線又はケーブル分配システムへの接続ポートに接続する

  (5)極性スイッチは、次の通りとする。
       ・単相機器は、極性スイッチp1とp2との全ての組合せで⾏う。
       ・三相機器は、極性スイッチp2の両⽅の位置で⾏う。
  
  (6)判定基準
       0.25mA(実効値)を超えてはならない。

3.ネットワーク線からのタッチカレントの総量
  (1)他のネットワーク線機器と接続するために複数のネットワーク線接続ポートをもつ機器は、
     タッチカレントが合算されることで、使⽤者及びネットワーク線サービス従事者に対する危険を⽣じてはならない。

  (2)⽤いる略号は、次の意味を表す。
       ・I1:供試機器のいずれかのネットワーク線ポートにおけるネットワーク線を介して、
          他の機器から受けるタッチカレント
       ・ΣI1:供試機器の全てのネットワーク線ポートにおける他の機器から受けるタッチカレントの総量
       ・I2:供試機器の交流主電源によるタッチカレント

  (3)他の機器から流れる実際の電流が0.25mA未満であることが分かっている場合を除き、
     それぞれのネットワーク線ポートは、その他の機器からI1が0.25mAの電流を受けると想定する。

  (4)次のいずれかに適合すること。
      a)ネットワーク線を接地する供試機器
         ・それぞれのネットワーク線ポートを供試機器の保護接地端⼦に接続する供試機器の場合。
            1) ΣI1が3.5mAを超える場合は、次の全てを満⾜すること。
              ・タイプA⼜はタイプBプラグ接続形機器の電源コードの保護接地導体に加え、
               保護接地への恒久接続を備えること。

              ・保護接地への恒久接続を持つことが設置説明書に記載されていること。
                  機械的に保護している場合:2.5mm2以上の断⾯積
                  それ以外         4.0mm2以上の断⾯積

              ・次のいずれか同等の⽂章を記載したラベルが、恒久接地接続部の近傍に表示されていること。
              (タッチカレントが3.5mA(実効値)を超える場合のラベルと組み合わせてもよい)
                  警告:漏えい電流⼤  ネットワーク線と接続する前に接地接続が必要
                  警告:タッチカレント⼤ ネットワーク線と接続する前に接地接続が必要

            2) ΣI1にI2を加えた値は、表「最大電流」の限度値を満⾜すること。

            3) 該当する機器は、タッチカレントが3.5mA(実効値)を超える場合の要求事項に適合すること。
             I2の値は、タッチカレントが3.5mA(実効値)を超える場合の要求事項の⼀相当たり5%の
             ⼊⼒電流限度の計算値を⽤いる。

         ・機器が上記の1)に従って恒久接地接続を備える場合は、次のとおりとする。
            ・いかなる測定も必要ではない。
            ・I2は、タッチカレント測定要領に適合すること。

         ・附属書D規定の測定器と同じ結果が得られるその他の測定器を⽤いて⾏う。

         ・次の場合は、実際の電流を流し、接地導体に流れる電流を測定する。
            ・ネットワーク線ポートに、交流主電源と同じ電源周波数及び位相の容量結合交流電源を⽤いて
             0.25mAの電流を流す場合
            ・他の機器から流れ込む電流が0.25mA未満と分かっている場合

      b) ネットワーク線が保護接地に関係しない供試機器
        ・各ネットワーク線ポートが共通接続をもたない場合は、各ネットワーク線ポートは本ページの要求事項に
         適合すること

        ・全ネットワーク線ポート⼜はこれらのポートのあるグループが共通接続をもつ場合は、
         それぞれの共通接続からのタッチカレント総量は3.5mAを超えないこと。

        ・次の場合は、実際の電流を流し、接地導体に流れる電流を測定する。
          ・ネットワーク線ポートに、交流主電源と同じ電源周波数及び位相の容量結合交流電源を⽤いて
           0.25mAの電流を流す場合
          ・他の機器から流れ込む電流が0.25mA未満と分かっている場合の共通接続点が
           アクセス可能かどうかにかかわらず、タッチカレント測定要領に従って共通接続点を試験する


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