技術基準:J60950(情報機器) 定格ラベル表示に関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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定格ラベル(銘板)に表示すべき内容及び表現方法についての要求事項です。目視検査や試験で確認する必要があります


A.電気定格
  【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.4.5項、1.7.1.1

1.次の項目が表示されていること。
  (1)定格電圧又は定格電圧範囲
      ・ボルト(V)で表⽰する。
      ・電圧範囲:最⼩定格電圧及び最⼤定格電圧をハイフン(-)で結ぶ。
            多重定格電圧⼜は多重定格電圧範囲を⽰す場合、斜線(/)を⽤いて区分する。
             (例)220V-240V    :220V~240Vまでの間の任意の電圧の交流主電源に接続できる。
                120/230/240V :電圧切替設定後、120V、230V、240Vのいずれかの交流主電源
                          接続できる
      ・単相3線式電⼒系統の両⽅の相導体及び中性線に接続する機器は、次の2つが表示されていること。
         ・相導体~中性線間の電圧及び両相導体間電圧を斜線(/)で区分して表⽰する。
         ・“3 線プラス保護接地”、“3 W+PE”等を表⽰する。
            (例) 120/240V      : 3線+PE
               120/240V      : 3W+ [IEC 60417-5019(2006-08)]
               100/200V      : 2W+N+PE
               100-120/200-240V:2W+N+PE

  (2)電源の種類を表す記号(直流の場合のみ)

  (3)定格周波数⼜は定格周波数範囲を、ヘルツ(Hz)で表⽰する。(直流専⽤機器を除く)

  (4)定格電流を、ミリアンペア(mA)⼜はアンペア(A)で表⽰する。
      ・多重定格電圧機器は、電流定格毎に斜線(/)で区分し、定格電圧と対応する定格電流の関係を明瞭にすること。
         (例)120/240V:2.4/1.2A   
            100-120/200-240V:2.4/1.2A
      ・定格電圧範囲をもつ機器は、最⼤定格電流⼜は電流範囲のいずれかを表⽰する
         (例)100-240V:2.8A  
            100-240V:2.8-1.4A  
            100-120V:2.8A
            200-240V:1.4A
      ・電源接続が1つのユニット群の定格電流は、主電源に直接接続するユニット上に表⽰する。
         親機器に表⽰する定格電流は、同時に動作する最⼤電流値の合計とする
         親機器を通して同時に電源を供給し動作できるユニット群全てに流れる合計電流値を含める。

2.一般要求事項
  (1)主電源に直接接続できない機器は、定格電圧定格電流定格周波数などを表⽰する必要はない。

  (2)複数の主電源接続がある機器は、次の通りとする。
      ・機器(システム)全体の定格電圧定格電流定格周波数などを表⽰する必要はない
      ・主電源に対する定格電圧定格電流定格周波数などがそれぞれ表⽰されていること。
        (個々の定格電圧定格電流定格周波数などが同⼀の場合を除く)
      ・複数の同⼀の主電源接続がある場合、次のように表示しても良い。(Nは、同⼀主電源への接続数)
         “主電源の電気定格× N”

  (3)⼿動電圧切換器が操作者アクセス可能場所にない場合
      ・製造段階で設定した定格電圧が表示されていること
      ・設定した定格電圧を⽰す⽬的のためのマーカは⼀時的なものでもよい。

  (4)表示場所は、次を満足すること
      ・操作者が設置する機器は、操作者アクセスエリアで容易に⾒えること
      ・外側のどの⾯に表示しても良い。(質量18kgを超える機器の底⾯部は除く)
      ・据置形機器は、通常使⽤時のように設置した後に⾒えること。
      ・サービス従事者が設置する機器で、サービス従事者アクセスエリアに表⽰する場合は、次のいずれかであること。
       但し、設定した定格電圧を⽰す⽬的のためのマーカは⼀時的なものでもよい。
         ・恒久的な表⽰位置を設置指⽰書に記載する
         ・容易に確認できるマーカを機器に表示する。

  (5)誤解を⽣じないことが明確な場合、追加の表⽰を⾏ってもよい。

  (6)次の場合、定格電圧の許容差を宣⾔すること。
      ・電動発電機・無停電電源装置のような交流主電源と等価な電源だけに接続する場合
      ・主電源以外に接続する場合


B.識別表示
 
 【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.1.2項

1.次の項目が表示されていること。
   ・製造業者(責任をもつ事業者)の名称・商標又は識別表⽰
   ・製造業者(責任をもつ事業者)が定めたモデル識別名⼜は形式
   ・クラスⅡ機器は、図記号 [IEC 60417-5172(2003-02)]

2.一般要求事項
  (1)誤解を⽣じないことが明確な場合、追加の識別表⽰を⾏ってもよい。

  (2)表示場所は次のとおりとする。
      ・操作者アクセスエリアで容易に⾒える位置に表示されていること。
      ・質量18kgを超える機器は、底⾯部に表示されていないこと。
      ・据置形機器は、通常使⽤時のように設置した後に表⽰が⾒えること。


C.定格動作時間・定格休止時間表示
 
 【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.3項

1.対象機器
   構造的に動作時間を制限しない限り、連続動作しない機器

2.表示内容
  (1)定格動作時間及び定格休⽌時間が表⽰されていること。

  (2)定格動作時間表⽰は次を満足すること
      ・通常使⽤に相当するものであること
      ・定格休⽌時間よりも先に表示し、それぞれを斜線(/)で分けて表⽰すること


D.電源電圧調整注意表示
  
【適用規格】JIS C6950-1:2016 1.7.4項

1.対象機器
   ・電源定格表⽰近傍にある調節器で容易に調節できない機器
   ・調節器の設定位置が、⾒ただけでは明確でない機器

2.次の内容が、電源定格表⽰内⼜は近傍に表示されていること。
   “電源に接続する前に、設置指⽰書を読んで下さい”




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