技術基準:IEC-J60335-1(家庭用機器) 定格ラベル表示に関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
Copy Right KOUKUSU Quality & Analysis All Right Reserved

定格ラベル(銘板)に表示すべき内容及び表現方法についての要求事項があります。図面及び現品の目視検査で確認します

A.定格ラベル表示
  【適用規格】H27版:7.1項、7.3項、7.5項、7.6項、7.15項  3版H14:7.1項、7.3項、7.5項、7.6項、7.15項

  1.次の内容が機器本体の容易に見える箇所に表示されていること。
   (1)定格電源表示
      ・定格電圧又は定格電圧範囲をV(ボルト)で表示すること。
        (例)  定格範囲を持つ場合(調整不要)     :115-230V (”-”で表示する)
            異なった電圧値を調節する場合      :115/230V (”/”で表示する)
            単相/三相電源で調節する場合      : 200V/400V 3~
      ・電源の種類の記号が、定格電圧の次に表示されていること。
       単相2線式で定格周波数表示がある場合は省略できる。
      ・定格周波数   ”―” 又は ”/” を用いて区別する必要はない。
   (2)定格入力(W:ワット、kW:キロワット)又は定格電流(A:アンペア)
   (3)製造業者、責任ある販売業者の名称、商標又は識別表示
   (4)モデル名、品番

  2.明らかに異なる表示と判断できない場合は、類似表示(例:部品に単独の表示がある場合)がないこと。

  3.複数の定格電圧定格電圧範囲)を表示した機器は、電圧と定格入力定格電流)の関係が明確に分かるように、
    電圧範囲や上限値/下限値ごとに、定格入力定格電流)が表示されていること。
    上限値と下限値の差が定格電圧範囲の算術平均値の10%以下の場合は、算術平均値を表示してもよい。

  4.表示は次を満足すること
   (1)機器外側から(必要な場合はカバーの取外し後)、明確に識別できること。
      可搬形機器は、工具を用いずカバーの取付・取外しができること。
   (2)据置形機器は、
      ・製造業者名(責任ある販売業者の名称、商標)、識別表示、製造モデル、形式表示は、通常使用状態に
       設置したときに見えること。 (着脱可能なカバーの下側でもよい)
      ・その他の表示は、端子の近傍にある限りカバーの下側でもよい。
   (3)固定形機器は、取扱説明書などに従って設置した後、上記(1)(2)を満足すること。


B.クラスⅡ機器の表示
  
【適用規格】H27版:7.1項、7.6項、7.15項  3版H14:7.1項、7.6項、7.15項

  1.クラスⅡ機器は、「定格表示」近傍に、二重絶縁を表す以下の記号が表示されていること

      IEC 60417 の記号5172(2003-02)

  2.表示は、次を満足すること
   (1)他のいかなる表示と混同するおそれがない箇所に表示されていること。
   (2)機器外側から(必要な場合はカバーの取外し後)、明確に識別できること。
      可搬形機器は、工具を用いずカバーの取付・取外しができること。


C.IPコード(防水保護)表示
  【適用規格】H27版:7.1項、7.15項  3版H14:7.1項、7.6項、7.15項

  1.IPX0以外の防水等級を持つ機器は、次を満足すること。
   (1)「定格表示」近傍に、IPコード(防水保護等級)が表示されていること
   (2)第1特性数字(粉じんに対する保護等級)は、“X”と表示されていること。

  2.機器外側から(必要な場合はカバーの取外し後)、明確に識別できること。
    可搬形機器は、工具を用いずカバーの取付・取外しができること。


D.定格圧力表示
  
【適用規格】H27版:7.1項、7.15項  3版H14:7.6項、7.15項

  1.定格圧力を表示する場合は、「定格表示」近傍に表示すること

  2.バールを使用するときは、パスカルと併用し、括弧内に入れること
    (例)●●パスカル (△△バール)

  3.機器外側から(必要な場合はカバーの取外し後)、明確に識別できること。
    可搬形機器は、工具を用いずカバーの取付・取外しができること


【広告】


電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
トップページ > 技術基準 > J60335-1(家庭用機器) 表示・取扱説明書の要求事項 > 定格ラベル表示

PSEの手引き


トップページ法律(条文)電気用品の分類技術基準豆知識用語集その他/お問合せ