家庭用機器 (IEC-J60335-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
情報機器 (IEC-J60950-1) |
1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
AV機器 (IEC-J60065) |
A.一般要求事項
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.10.5.11項
1.プレーナ変圧器は、巻線コンポーネントとはみなさず、「プリント配線板の構造」に従う。
2.巻線コンポーネント内の機能絶縁に対する⼨法・構造の要求事項はない。
3.巻線コンポーネント内の基礎絶縁、付加絶縁⼜は強化絶縁は、次の構造であること。
(1)巻線⼜は他の線の絶縁(「巻線コンポーネント内の線」⼜は「巻線コンポーネント内の溶剤ベースのエナメル線」)
(2)他の絶縁(「巻線コンポーネント内の追加の絶縁」)
(3)それら⼆つの組合せ
4.巻線導体~その他の導電部分間の⼆重絶縁は、次のいずれかであること。
・巻線の内の⼀つを「巻線コンポーネント内の線」を満たす基礎絶縁とし、
付加絶縁を「巻線コンポーネント内の追加の絶縁」を満たす追加の絶縁を行う。
・基礎絶縁と付加絶縁とを逆にした構造であること。
5.仕上げられた巻線コンポーネント内の基礎絶縁、付加絶縁及び強化絶縁は、「耐電圧試験」のルーチン試験に合格すること。
B.巻線コンポーネント内の線
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.10.5.12項
1.基礎絶縁、付加絶縁⼜は強化絶縁が要求される巻線及び他の線には、次の要求事項を適⽤する。
(1)溶剤ベースのエナメルは、基礎絶縁、付加絶縁⼜は強化絶縁とはみなさない。
(2)溶剤ベースのエナメルは、「巻線コンポーネント内の溶剤ベースのエナメル線」規定の巻線絶縁に限って⽤いてもよい
2.ピーク動作電圧に対しては、次のとおりとする。
(1)71V以下の場合
⼨法・構造に関する要求事項はない。
(2)71Vを超える場合
a)応⼒(例:巻き張⼒)が加わっていない基礎絶縁には、⼨法・構造に関する要求事項はない。
応⼒が加わった基礎絶縁は、b)項⼜はc)項を適⽤する。
b)基礎絶縁、付加絶縁⼜は強化絶縁に対し、巻線上の絶縁は、次のいずれかであること。
・単層で0.4mm以上の厚さをもつ。
・「薄いシート状材料」及び附属書Uに適合する。
c)巻線は、附属書Uに適合すること
ら旋状に巻付けたテープの重合わせ(オーバーラップ)層⼜は絶縁物が押出被覆した絶縁物層の最⼩数は
次による。
・基礎絶縁に対しては、単層
・付加絶縁に対しては、2層
・強化絶縁に対しては、3層
3.⼆つの隣り合う巻線間の絶縁は、次のとおりとする。
・各導体上の⼀つの層を付加絶縁であるとみなす。
・重合わせが50%以下のら旋状に巻付けたテープは、単層とみなす。
・重合わせが50%を超えるら旋状に巻付けたテープは、2層とみなす。
・ら旋状に巻付けたテープは密封し、「接合部」の1項に合格しなければならない。
4.2本の巻線⼜は1本の巻線及びもう1本の線が、巻線コンポーネント内で接触し、45〜90度で交差し、
巻線張⼒を受けている場合は、機械的応⼒に対する次のような保護があること
・絶縁スリーブ、シート材料の形で物理的分離を設ける
・規定層数の2倍の絶縁層を⽤いる。
C.巻線コンポーネント内の溶剤ベースのエナメル線
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.10.5.13項
1.「TNV回路の一般要求事項」に適合させる電気的分離をするために、巻線に溶剤ベースのエナメルを⽤いてもよい。
2.全ての導体上の絶縁は、「耐電圧試験」規定の試験電圧以上で実施した形式試験で、JIS C 3215規格群、
IEC 60317規格群のうちの⼀つに適合したグレード2の巻線に適合するエナメルであること。
3.完成コンポーネントは次のとおりとする。
・「耐電圧試験」規定の(巻線間及び巻線とコア間)の形式試験を⾏う。
・1000Vの試験電圧で、「耐電圧試験」規定の電気分離の耐電圧に対するルーチン試験を行う。
D.巻線コンポーネント内の追加の絶縁
【適用規格】JIS C6950-1:2016 2.10.5.14項
1.巻線⼜は他の線の絶縁に追加された次のような巻線コンポーネント内の絶縁は、次のとおりとする。
(例)・巻線間の絶縁
・巻線⼜は他の線~巻線コンポーネント内の他の導電部分間の絶縁
(1)ピーク動作電圧が71V以下
⼨法・構造に関する要求事項はない。
(2)ピーク動作電圧が71Vを超える場合
・機械的応⼒を受けない 基礎絶縁は、寸法・構造に関する要求事項はない。
・付加絶縁⼜は強化絶縁は、次のいずれかであること。
・単層で厚さが0.4mm以上あること。
・「薄いシート状材料」に適合すること。