家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
A.遮断デバイス
【適用規格】JIS C6950-1:2016 3.4.1項、3.4.2項、3.4.4項、3.4.5項
1.サービス時に機器を主電源から遮断するために、遮断デバイスがあること
2.遮断デバイスの接点間隔は、次のとおりとする。
(1)次の機器の遮断デバイスは、3mm以上の接点間隔があること。
・過電圧カテゴリⅠ、Ⅱ、Ⅲの交流主電源から供給される機器
・危険電圧の直流主電源から供給される機器
(2)過電圧カテゴリⅣの交流主電源から供給される機器は、JIS C8201-1を参照すること
(3)危険電圧でない直流主電源から供給される機器は、基礎絶縁の最⼩距離以上の接点間隔をもつこと。
3.遮断デバイスを機器に組み込む場合は、できるだけ⼊⼒電源の近くに接続されていること。
4.遮断デバイスに関する全ての要求事項に適合する機能スイッチを、遮断デバイスとして⽤いてもよい。
但し、他の遮断⽅法をもつ場合は、遮断デバイスに関する要求事項を機能スイッチに適⽤しない。
5.遮断デバイス(例)
・電源コードに取り付けた主電源プラグ
・ダイレクトプラグイン機器の主電源プラグ
・機器⽤カプラ
・断路⽤スイッチ
・サーキットブレーカ
・危険電圧でない直流主電源に対しては交換可能なヒューズ。ただし、サービス従事者だけがアクセス可能な場合に限る。
・上記と同等のその他のデバイス
6.機器内部の遮断デバイスを切っても通電状態のままの電源側部分は、サービス従事者が偶然に接触する可能性を少なくする
ように防護されていること
7.断路⽤スイッチは、可とうコードに取り付けていないこと
B.機器別要求事項
【適用規格】JIS C6950-1:2016 3.4.3項、3.4.6項、3.4.7項、JA3項
1.恒久接続形機器は、次のいずれかとする
(1)機器内に遮断デバイスが組み込まれていること。
(2)機器外部に適切な遮断デバイスを取付けなければならない旨の記載がある設置指示書が添付されていること。
(外部遮断デバイスは、機器と⼀緒に供給する必要はない
2.機器内又は機器の⼀部である遮断デバイスは、両極を同時に遮断すること。(交流単相機器及び直流機器)
但し、次の場合を除く。
(1)直流主電源の接地導体⼜は交流主電源の接地中性線が明確に識別できる場合は、⾮接地(相)導体を遮断する
⽚切り遮断デバイスを使用しても良い。
(2)直流主電源の接地導体⼜は交流主電源の接地中性線が明確に識別できず、両切り遮断デバイスを備えていない場合は
両切り遮断デバイスを機器の外側に備えるように設置指⽰書に明⽰する。
(例)両切り遮断デバイスが必要な例
・IT電⼒系統から電源供給を受ける機器
・無極性機器⽤カプラ⼜は無極性プラグ(機器⽤カプラ⼜はプラグ⾃体を遮断デバイスとして
⽤いない場合)を通して電源供給を受けるプラグ接続形機器
・極性が分からない⼜は極性をもたないコンセントから電源供給を受ける機器
3.三相機器の遮断デバイスは、次のとおりとする
(1)交流主電源の相導体全てを同時に遮断すること。
(2)IT電⼒系統に中性点接続を要求する機器は、次のいずれかであること。
・4極デバイスで、全ての相導体及び中性線を遮断すること
・4極デバイスを持たない場合は、設置指⽰書に、機器外部に4極デバイスの必要性が記載されていること。
(3)遮断デバイスで中性線を遮断する場合は、全ての相導体も同時に遮断されること
4.⽂書・メディアシュレッダは、A項:遮断デバイスに適合する分離⽤スイッチを、危険な可動部の電源遮断装置として
設けていること。
(1)2位置(単⽤)スイッチ
規定のオン・オフ位置表示が表示されていること。
(2)複数位置(多機能)スイッチ(例:スライドスイッチ)
規定のオフ位置表示を表⽰し、他の位置は適切な⽤語⼜は図記号が表⽰されていること。