技術基準:J60065(AV機器) 定格ラベル表示に関する要求事項
家庭用機器 
(IEC-J60335-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

情報機器
(IEC-J60950-1)

1.表示・説明書
2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC

AV機器
(IEC-J60065)

1.表示・説明書

2.構造
3.電気性能
4.異常試験、その他
5.EMC
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定格ラベル(銘板)に表示すべき内容及び表現方法についての要求事項があります。図面及び現品の目視検査で確認します


A.定格ラベル表示
  【適用規格】JIS C6065:2019 5.2項、附属書A 5.2項
1.次の内容が機器本体の容易に見える箇所に表示されていること。
 (1)電源の種類の記号
    ・交流機器     : IEC60417-5032 (2002-10)
    ・直流機器     : IEC60417-5031 (2002-10)
    ・交流/直流共用機器: IEC60417-5033 (2002-10)
    ・三相系統機器   : IEC61293に従う
 (2)定格電圧又は定格電圧範囲
    ・異なる定格電圧を持つ機器:110/230V
    ・定格電圧範囲を持つ機器 :110-230V
 (3)定格周波数⼜は定格周波数範囲 (ヘルツ(Hz))
 (4)定格消費電流⼜は定格消費電⼒
 (5)製造業者、責任ある販売業者の名称、商標又は識別表示
 (6)モデル名、品番(形式)
 (7)クラスⅡ機器は、クラスⅡ機器の記号
    ・機能接地を持たない機器 : IEC60417-5172 (2003-02)
    ・機能接地を持つ機器   : IEC60417-6092 (2011-10)
 (8)防まつ機器は、IPコード (IPX4以上)


B.経年劣化による注意喚起表示
  【適用規格】長期使用製品安全表示制度
1.対象・非対象
  (1)次の電気用品を対象とする
      扇風機換気扇電気冷房機電気洗濯機(乾燥機能を有するものを除く)、
      電気脱水機電気洗濯機と一体になっているものに限る)、テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る)
  (2)産業用のものを除く

2.機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。
  (1)製造年
  (2)設計上の標準使用期間
      標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として、
      設計上設定された期間
  (3)「設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある。」旨


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電気用品安全法

家庭用品品質表示法

消費生活用製品安全法

総務省電波利用ホームページ

経産省 リサイクル関連
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